失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
>前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
失業保険の通算額を伝える?そんなことは聞いたことが無いよ。

過去2年間に12ヶ月期間があるかどうかだ。(自己都合の場合)
会社都合の場合は過去1年間で6ヶ月以上だ。
自分でおよそ分かるだろう。
今の会社での期間が足りないのなら前職の離職票で期間の通算はできる。
まあ、ハローワークに行って確認だな。ここで聞いても正確には分からんよ。
雇用保険・失業保険について
勤め先の会社が雇用保険に加入しました。
手続きは昨日(10月19日)完了しましたが、加入はさかのぼって19年4月からの加入となりました。
この会社をすぐ辞めても失業保険は貰えますか?

加入期間は半年間正社員としてあります。
雇用保険の負担分も9月の給料から一括して納めてあります。

実際には9月末日で退職しました。12月に出産予定のためです。

10月1日から制度が変わったようですが・・・。
9月末日で退職を届けた場合、会社側の都合で実際の加入日が10月19日だった場合問題あるのでしょうか?
仮に10月末日にした場合、制度が変わったので半年では失業保険は貰えないのでしょうか?

よろしくお願いします。
平成19年10月1日より、雇用保険の制度が変わりました。
9月末で退職されているとのことでしたが、加入日と退職日、それに会社の給与の締め日に
よって認められないケースもあります。
10月からは1ケ月に11日以上勤務している月が1年以上必要となります(旧制度ですと1ケ月に14日以上勤務しているつきが6ケ月以上必要でした)。
離職票を見てみれば日数が記載されてみますので当てはまるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。該当すれば受給延長の手続きを行うといいですよ。
失業保険について質問です。知り合いの年配の方から訪ねられたのですが、会社から給料が下がり辞めようか考え中らしいので、わかる方に教えて頂きたくお願いします。
失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
全く未知なので、宜しくお願いします
>失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?

そうです。
計算式は下記の様になっています。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円


>あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?

将来の年金受給金額の話をしていますか?
厚生年金なら変わりますが、国民年金なら変更はないです。
雇用主側からの質問です。整理解雇を伝えたうちの1名が「解雇されたら家族が路頭に迷う、解雇しないでくれ、解雇したら不当解雇で訴える」と言って困っています。本当に不当解雇で訴えられるケースでしょうか?
社員40名を抱えておりましたが、業績が悪化し、致し方なく13名を整理解雇することにいたしました。生産する商品の種類を減らし、手作業に頼っていた受注業務をネットで自動化するなどして、家賃と人員削減で乗り切る計画です。

7月初めに解雇説明会を行ない、解雇予告通知を渡しました。解雇は段階的に3回に分けて実施。早い者は通知後1ヶ月、次が通知後3ヶ月、最後が通知後5ヶ月としました。すでに「1ヶ月後組」「4ヶ月後組」は退職しています。冒頭で書いた困った社員は、最後の「5ヶ月後組」の1名です。

このリストラをしなければ、すでに9月で資金繰りはショートしていました。金融機関の借り入れも限度まで行なっており、これ以上はできませんでした。解雇の人選は、「縮小・廃止される部門の者」と「過去3年の人事考課が低い者」を基準としています。就業規則で定められた額の退職金も、中小零細なので1ヶ月分と少ないですが支払っています。会社都合の解雇なので、失業保険もすぐに支給される旨も伝えております。

3年ほど前から経営は厳しくなっており、朝礼などで随時社員に伝えておりましたので、社員も今回の事情はよく理解していると思っています。当該解雇者以外は不服を申し立てる者はなく従ってくれたことも、その証左であると思います。

当該社員の言い分は下記の通り。
1)自分は52歳。簡単に再就職できない年齢。再就職先を紹介するべき。
2)女性社員(家計を支えているのは夫)を解雇せず、家計を支えている自分(男性)を解雇するのは不当。
3)希望退職者を募らずに、いきなり解雇するのは不当だ。

私の言い分は下記の通り。
1)再就職先を紹介できればするが、現実的には探せない。
2)女性社員の方が、あなたによりもはるかに能力がある。
3)退職金をたくさん出せないので、希望者は出ないと思った。また、それ以前から「いつ潰れるか分からないので、やめたい人は遠慮なく言ってくれ」とは全社員に伝えており、実際に今まで9名辞めている。

この社員は仕事で何度がミスをして数十万円の損害を会社に与えたこともあり、対人関係でも数回トラブルを起こしています。不当解雇で訴えを起こされ、仮に解雇無効とされ、復職されても困る人材です。

整理解雇は、社員の将来などでかなり悩んだ末の決断であり、私も心労がピークになっております。解雇日が過ぎても出社されたら…と思うと気分が悪くなります。
会社がリストラする為にはやむを得ない事情が必要です。①会社が経営危機にあり危機を脱する為にはリストラ以外方法がない。②希望退職者の募集や配転出向など行い指名解雇を回避する努力する③人選の妥当性④解雇する社員と話し合い解雇を納得させる努力をしているこの四つ全て満たして初めて解雇出来ます。ただ最後は裁判所が判断する事なので断言出来ませんが貴方は②④を行っていないので裁判になったら不当解雇になる可能性は有ります。
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。

仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。

変な話だと言えば変な話ですが。

そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
関連する情報

一覧

ホーム