昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険について、お尋ねします。
昨年8月より派遣で就業開始し、今月いっぱいで契約更新なしという形になりました。
はじめはすぐに次を探そうと思いましたが、今迷っています。
希望職種などのこともあり、急いで探すのはやめ失業保険の給付をうけようと思い
色々なサイトをみてみたのですが、給付開始時期、給付額率がよくわかりません。
(給付額については、収入によって率が違うようですが、どの程度で率が変わるのかが
わかりません。)
失業保険の給付を受けるには、どの程度就業してはいけないのでしょうか?
そう長い間仕事をしないでいる訳にもいきませんが、出来る限り自分の
希望に近い仕事を探したい為、悩んでいる状態です。
まだ派遣会社にはそのような旨を伝えておらず、中旬以降に仕事の案件が
もしあれば連絡をもらうことになっていますが、いまのうちに、離職票のことなどは
伝えた方がよいのでしょうか?
直前すぎても時間がかかったりするのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知のかたがいらっしゃったら
教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
昨年8月より派遣で就業開始し、今月いっぱいで契約更新なしという形になりました。
はじめはすぐに次を探そうと思いましたが、今迷っています。
希望職種などのこともあり、急いで探すのはやめ失業保険の給付をうけようと思い
色々なサイトをみてみたのですが、給付開始時期、給付額率がよくわかりません。
(給付額については、収入によって率が違うようですが、どの程度で率が変わるのかが
わかりません。)
失業保険の給付を受けるには、どの程度就業してはいけないのでしょうか?
そう長い間仕事をしないでいる訳にもいきませんが、出来る限り自分の
希望に近い仕事を探したい為、悩んでいる状態です。
まだ派遣会社にはそのような旨を伝えておらず、中旬以降に仕事の案件が
もしあれば連絡をもらうことになっていますが、いまのうちに、離職票のことなどは
伝えた方がよいのでしょうか?
直前すぎても時間がかかったりするのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知のかたがいらっしゃったら
教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
給付開始時期
⇒自己都合の退職になるので7日間経過後、さらに3カ月待機期間がありその後の支給となります
給付額率
⇒個人個人によりますが、1年ちょっとなのでせいぜい90日の支給になるとおもいます(3カ月間)
失業給付の最低雇用月数
⇒会社都合(倒産や解雇等)の場合は6カ月以上、自己都合の場合は12カ月以上。
離職票をもらうってことは今の雇い主(派遣会社)との雇用を打ち切るということになりますので、次の派遣の仕事を今の派遣会社に斡旋してもらうというのは筋違いかと思います。なので、現在の派遣会社を辞めることが前提なら、最初から斡旋をしてもらわずに、会社を辞めたい旨を伝えるといいと思います。
離職票自体は、離職した日の次の日(たとえば月末31日なら翌月1日)から発行してもらうことは可能です。
(会社によっては、社労士を通すため時間がかかるという会社もいますが)
会社に離職した場合は、いつくらいに離職票をもらえますか?と確認しておくといいと思います。
⇒自己都合の退職になるので7日間経過後、さらに3カ月待機期間がありその後の支給となります
給付額率
⇒個人個人によりますが、1年ちょっとなのでせいぜい90日の支給になるとおもいます(3カ月間)
失業給付の最低雇用月数
⇒会社都合(倒産や解雇等)の場合は6カ月以上、自己都合の場合は12カ月以上。
離職票をもらうってことは今の雇い主(派遣会社)との雇用を打ち切るということになりますので、次の派遣の仕事を今の派遣会社に斡旋してもらうというのは筋違いかと思います。なので、現在の派遣会社を辞めることが前提なら、最初から斡旋をしてもらわずに、会社を辞めたい旨を伝えるといいと思います。
離職票自体は、離職した日の次の日(たとえば月末31日なら翌月1日)から発行してもらうことは可能です。
(会社によっては、社労士を通すため時間がかかるという会社もいますが)
会社に離職した場合は、いつくらいに離職票をもらえますか?と確認しておくといいと思います。
結婚を機に遠方に引越しするため、退職をする際、失業保険はすぐに出ますか?
その際の手続きの方法や、必要な書類があれば教えてください。
その際の手続きの方法や、必要な書類があれば教えてください。
結婚してから、ご主人の転勤について行く場合は、やむを得ない退職理由なのですぐに失業保険が給付されます。
しかし結婚を機に引っ越す場合は自己都合となりますので、3ヶ月の待機期間後になります。
しかし結婚を機に引っ越す場合は自己都合となりますので、3ヶ月の待機期間後になります。
失業保険の受給資格
ネットで色々調べてみたのですが、わからない部分があるのでアドバイスいただけると助かります。
今月の8日付で退職しました。
在籍10カ月だったのですが、雇用保険に加入していた期間は今年の3月から8月(6か月間)です。
ちなみに、前職を辞めてから1年以上経つのでさかのぼって計算することはできません。
その間、月に約21日間働き、一日7.5時間のフルタイムでした。
ただ、8月は9日から休職したので、半月以上欠勤扱いになっています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ハロワで職業訓練の申し込みをしようとした際に、受給資格はないみたいなこと言われたのですが、本当でしょうか。。
ネットで色々調べてみたのですが、わからない部分があるのでアドバイスいただけると助かります。
今月の8日付で退職しました。
在籍10カ月だったのですが、雇用保険に加入していた期間は今年の3月から8月(6か月間)です。
ちなみに、前職を辞めてから1年以上経つのでさかのぼって計算することはできません。
その間、月に約21日間働き、一日7.5時間のフルタイムでした。
ただ、8月は9日から休職したので、半月以上欠勤扱いになっています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ハロワで職業訓練の申し込みをしようとした際に、受給資格はないみたいなこと言われたのですが、本当でしょうか。。
ハロワで相談されたのであれば間違いないでしょう。自己都合退職の場合雇用保険の加入期間が1年以上、11日以上出勤した月が12か月必要です。前職ともつなげられないとのことです。受給資格には全然たりていませんね。
傷病手当や失業保険等について
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
まず3点確認があります。
・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?
医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。
そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。
ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)
それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。
お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。
ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?
医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。
そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。
ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)
それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。
お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。
ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
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