前から考えていたのですが、仕事を辞めようと思っています。
もし、辞めたら失業保険が支払われるか分かりませんので回答をお願います。
・3月に24歳になります。
・4、5月いっぱいで自己都合で辞めようと考えています。
・アルバイトで雇用保険は入った当初から引かれています
・勤続3年で、5月には4年になります
自分でも体調が悪く、休んだり、家庭の事情等が立て込み、また精神的にも限界なのでそれを理由に辞めようと思っています。
会社や人間関係、仕事内容は全く問題無いです。
この場合は失業保険は貰えるのか気になります。
それと、もし貰えた場合は、三か月以上待たないといけないのでしょうか?
また、辞めてからはすぐに違うバイトを始めた場合は何も貰えないのかも知りたいです。
質問ばかりですいませんでしたが、
精神的にももうヤバクなり誰にも聞けなくて不安です。
もし、辞めたら失業保険が支払われるか分かりませんので回答をお願います。
・3月に24歳になります。
・4、5月いっぱいで自己都合で辞めようと考えています。
・アルバイトで雇用保険は入った当初から引かれています
・勤続3年で、5月には4年になります
自分でも体調が悪く、休んだり、家庭の事情等が立て込み、また精神的にも限界なのでそれを理由に辞めようと思っています。
会社や人間関係、仕事内容は全く問題無いです。
この場合は失業保険は貰えるのか気になります。
それと、もし貰えた場合は、三か月以上待たないといけないのでしょうか?
また、辞めてからはすぐに違うバイトを始めた場合は何も貰えないのかも知りたいです。
質問ばかりですいませんでしたが、
精神的にももうヤバクなり誰にも聞けなくて不安です。
失業給付金は退職日以前1年間に14日以上6ヶ月以上の就業で雇用保険の支払実績があり、
就職活動中であることが条件になります。
パート・アルバイト、契約社員でも一定の条件をクリアーしていれば、失業給付金が貰えます。
失業給付金の支給額は働いていた期間や退職時の年齢、退職理由によっても金額が違ってきます。
失業給付金の支払期間も支払い金額と同様に違ってきます。
失業給付金をもらうには、退職時に会社に離職票を発行してもらい手続きをします。
審査・認定の期間がありますから、3ヶ月ぐらいかかります。
ただし、離職した後、新たな就職、就労をし、現在も働いている人は
(アルバイト、パート、見習い、試用期間、研修期間も含む)
貰う事は出来ません。
就職活動中であることが条件になります。
パート・アルバイト、契約社員でも一定の条件をクリアーしていれば、失業給付金が貰えます。
失業給付金の支給額は働いていた期間や退職時の年齢、退職理由によっても金額が違ってきます。
失業給付金の支払期間も支払い金額と同様に違ってきます。
失業給付金をもらうには、退職時に会社に離職票を発行してもらい手続きをします。
審査・認定の期間がありますから、3ヶ月ぐらいかかります。
ただし、離職した後、新たな就職、就労をし、現在も働いている人は
(アルバイト、パート、見習い、試用期間、研修期間も含む)
貰う事は出来ません。
この資格は失業保険になりますか?リストラされた時の足しになりますか?
「甲種4類消防設備士」
30歳の大学卒 溶接工です。
以前から、リストラ候補ですがまだ生き延びています。
乙種4類消防設備士は取得済みです
取得資格
第1種衛生管理者免許
甲種危険物取扱者
乙種4,6類消防設備士
電気工事士
.
「甲種4類消防設備士」
30歳の大学卒 溶接工です。
以前から、リストラ候補ですがまだ生き延びています。
乙種4類消防設備士は取得済みです
取得資格
第1種衛生管理者免許
甲種危険物取扱者
乙種4,6類消防設備士
電気工事士
.
資格が失業保険に反映されるなんて聞いた事がありません。
会社にもよりますが資格手当として給与に加算はあるのはありますが、失業保険対象額は【基本給】からの計算となりますよ。
会社にもよりますが資格手当として給与に加算はあるのはありますが、失業保険対象額は【基本給】からの計算となりますよ。
失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
あなたが書いてある内容では6ヶ月には満たないと思います。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)
離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。
賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。
賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
「130万円“以内”」ではなく「130万円“未満”」です(間違った回答をする方が多いのですが)。
2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です。3ヶ月目の更新の際は、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付金は、含めなくて結構です。採用に当たって定められた賃金が12ヶ月継続することを前提に年間130万円未満という枠があるのです。「108,333円×12ヶ月=130万円未満」という計算式が基本になります。
2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です。3ヶ月目の更新の際は、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付金は、含めなくて結構です。採用に当たって定められた賃金が12ヶ月継続することを前提に年間130万円未満という枠があるのです。「108,333円×12ヶ月=130万円未満」という計算式が基本になります。
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