失業保険の受給資格について教えてください。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。
この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?
分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
※ちなみに。図で表すと・・・
2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)
↓
2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)
※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。
この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?
分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
※ちなみに。図で表すと・・・
2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)
↓
2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)
※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
失業給付を受けていない、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、本来は失業給付が受けられるのですが、「妊娠の為に働けない」という場合には受給出来ません。
失業給付は、仕事を探している人の為の失業中の給付だからです。
仕事を紹介されても働けない理由がある人は、受給出来ません。
ただし、出産後であれば申請出来ると思いますので、ハローワークで相談されることをお勧めします。
失業給付は、仕事を探している人の為の失業中の給付だからです。
仕事を紹介されても働けない理由がある人は、受給出来ません。
ただし、出産後であれば申請出来ると思いますので、ハローワークで相談されることをお勧めします。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
先ず失業手当を受けるにはハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
失業保険について質問です。
私は2008年11月に産休休暇に入りました。2月から1年間は育児休暇を取らせていただきました。
妊娠が分かった時点で私は会社に退職を…と伝えたのですが、「とりあえず育児休暇などの制度は全てやるから・・・
もし育児休暇が終わって戻ってくる気があれば・・・席はそれまで残しておくから。」と
社長が言ってくれました。
そして2月、今月で育児休暇が終わるのですが、やはり今の会社だと時間的に調整が難しく他でパートでも
やったほうがいいなっ・・・と思っていますので、今の会社を2月いっぱいで退職いたします。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
働く気はあるのですが、育児休暇=会社に復帰する気がある。 と一般的にはとらえますよね??
それなのに結局もらうだけもらって退職。そして次は失業保険。
それってありですか!?
もし大丈夫なのであれば、3月から旦那の扶養に入らず国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
私は2008年11月に産休休暇に入りました。2月から1年間は育児休暇を取らせていただきました。
妊娠が分かった時点で私は会社に退職を…と伝えたのですが、「とりあえず育児休暇などの制度は全てやるから・・・
もし育児休暇が終わって戻ってくる気があれば・・・席はそれまで残しておくから。」と
社長が言ってくれました。
そして2月、今月で育児休暇が終わるのですが、やはり今の会社だと時間的に調整が難しく他でパートでも
やったほうがいいなっ・・・と思っていますので、今の会社を2月いっぱいで退職いたします。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
働く気はあるのですが、育児休暇=会社に復帰する気がある。 と一般的にはとらえますよね??
それなのに結局もらうだけもらって退職。そして次は失業保険。
それってありですか!?
もし大丈夫なのであれば、3月から旦那の扶養に入らず国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
働く気はあるということですが、お子さんを預かってくれる施設(または親族)は確保してありますか?
お子さんの預け先がはっきりしていない場合は失業者として認めてもらえません。
その場合は退職後にハローワークで受給期間延長手続きをしてお子さんの預け先を探します。
あなたが、もしお子さんの預け先が既に決まっているのでしたら、ハローワークで求職の申し込みをして仕事を探しながら失業給付を受給できます。
お子さんの預け先がはっきりしていない場合は失業者として認めてもらえません。
その場合は退職後にハローワークで受給期間延長手続きをしてお子さんの預け先を探します。
あなたが、もしお子さんの預け先が既に決まっているのでしたら、ハローワークで求職の申し込みをして仕事を探しながら失業給付を受給できます。
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の扶養控除申告書と保険料控除申告書についてですが、
8月までの所得が215万円ということは、
今年は税法上はご主人の扶養とはなれません。
どちらの用紙にも記入をしないでください。
(退職時に扶養になったというのは、健康保険と年金保険の扶養だと思います。
保険の扶養と税法の扶養は条件が異なりますので
保険の扶養に入れても税法上の扶養となれないことはありえます。
税法上の扶養となれる条件は
配偶者控除(扶養控除申告書に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円以下であること
配偶者特別控除(保険料控除申告書・・・に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円~141万円未満であること
です。
質問者さんは今年は対象外です。
来年、上記の範囲内で働くのなら、来年申告してください。
因みに、失業保険は、保険の扶養判定を行なう際には収入と考えますが
税法上の扶養判定の際には収入と考えませんので
来年の手続をする際(平成20年分の用紙に記入する際)には
失業保険の額は合算する必要はありません))
失業保険受給中の扶養についてですが
扱いが健康保険組合によって若干異なる可能性がありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
失業保険受給中は、日額が3612円以上の場合は
受給中、保険の扶養の抹消が必要です。
(3612円未満なら抹消不要)
抹消する場合は、その間、自分で国民年金と国保に加入する必要があります。
詳しい手続方法については
受給を開始したら、ご主人の会社に相談すれば良いかと思います。
8月までの所得が215万円ということは、
今年は税法上はご主人の扶養とはなれません。
どちらの用紙にも記入をしないでください。
(退職時に扶養になったというのは、健康保険と年金保険の扶養だと思います。
保険の扶養と税法の扶養は条件が異なりますので
保険の扶養に入れても税法上の扶養となれないことはありえます。
税法上の扶養となれる条件は
配偶者控除(扶養控除申告書に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円以下であること
配偶者特別控除(保険料控除申告書・・・に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円~141万円未満であること
です。
質問者さんは今年は対象外です。
来年、上記の範囲内で働くのなら、来年申告してください。
因みに、失業保険は、保険の扶養判定を行なう際には収入と考えますが
税法上の扶養判定の際には収入と考えませんので
来年の手続をする際(平成20年分の用紙に記入する際)には
失業保険の額は合算する必要はありません))
失業保険受給中の扶養についてですが
扱いが健康保険組合によって若干異なる可能性がありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
失業保険受給中は、日額が3612円以上の場合は
受給中、保険の扶養の抹消が必要です。
(3612円未満なら抹消不要)
抹消する場合は、その間、自分で国民年金と国保に加入する必要があります。
詳しい手続方法については
受給を開始したら、ご主人の会社に相談すれば良いかと思います。
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