扶養控除についての質問です。

3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。

失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。


そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、


計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?


失業保険の支給額も関係ありますか。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)

主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。

よろしくお願いします。

計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
1月から12月です。


失業保険の支給額も関係ありますか。
税務上は非課税、社会保険上て゛は所得になります。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
支給総額から交通費の非課税分と社会保険料を差し引いた金額になります。

今年の1月~3月までの正社員の所得と8月以降のアルバイトの所得予想で103万以下であればご主人の扶養に入れます。この手続きはご主人の会社に扶養控除等の申告書を提出すれば大丈夫です。もし103万を超える様でしたら来年2月15日以降に確定申告をします。2か所の源泉徴収票が必要になります。今年支払った国民年金、生命保険は所得から控除されます。
社会保険については現状アルバイトの収入のみですので、いまでもご主人の社会保険に入れると思います。

補足に回答します
給与総支給額 - 非課税交通費 - 社会保険料=課税対象額ですのでこの金額が103万以下、以上で判断します。
出産手当金受給完了後すぐに失業保険を受給できますか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。

出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。

手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。

子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?

また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
2007年4月から制度がかわり退職したら出産手当て金は貰えなくなりましたよ。出産手当て金は産後仕事を復帰する妊婦さんのみになりました。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
失業保険について質問します。私は2年半ほど前に会社の倒産により、失業保険を受給していました。

今回、契約社員で勤めていた会社を人員削減のため期間満了で退職させられました。
1年10ヶ月働いていました。受給できるつもりで、辞めてからゆっくり仕事を探そうとしていましたが、ふと思い出し不安になりました。今回、また失業保険を受給する事は可能でしょうか?よろしくお願いします。
登録していた。最後に就業していた会社が雇用保険をかけていればもらえます。
失業状態で無い方はもらうことが出来ませんので退職したらすぐに認定を受けてください。

雇用保険受給資格は以下のとおりです。

①65歳未満で離職し、離職理由が定年、自己都合、懲戒解雇の方
離職の日以前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上ある方

②65歳未満で離職し、離職理由が倒産、解雇の方
①の条件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方

③65歳以上で離職した方
離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方

となっています。 余談になりますが若しも社宅・寮であった場合で住むところがなくなった場合は「就職安定資金融資制度」というものがあります。 窓口はハローワークでろうきんから融資(保証人不要・要審査)を受けるというものですが、一定条件を満たせば
返済金額の大部分を免除してくれるというものがあります。(申し出ないと書類はくれません)
国民年金の免除申請書というものもあり、失業認定期間中の保険料を免除してくれるものもあります。

私も昨年末に解雇されました。 しかし、上に書いた制度を活用し現在、安心して就職活動だけに専念できてます。
大変だと思いますが、がんばってください!
会社の健康保険継続か国民健康保険について質問です。

10月20日付けで会社を退職するのですが継続するか国民健康保険に切り替えるか悩んでおります。
どうか知恵をお貸して下さい。
4月から学校に通うのですが、11月からの収入はゼロで、アルバイトも今のところ考えておりません。3ヵ月後の失業保険は入るとは思います。
学生になる場合、収入がなくなるので、健康保険より国民健康保険の方が納める金額は減りますか?
■会社の健康保険継続の場合
任意継続被保険者として2年間は被保険者でいられます。保険料の目安は現在支払っている保険料×2です(2年間固定)。
特徴としては、会社の健康保険は付加給付という独自の給付を行っていることもあるので、確認してみるとよいです。
※資格喪失後(前)いつまでに手続きしないと任意継続被保険者として認められない等の条件を早めに確認しておくこと

■国民健康保険
住民票登録している市町村に出向いて保険料を確認する。またはHPに国民健康保険の計算式が掲載されている市町村もあるので、HPを閲覧してみる。
また、国民健康保険には保険料の軽減制度があります。

■その他
あなたの親や兄弟姉妹等で健康保険の被保険者となっている方が居られれば、その方の被扶養者となることも可能な場合があります。
但し、貴方の収入状況を確認されると思いますので、一定額以上の収入があると被扶養者として認められないこともあります。
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