派遣社員として8ヶ月働いていました。

この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると

12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。

ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。

特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?

やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?

前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。

自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。

ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。

妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。

受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。

前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?

あと失業保険ももらうことは可能ですか?

貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?


どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。

契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。

退職したあとの a健康保険 b国民年金は:

a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。

a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。

b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。

a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。


まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。

☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。

〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
現在、妊娠6ヶ月(もうすぐ7ヶ月に突入)なのですが、失業保険や出産一時金など・・さっぱり分かりません。周りの人に聞いても詳しい人が居ないので、どなたか教えて下さい。お願いします!
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
扶養という言葉なのですが、ここで関わってくるのは全て健康保険の被扶養者になれるかどうかですね。

まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。

また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。

失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。

蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
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