このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
もちろん雇用保険加入となれば就職として扱われ、手続終了となります。が、短期の仕事が終わってから1月に再手続きすれば、延長分の残りはすでに支給決定している分ですので受給できます。
失業保険と、再就職手当てについて。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
たとえばですが、サラリーマンなどは、定年退職した後や、もしくは、途中で仕事を失った場合は、ハローワークに行って失業手当の請求することができますが、失業手当てをもらっている間に、たとえば、就職が決まったり、独立開業したりした際に、失業給付金がなくなる代わりに、就業促進手当というものがが支給されることになります。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
失業保険について教えてください
派遣会社都合での退職後、求人広告から正社員での職が決まったのですが研修に3日間行ったところとてもあわないと判断し辞めたいです。その場合前の会社の失業保険を使えるのでしょうか?工務店なのですが実際働きはじめるまで1ヶ月以上かかり、正社員なのに日当制、有給なし固定休なしで正式な契約もしていません。仕事内容自体に不満はないのですが、先輩方のガラが悪くて正直怖いです。トロいと殴られるなどの話もききました。同期が1日ごとに辞めていきます。穏便に辞めたいです。
派遣会社都合での退職後、求人広告から正社員での職が決まったのですが研修に3日間行ったところとてもあわないと判断し辞めたいです。その場合前の会社の失業保険を使えるのでしょうか?工務店なのですが実際働きはじめるまで1ヶ月以上かかり、正社員なのに日当制、有給なし固定休なしで正式な契約もしていません。仕事内容自体に不満はないのですが、先輩方のガラが悪くて正直怖いです。トロいと殴られるなどの話もききました。同期が1日ごとに辞めていきます。穏便に辞めたいです。
【補足を読んで】
ハローワークには報告してください。
3日分でも給料は給料ですから会社は支給するべきですが、失業給付を受給できることには変わりありません。
ただし、支給額に応じて失業給付の減額はあります。
-------------
失業給付を受給することができます。
既に一部支給を受けていたのであれば残りの日数分を、全く受けていなかったのであれば全所定日数分を受給することができます。
kyo851230さん
ハローワークには報告してください。
3日分でも給料は給料ですから会社は支給するべきですが、失業給付を受給できることには変わりありません。
ただし、支給額に応じて失業給付の減額はあります。
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失業給付を受給することができます。
既に一部支給を受けていたのであれば残りの日数分を、全く受けていなかったのであれば全所定日数分を受給することができます。
kyo851230さん
失業保険の事についてお伺いします。昨年秋に失業しました。職安にて登録後、仕事が決まり再就職手当を頂きましたが、その後、持病が悪化してしまい、退職しましたが、失業保険は受けられますか
昨年秋に失業しました。職安に失業保険の手続きには、失業してすぐに行きました。今年の初めに仕事が決まり、再就職手当を頂きましたが、その後、約10日後に持病が悪化してしまい、退職してしまいましたが、もう一度、失業保険は受けられますか
昨年秋に失業しました。職安に失業保険の手続きには、失業してすぐに行きました。今年の初めに仕事が決まり、再就職手当を頂きましたが、その後、約10日後に持病が悪化してしまい、退職してしまいましたが、もう一度、失業保険は受けられますか
再就職手当てを貰っているので、残りの給付日数がありません。
ただ、病気と言うことなので病院からの診断書など証明出来れば、特定受給資格者になるかも知れません。ただ、持病ということがひっかかりますが。
ただ、病気と言うことなので病院からの診断書など証明出来れば、特定受給資格者になるかも知れません。ただ、持病ということがひっかかりますが。
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