失業保険を3ヶ月待たずにすぐにもらいたいです。
私は契約社員で4月から3月の1年更新です。今年で4年目に入ります。
来年の1月くらいに自己都合でやめようと思っていますが、
契約社員なら契約満了期の3月まで働いて辞めれば、自己都合でも3ヶ月待たずに
翌月から失業保険がもらえると聞きました。
本当でしょうか?
ぜひ良いアドバイスをお待ちしています。
同じ会社で辞められた方の意見を参考になさってください。

通常は契約満了による退社で会社都合になります。
雇用保険も申請をすればすぐに受給できますよ。

あなたに不利益が生じてもここの人は責任がとれないので
じぶんでお調べになるのが一番です。
国民健康保険について
すみません。無知なもので教えてください。

今年3月に退職し国民健康保険に加入しました。
その後、失業保険の受給が終わり仕事も見つかっていないので
主人の会社の健保(扶養)に入るよう手続きしました。
保険証が交付されたのが、8月になってからで認定日はH21.6.30です。

私も本当にうっかりしてしまっていて7月中に5回ほど国保のまま通院してしまいました。

健保の保険証が出来た時点(8月頭)で市役所に国保の脱退届けを提出し、
「国保の喪失日はH21.7.1になります」と言われました。

その時市役所の担当の方に7月中に病院にかかってしまったことを告げ
病院のほうに申し出たほうが良いのか聞くと
「もう8月になってしまっているので締めてしまっているでしょう。
国保の方で7割負担してしまっていることになっているので、その分請求が(私に)行きます。
そのレセプトを会社の健保に請求してください」
と言われたのですが、実際詳しい手続きはどのようになるのか教えてください。

わかりにくい文章で申し訳ございません。
①国民健康保険から請求がレセプト(封書)と一緒に届きます。
②あなたは金融機関などから請求通り支払います。
③ご主人の会社の健康保険から「健康保険療養費支給申請書」をもらって記入し、レセプト(封書)と金融機関の払込控(領収書)を添付してご主人の会社経由または自分で健康保険に提出します。
④1ヶ月~2ヶ月でご主人の健康保険からあなたの指定した口座に請求額が振り込まれます。
この場合は失業保険は出ますか?《派遣です》
この場合は失業保険は出ますか?《派遣です》
9月末までの契約の会社を8月末に契約満了で退職しました。(更新しなかったということです)
9月は丸々有給消化でお休みし、9月末から次の仕事を紹介され働いていましたが、
前任の方が体調不良で復帰の予定はあるが、
もしかすると復帰できない可能性もあるのでという条件でした、結局復帰されて契約が10月の半ばに終了し、
今は仕事の紹介を受けている状態です。とりあえず離職票は取り寄せ中です。
仕事の紹介は来ていますが、なかなか社内選考より先にすすみません。
11月に入るので、とりあえずアルバイトでもしないと不安でしょうがありません。(一人暮らしのため貯金もそんなにないです)
この場合は失業保険は貰えるものなんでしょうか?
平成16年の10月から今年の10月まで間を空けずに派遣で働いています。
雇用保険にも入っています。派遣先は3つ変わっています。

アルバイトなどをすると給付を受けれなくなるという風に聞きましたが、
何が条件があるのでしょうか?

追加:これは会社都合になるのでしょうか?
自分で辞めてないから会社都合です。
仕事が決まった人には失業保険は給付しない。失業した人が生活の不安なく次の仕事を探せるように給付するのが失業保険だからです。
アルバイトをしていれば、失業状態ではないので失業の認定は受けれませんから受給できません。
ちょうど5年ですか、微妙ですね。
電話でも可能なので、職安に聞いてみてはいかがでしょうか。5年超えていて年齢によっては、特定理由離職者になれば受給期間は一般より長くなります。

