失業保険と扶養について

お伺いしたいのですが、
失業保険をもらうには、扶養から外れなければならないのてですか?

もらえる額は1日5400円で90日です(130万には、達しません)

いま、
初回の説明会だけ、行き、
24日が一回目の認定日なのですが

それまでに、まず、どこで、なにからしたらいいのでしょうか?

当方は、妊娠、退職後、出産し、三年の延長をし、今、失業保険をもらおうと思っています。

よろしくお願いいたします。
関係ないよ。
失業 認定日には必ず時間厳守にて通えば 必ず 28日分 (4週に1回)送金されます。
5.400×28=151.200円 認定日の数日後には入金されます。

自己都合の退職の場合は 支給制限期間として 90日待ちますが。
今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
問題ありません。
但し、離職票が届きハローワークへ申請に行かれてから7日間は待機期間と言うものがあり、完全失業状態を求められます。
自己都合による離職の場合は待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、給付制限期間中及び給付中は一定時間・日数以内の就労であれば可能です(時間・日数はハローワークごとに基準に差がありますので当該ハローワークでご確認ください)
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
他の方の回答の通りです。解雇・倒産・勤めていた職場が閉鎖した場合(ただし、「重責解雇」など、本人の自責による解雇を除く)、いわゆる「会社都合」の場合は、給付制限がない為、失業給付の手続き後7日後から適用になります。
雇用保険は、本人の給与からの天引き・事業者は勿論、大半は税金からの投入で賄われています。
国保加入のタイミングでの、個人型確定拠出年金の資産受け取りについて教えて下さい。
30代、専業主婦、女性です。個人型確定拠出年金の運用指図者で、資産は50万円以下です。企業型から個人型へ移管し加入者資格を喪失したのが平成23年2月。加入者資格喪失から2年以上経っており、また今年4月から夫の扶養に入ったため現在は拠出も資産受け取りもできない状態です。

実は5月に出産予定ですが、少ししたら失業保険の給付(延長中)を受けるために一時的に扶養を外れて国保に加入する予定でいます。そこで国保加入のタイミングで

1.個人型に再度加入し
2.資産を受け取り
3.脱退する

ことができないかと考えたのですがそれは可能でしょうか。

資産が50万円以下なので、どの証券会社さんでも管理料が安くなる条件から外れてしまいます。今後再就職のメドもたっていないので夫の扶養に戻ることを考えると、せっかくの資産はどんどんなくなってしまうばかりです。主婦で拠出ができなくても、上手に運用し資産を増やせれば一番良いのですがそれができる自信がありません・・・。そこでこのような考えに行きつきましたが調べても確信が持てず質問しました。

同じような状況の方で、上記の質問について以外でも、運用について何か良いアドバイスとかがありましたら是非お願いします。
上記は可能です。
国保に加入したタイミングで個人型に加入し、その後扶養に入り加入者の資格を喪失すると、そこから2年間ということになります。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。


再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。

色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。

そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?

何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。

詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。

離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。

離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。

上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。

他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。

※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
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