失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
特定理由離職者と失業保険の給付日数について教えてください。
私は、2年弱派遣で働いていましたが、今年3月31日付で契約の期間が満了し、更新を希望しましたが、更新がないことにより離職しました。
3ヵ月更新で2年弱同じ場所で働いており、以前、派遣会社から頂いていた
1月1日?3月31日までの終業条件明示書の更新の有無の欄には「更新する場合がある」に○がついていました。
私の場合特定理由離職者になるかと思いますが、失業保険の給付日数は、90日なのでしょうか?
3月31日に雇用保険制度が変更となっており、条件により給付日数が手厚くなったと聞きましたが、就業期間が2年弱と短いので90日なのでしょうか。
一生懸命就職活動をしていますが決まらず既に2ヵ月たとうとしています。
90日以内で決まらない様な気がして不安です。。。
御回答宜しくお願いいたします。
私は、2年弱派遣で働いていましたが、今年3月31日付で契約の期間が満了し、更新を希望しましたが、更新がないことにより離職しました。
3ヵ月更新で2年弱同じ場所で働いており、以前、派遣会社から頂いていた
1月1日?3月31日までの終業条件明示書の更新の有無の欄には「更新する場合がある」に○がついていました。
私の場合特定理由離職者になるかと思いますが、失業保険の給付日数は、90日なのでしょうか?
3月31日に雇用保険制度が変更となっており、条件により給付日数が手厚くなったと聞きましたが、就業期間が2年弱と短いので90日なのでしょうか。
一生懸命就職活動をしていますが決まらず既に2ヵ月たとうとしています。
90日以内で決まらない様な気がして不安です。。。
御回答宜しくお願いいたします。
既に退職されているのであれば、給付日数を気になさるより手続きに行かれた方がよいのではないでしょうか?
現在、ハローワークで薦められ職業訓練校(昼間)に通っています。
失業保険の給付日数はまだ残っています。
この間にバイトをした場合、失業手当は減らされてしまいますか?
具体的に教えていただけると助かります。
失業保険の給付日数はまだ残っています。
この間にバイトをした場合、失業手当は減らされてしまいますか?
具体的に教えていただけると助かります。
バイトをした場合は、申告をしなくてはいけません。いくら貰ったかによって、その月の失業手当の金額が変わります。
職業訓練に通っているのであれば、説明がなかったですか?
私も、4月まで通ってましたが、毎月申告用紙が配られていましたよ。
申告しなかった場合は、手当ての3倍額を反対に払わなくてはいけなくなります。
補足です。
私自身バイトをしたことがなかったので分かりませんが、友達の話だと、給付額を上回る場合は支給されなかったと思います。
なので、バイトをした日の支給額は0になるのでは?
職業訓練に通っているのであれば、説明がなかったですか?
私も、4月まで通ってましたが、毎月申告用紙が配られていましたよ。
申告しなかった場合は、手当ての3倍額を反対に払わなくてはいけなくなります。
補足です。
私自身バイトをしたことがなかったので分かりませんが、友達の話だと、給付額を上回る場合は支給されなかったと思います。
なので、バイトをした日の支給額は0になるのでは?
64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
65歳以上で離職した場合は、失業保険ではなく高齢者求職給付金と言う一時金です。この一時金を貰っても年金の支給は停止にはなりません。
ただし、「65歳以上で離職」ですから、64歳で離職して65歳で給付を申請しても高齢者求職給付金ではなく失業保険です。その場合はそれを貰うと年金は支給停止になります。つまり申請時の年齢でなく離職時の年齢です。
申請日だけ遅らせて年金と高齢者求職給付金の両方を貰おうといううまい話はありません。
ただし、「65歳以上で離職」ですから、64歳で離職して65歳で給付を申請しても高齢者求職給付金ではなく失業保険です。その場合はそれを貰うと年金は支給停止になります。つまり申請時の年齢でなく離職時の年齢です。
申請日だけ遅らせて年金と高齢者求職給付金の両方を貰おうといううまい話はありません。
失業保険について
今勤務している会社は、バイトが許可されています。
退社前にまとまった有給を消化することになり
その間は失業に備え、バイトをできるだけして、ある程度稼ぐつもりです。
退社前の給料が給付額に影響するので
有給中にバイトする額が高ければ高いほど給付額はプラスになる
という考え方で大丈夫でしょうか。
また、稼ぎ過ぎることで何か悪い影響などでますでしょうか。
宜しくお願い致します。
今勤務している会社は、バイトが許可されています。
退社前にまとまった有給を消化することになり
その間は失業に備え、バイトをできるだけして、ある程度稼ぐつもりです。
退社前の給料が給付額に影響するので
有給中にバイトする額が高ければ高いほど給付額はプラスになる
という考え方で大丈夫でしょうか。
また、稼ぎ過ぎることで何か悪い影響などでますでしょうか。
宜しくお願い致します。
失業給付に反映されるのは、退職前6ヵ月の支給額の平均です
バイトの分も支給証明してもらわないとなりません
バイトの分も支給証明してもらわないとなりません
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