<補足>

職安に出頭した日からカウントされます。一度、受給資格を得てしまうと失業保険を受給していなくてもそれ以前の分は通算されなくなります。貴方の場合は長い事雇用保険に入っていたので、受給資格を得るより雇用保険に加入できる仕事を見つけた方が良いです。退職後1年以内なら、前の分とつながります。
8月から更に下がったと言う事です。収入と年齢によって変わりますが、6000代~2000円代です。
貰える金額もわずかな金額ですので、雇用保険は当てにしない方が良いです。
また直ぐに、出頭して認定を受けて振りこまれても来月の頭ではないでしょうか。時間は掛かります。
職安に電話相談で概算での失業保険の金額を聞く手もありますが、余りの低い金額に驚くと思います。
雇用保険と生活保護について
今年2月に会社を解雇(現在は会社解散)になりました。勤めていた会社はとんでもないブラック会社で、雇用保険も掛けてもらえず。ほぼ1年間休みも取れず、一日14時間労働で去年辺りから体調を崩し始め、失業したあと、数日休めば体調も戻り仕事を探そうと思っていたら寝込む日が続き。色々な病院を回ったところ、最終的にうつ病と診断されました。今も投薬で治療、自立支援医療を利用して最近まで生活してきましたが手持ち金底をつきはじめ、ハローワークや労働基準監督署、市役所など相談に行きました。雇用保険、労災手続きなどは取得までに非常に時間が掛かり、とりあえず生活保護は貰えて最低限の生活は出来ています。そこで質問なのですが現在生活保護を受けていて白内障も患っているので手術しようと思っています。ところが最近失業保険が受けられそうになりました。しかしどのような手続きをしたら良いのでしょうか?生活保護を打ち切って失業保険だけでは手術と生活ができません。宜しくお願いします。
生活保護を受給しつつ、失業給付が支給されたら、それを収入申請して、収入認定してもらえばよろしいでしょう。おそらく、生活保護費として支給されるものはなくなり、医療費の自己負担があるかどうか、ぐらいではないかと思われますが、それは、失業給付の金額次第です。

まずは、CWに支給された失業給付の額を証拠書類と共に、収入申請してみてください。それを怠ってはなりません。
第二新卒・22歳女です。
今春大学を卒業し就職し研修を受けていたのですが1・5カ月で解雇され(明らかに会社都合なのですが・・・)、現在はハローワークに通い3件紹介してもらい面接を受け全て落ちました。
現在、求職者支援訓練でホームヘルパー2級を取りたいと思い応募の準備中です。もし取得できたら介護職に就きたいです。ちなみに失業保険や給付金はおりません。
そこでいくつか質問させてください。
1、訓練校の面接は来月半ばでそれまで時間が空きますが、どのようにして過ごすべきでしょうか?
アルバイトすると就職したことになるので、週1hしかできないと言われできず、今はほとんど毎日ハローワークに行き、家では履歴書書いてます。面接ももっと沢山受けようと思っています。面接でブランクの間何をしていたか聞かれることはあるのでしょうか?
2、面接で就職活動状況を聞かれると思いますがどう書けばいいのでしょう?
介護系の仕事となるとヘルパー2級必須だったりと、条件が合う施設にまだ巡り合えず、まだ介護の仕事を受けていないので不利になるかと思います。受けた3件は一応医療や福祉系の企業の事務系なので少しは関連があるといえばあるのですが、こういう活動歴は書くとマイナスになりますか。ちなみにいくつか介護の面接会やセミナーに予約しましたがそういうものも活動に入りますか?
3、施設見学は行くべきでしょうか?
色々訓練について調べていると、訓練校の見学会に行った人が多いようなのですが、そういうものは開催されていないようですし、個人的に行くべきなのかも分かりません。

経験者の方や詳しい方から意見が聞けると嬉しいです。
長文失礼いたしました。
私は介護職を以前していましたが、
大卒がする仕事ではありませんよ。

周りはみんな高卒や専門学校卒で、
介護は想像以上に過酷です。
人間関係も最悪で、
よほど性格が悪くなければ長く勤められません。
私は人格を否定されました。

福祉の仕事以外で探しましょう。
60代の失業保険について
失業保険について教えてください。

母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。

今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。

今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)

この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。

解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?

母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。

どなたか教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。
先に、失業保険は廃止され、雇用保険と名称が変わりました。雇用保険は失業給付だけを対象にしていません。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。

>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?

これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。

雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
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