雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
短期派遣社員の失業保険について。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。
今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。
長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。
今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。
仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。
今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。
長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。
今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。
仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
8ヶ月の雇用保険加入期間で給付制限3ヶ月なしで受給出来るのは、会社都合退職若しくは「特定理由離職者」の認定を受けることです。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
失業保険を受給するにあたって
失業保険6ヶ月間での受給を考えてますが
会社都合にしていただく事は可能でしょうか?
失業保険6ヶ月間での受給を考えてますが
会社都合にしていただく事は可能でしょうか?
質問者さんの状況がわからないのでなんともいえませんが、6ヶ月で受給できる会社都合退職は解雇や倒産などやむを得ず退職させた場合のものです。
また、会社都合のときにはそれを証明する書類をハローワークに持参することになっています。
自己都合退職から変えてもらおうとしても、まず無理だと思ってください。
不正受給の手助けをしたとなると会社もペナルティを受けますから当然断るでしょう。
もし自己都合ではなく会社都合だといえるほどの理由があるのでしたら、会社が自己都合と書いてきても、手続きの際に失業者側でも証拠書類を持参して意義申し立てをすることはできます。
また、会社都合のときにはそれを証明する書類をハローワークに持参することになっています。
自己都合退職から変えてもらおうとしても、まず無理だと思ってください。
不正受給の手助けをしたとなると会社もペナルティを受けますから当然断るでしょう。
もし自己都合ではなく会社都合だといえるほどの理由があるのでしたら、会社が自己都合と書いてきても、手続きの際に失業者側でも証拠書類を持参して意義申し立てをすることはできます。
2年弱働いた仕事を辞めます。
バイトでしたが途中から社員になりました。
次の仕事も決まっていないのですが、
(やりたい仕事はあります)こんな短い勤務でも
失業保険は貰えるのですか?
よろしくお願い致します。
バイトでしたが途中から社員になりました。
次の仕事も決まっていないのですが、
(やりたい仕事はあります)こんな短い勤務でも
失業保険は貰えるのですか?
よろしくお願い致します。
6ヶ月以上雇用保険に入っていれば、バイトも正社員も関係ありまへ~~ん。よ。
6ヶ月以上雇用保険に入っていればもらえます。
補足
雇用保険を払っていた期間が6ヶ月以上なら、失業保険が受給できます。
会社から離職票を貰って下さい。そこにあなたの最近6ヶ月の給料(額です)が記載されています。
それを元に失業保険で受け取れる金額が計算されます。
ハローワークに行けば不明な点は全て答えてくれると思いますし、
手続き上のミスが無いように行った方が良いと思います。
6ヶ月以上雇用保険に入っていればもらえます。
補足
雇用保険を払っていた期間が6ヶ月以上なら、失業保険が受給できます。
会社から離職票を貰って下さい。そこにあなたの最近6ヶ月の給料(額です)が記載されています。
それを元に失業保険で受け取れる金額が計算されます。
ハローワークに行けば不明な点は全て答えてくれると思いますし、
手続き上のミスが無いように行った方が良いと思います。
失業保険給付について教えてください。
初回認定日は10月22日です。 受理日は9月24日。
事情があり、いつごろ給付されるか、今知りたいです。
12月末なのか、1月始めか1月末なのか、詳しい方教えてください。
初回認定日は10月22日です。 受理日は9月24日。
事情があり、いつごろ給付されるか、今知りたいです。
12月末なのか、1月始めか1月末なのか、詳しい方教えてください。
退職理由は?
会社都合であれば、10月1日~10月21日までの21日分が認定日(10月22日)から1週間以内に振込まれます。
自己都合退職の場合は、雇用保険給付手続きから概ね3ヶ月半~4か月まで初回の給付はありません。
【補足】
初回認定日に次の認定日が示されるでしょう。
次の認定日は1月末頃から2月初旬でしょう、その認定日から1週間程度で振込があります。
詳しくはハローワークで聞いてみることです。
会社都合であれば、10月1日~10月21日までの21日分が認定日(10月22日)から1週間以内に振込まれます。
自己都合退職の場合は、雇用保険給付手続きから概ね3ヶ月半~4か月まで初回の給付はありません。
【補足】
初回認定日に次の認定日が示されるでしょう。
次の認定日は1月末頃から2月初旬でしょう、その認定日から1週間程度で振込があります。
詳しくはハローワークで聞いてみることです。
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