失業保険中のアルバイトについて質問です。
9月末で会社を自己都合で退職しました。1月までは給付制限期間になります。

7日間の待期期間は終了したためアルバイトをしようと思っています。
アルバイトの契約は12月末までで、月~金曜で1日3時間です。週20時間以内という条件はクリアしていますが、週5日勤務になります。
実際に給付期間は働かない予定です。
上記の条件ですが、給付に問題はないのでしょうか?またアルバイトの件はハローワークに申請しても問題はないでしょうか?

同じような質問の中で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
手当てをもらってるのに、給与を得ているのを隠していると違反ですが、まだ手当てをもらってないなら大丈夫かと思います。ただハローワークに12月末まで1日3時間ほど働くことは伝えるといいと思います。念のために。
扶養について教えてください。

私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?

入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)

父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?

一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
失業給付を受給するのであれば「健康保険の被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることはできません。失業給付を受給するか、被扶養者・国民年金第3号被保険者となるか、検討してください。

3/30付退職ですと、3月分の社会保険料は給与から控除されることはありませんが、国民健康保険および国民年金保険料の3月分の支払い義務が生じます。

入籍前に「健康保険の被扶養者」となるには「内縁の妻」に該当していることが条件となります。
「内縁の妻」とは、戸籍上婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人をいいます。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
失業保険は、いくらもらえるのでしょうか?勤続1年半の正社員で、手取りで20万円。
現在妊娠中で受給延長手続き済みで、主人の扶養に入っています。
また、もし、受給するとなると、主人の扶養も入れなくなるのでしょうか?
あなたの年令も関係してまいります。賃金日額8,000円と仮定すると基本手当日額はおおよそ5,300円前後と思われます。
月額15万円前後かと。

基本手当日額が、前述の額とした場合、ご主人の「被扶養者」とは認定されません。
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