退職に伴う保険、税制制度について質問です。
過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)
そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。
②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)
そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。
②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について
退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。
継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。
②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。
社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。
③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には
7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。
参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。
継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。
②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。
社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。
③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には
7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。
参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
(自己都合退職で)失業保険の申請をし、7日間の待機中に次の仕事が決まり、申請の取り消しをしました。
次の仕事は(雇用保険未加入)、派遣で2か月勤務で終了となり、再度失業保険の申請をしました。
続きの待機は3日間。
【質問】再就職手当は、いつからもらえるのでしょうか?
(ハローワークの手引書を見てもよくわかりません。。)
3日間+1か月(ハローワーク紹介以外なら) ←この理解でよいのでしょうか?
お知恵ください!
よろしくお願いします。
次の仕事は(雇用保険未加入)、派遣で2か月勤務で終了となり、再度失業保険の申請をしました。
続きの待機は3日間。
【質問】再就職手当は、いつからもらえるのでしょうか?
(ハローワークの手引書を見てもよくわかりません。。)
3日間+1か月(ハローワーク紹介以外なら) ←この理解でよいのでしょうか?
お知恵ください!
よろしくお願いします。
待機期間を持ち越す事が出来るのは初めて知りましたが、それでクリアとされるなら、上記の
3日間+1か月(ハローワーク紹介以外なら) ←この理解でよいのでしょうか?
↑で、良いと思います。
しかし再就職した先での要件もあるので、どこにでも就職が決まりさえしたら良いと言うものでもありません。
3日間+1か月(ハローワーク紹介以外なら) ←この理解でよいのでしょうか?
↑で、良いと思います。
しかし再就職した先での要件もあるので、どこにでも就職が決まりさえしたら良いと言うものでもありません。
失業保険についてなんですが・・・
私は大阪なんですが正月関東に嫁ぎます。
仕事は年末で辞めるつもりなんですが・・・
関東に行ってから届けてもいいんですか?
それとも・・・大阪で届ないといけないんですか?
届けるとしても・・・仕事を辞めた頃は年末で・・・
やってないと思うんですが^^;
ちなみに・・・ボーナス(12月3日ぐらい)を貰ってから
辞職願を出すので・・・
それと・・・有休って何日ぐらい減らされるんですかねぇ?
正月休みも有休を使われてしまうんですかねぇ?
ボーナス貰ってから言うつもりなので・・・
上司にも・・・聞けません^^;
お願いします♪
私は大阪なんですが正月関東に嫁ぎます。
仕事は年末で辞めるつもりなんですが・・・
関東に行ってから届けてもいいんですか?
それとも・・・大阪で届ないといけないんですか?
届けるとしても・・・仕事を辞めた頃は年末で・・・
やってないと思うんですが^^;
ちなみに・・・ボーナス(12月3日ぐらい)を貰ってから
辞職願を出すので・・・
それと・・・有休って何日ぐらい減らされるんですかねぇ?
正月休みも有休を使われてしまうんですかねぇ?
ボーナス貰ってから言うつもりなので・・・
上司にも・・・聞けません^^;
お願いします♪
雇用保険ですね!
退職した会社から、書類が送られてきます。
それを持って、ハローワークに行かなければなりません。
通常、辞めてから一週間ちょっとくらいで届きますが、遅いときは、ハローワークに言って催促してもらいます。場所は、住んでいる町なので、関東で良いと思います。
7日間の待機期間があります。自己都合退社の場合は3ヶ月待たなければなりません。
実際は4ヶ月ほど待ち、何度もハローワークに通う必要があります。
あなたが、重役や役員でないとすれば、辞職ではなく、退職願です。
退職願を出してから、辞めるまでに二週間以上あるようにしましょう。法律で決まってます。
退職した会社から、書類が送られてきます。
それを持って、ハローワークに行かなければなりません。
通常、辞めてから一週間ちょっとくらいで届きますが、遅いときは、ハローワークに言って催促してもらいます。場所は、住んでいる町なので、関東で良いと思います。
7日間の待機期間があります。自己都合退社の場合は3ヶ月待たなければなりません。
実際は4ヶ月ほど待ち、何度もハローワークに通う必要があります。
あなたが、重役や役員でないとすれば、辞職ではなく、退職願です。
退職願を出してから、辞めるまでに二週間以上あるようにしましょう。法律で決まってます。
関連する情報