失業保険って仕事やめて、①いつから、②期間はどれくらいの間、③金額はどの程度④受給資格を教えていただけませんでしょうか?
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
①会社都合の場合は1ヶ月以内(認定日ごとに支払)、自己都合の場合は事前に3ヶ月の給付制限があり4ヶ月目くらいから支給されます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?
失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?
失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業給付金は、税法上非課税ですが、健康保険では収入と見なされます。
被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。
健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。
つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。
ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)
ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。
また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。
健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。
つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。
ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)
ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。
また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
先日社員が社長他上司に呼ばれ、近々民事再生法の手続きをすることになりました。との説明がありました。スポンサーもすでに見つかっている。今後社員のみんなが残れるよう努力する。とほんの数分の会議でした。
これは、解雇予告ととった方がいいのですか?
今辞めたら、失業保険はすぐに貰えますか?
これは、解雇予告ととった方がいいのですか?
今辞めたら、失業保険はすぐに貰えますか?
解雇予告ではありません。
実質的に債務超過(赤字経営で取引先への支払いが出来なくなった)になったので、借金を棒引きにしてもらって、会社を立て直すのが「会社更生法」です。
この法律家では社長は変わらず、そのまま経営を続けます。
この状態で自ら辞めれば「自己都合退社」になり、失業保険は3ヶ月の待機期間が生じます。
もともと辞めようと思っていて辞めるのであれば「会社都合の人員整理」と離職票に書いてもらわなければなりません。
人事に相談してください。
そうでなければあわてて辞めると損です。給料などは優先的に支払われますので、従業員が困ることはありません(ただし、ボーナスはなくなる場合がほとんどです)。
しばらく、会社の成り行きを見て、それから決断しても遅くありません。
その上、辞める決断をするなら「会社都合」にこだわることです。
実質的に債務超過(赤字経営で取引先への支払いが出来なくなった)になったので、借金を棒引きにしてもらって、会社を立て直すのが「会社更生法」です。
この法律家では社長は変わらず、そのまま経営を続けます。
この状態で自ら辞めれば「自己都合退社」になり、失業保険は3ヶ月の待機期間が生じます。
もともと辞めようと思っていて辞めるのであれば「会社都合の人員整理」と離職票に書いてもらわなければなりません。
人事に相談してください。
そうでなければあわてて辞めると損です。給料などは優先的に支払われますので、従業員が困ることはありません(ただし、ボーナスはなくなる場合がほとんどです)。
しばらく、会社の成り行きを見て、それから決断しても遅くありません。
その上、辞める決断をするなら「会社都合」にこだわることです。
失業保険は幾ら頂けますか?
月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)
色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)
色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。
まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。
この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。
基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。
この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。
基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
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