試用期間中に退職したいです

7月1日から新たな会社の経理事務として勤務しています。試用期間は3ヶ月間でその間は、社保の加入はしていません。

国保、国民年金、住民税は自分で支払っています。
雇用保険は加入していて、受給資格者証は受け取っています。

退職したい理由は
①社保、住民税など給料から天引きになっている預り金を滞納している。
②給与の遅延
③経営状況の悪さ
支払うべきものが支払えず、システムを止められたりと言うことが多々ある。
④金融機関からの融資を受ける時に出す、売掛金残高票をでたらめのダミーを作成している。
⑤アナログとデジタルのシステムが混在していて統一性がなく、経理処理をスムーズに行う事が困難であり、日々の業務をこなすのが精一杯。→仕事がたまる→時間外勤務になる。
⑥タイムカードの打刻をしていない。
パート社員以外は、サービス残業。

⑤については、まだ仕事に馴れていないせいもありますが、前任者も仕事量と給料のバランスが悪い事を理由に退職しています。


民法上、退職の2週間前に退職届を提出していれば、労働者の申し出に従わなければならないらしいですが、例えば明日(9月6日)付けで届けを提出した場合、9月20日をもって退職、21日は出社しないことは可能ですか?
それとも21日までは出社しなければならないのでしょうか。

再就職手当も受給しており、雇用保険もまだ2ヶ月しか加入していないため、失業保険はもらえないのですが、失業保険の申請の他に離職票が必要になる場面があるのでしょうか?

退職後、源泉徴収票を頂けなかった場合、給料明細でも、所得証明になるのでしょうか?

皆様のお知恵をお貸しくださいませ。
よろしくお願いします。
まだ試用期間中でありますから、ハッキリ言えば労働者はいつでも辞められます。ただ常識として猶予を設けるべきだと言う事です。例え一週間程度の猶予でも、了承が得られれば構いません。あなた自身の為にもそんなアバウトな会社から身を引くべきだと思いますね。離職票は、失業保険が降りないなら意味が無いので不要です。源泉徴収票を発行して貰えないとしたら、理由は倒産して既に会社が無くなっていた場合のみです。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
失業保険受給待機期間の支払い済みの国民年金と健康保険の件です。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
〉さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?
不可能です。
あくまでも例外の立場なので、資格があっても届け出がなければ認められません


〉失業保険受給待機期間
基本手当の給付制限期間では?

「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。

〉失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
国民年金の第3号被保険者はともかく、健康保険の被扶養者の資格は、保険者(←保険証に書いてある)のルールによります。
政府健保ならともかく、組合健保では、資格がないところが少なくなくありません。確認してください。

それに、健保の“扶養”の資格がない=年金の“扶養”の資格がない、という説明でしたか?
そう決めつけたのはあなたでは?

制度上、国民年金第1号被保険者と国民健康保険被保険者という立場になるのが原則です。
第3号被保険者・被扶養者という立場は例外のものですから、遡っての適用はされません。
※配偶者の所得は、年金保険料は「特例免除」を申請してもダメな額ですか?
今失業保険もらいながら、派遣で土日のみ働いています。
質問なんですが、失業保険は所得税かかるともらえないのでしょうか?
所得税が上がると、ハローワークにはわかるものなのでしょうか?

派遣会社には失業保険もらっているからと言うことで、週に20時間までと契約書出してもらい、ハローワークに提出しました。
先月派遣会社が調整出来ます、大丈夫ですと言うので、土日以外に働いたところ、給料が96,000円でした。
明細が今見れないのでなんとも言えませんが、所得税は88,000円からかかると聞いた事があります。
なんだかダラダラ申し訳ないですが、要は、所得税がかかっても、週に20時間も守っていれば失業保険はらえるんでしょうか??
所得税がかかっても週20時間未満であればいです(20時間以下ではだめで、未満です)
週20時間以上になると就職したとみなされます。
失業保険

この度今まで働いていた会社を退職する事になり、失業保険の申請をしたいと思っている者です。


質問なのですが、会社に入る前に登録をした派遣会社(全く行ってません)がまだ登録されたままなのですが、この場合、失業保険は貰えますか?
後、ダメ場合、登録解除してやはり離職票を貰った方がいいのですか?
よろしくお願いします。
登録だけじゃ、働いたことにはならず離職表も貰えません。
派遣会社は登録して、派遣先に仕事が決まって働き出さないと、雇用保険の申請はしませんから!
登録解除は、派遣会社に言えばしてもらえますが、「履歴書など返して下さい」と言っても、派遣会社ないで処理することがあり、返してもらえない場合があります。
それは、派遣会社に聞いてみて下さい。
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