失業保険給付申請中に結婚しますが、今年の収入が103万以内なら失業保険受給中にも扶養控除を受けられますか?もちろん扶養内の仕事は探しますが
「扶養控除」ではなく「配偶者控除」です。
103万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
103万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
失業保険について
受給期間が残っており、内定を頂いた会社に入りましたが、約3週間ほど経ちますが社風が合わず退職を考えています。
離職票はまだ出来ていないと思うのですが、この場合、また3ヶ月の待機期間を待たないと失業保険を受けることが出来ないのでしょうか?
先輩に聞くと午前様になることも多々ありタイムカードはそれでも20時で書かないといけない決まりがありサービス残業、パワハラは日常的に当たり前に行われているようです。
保険証を今日渡されたのですが、これは雇用保険に入っているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
受給期間が残っており、内定を頂いた会社に入りましたが、約3週間ほど経ちますが社風が合わず退職を考えています。
離職票はまだ出来ていないと思うのですが、この場合、また3ヶ月の待機期間を待たないと失業保険を受けることが出来ないのでしょうか?
先輩に聞くと午前様になることも多々ありタイムカードはそれでも20時で書かないといけない決まりがありサービス残業、パワハラは日常的に当たり前に行われているようです。
保険証を今日渡されたのですが、これは雇用保険に入っているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
会社を退職してHWで再度手続をすれば残りの分は受給できます。3ヶ月の給付制限はありません。
3週間では離職票を貰ってもそこの会社での受給資格がありませんので今は使いようがありません。ですから前の残り分を受け取ることになるのです。
保険証は健康保険のものではないでしょうか。それは退職する時に返却して下さい。雇用保険とは関係がありません。
また、「健康保険・厚生年金資格喪失届」ももらってください。
職歴については、14日以内であれば履歴書書く必要はありませんが、21日でも書かなくてもいいと思います。
3週間では離職票を貰ってもそこの会社での受給資格がありませんので今は使いようがありません。ですから前の残り分を受け取ることになるのです。
保険証は健康保険のものではないでしょうか。それは退職する時に返却して下さい。雇用保険とは関係がありません。
また、「健康保険・厚生年金資格喪失届」ももらってください。
職歴については、14日以内であれば履歴書書く必要はありませんが、21日でも書かなくてもいいと思います。
失業保険受給について
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
まず、離職の理由が問題となります。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
雇用保険について教えてください。
現在美容師の仕事をしています。
去年12月ごろから肩に激痛を感じ、ドクターストップを受けました。
1月末で退職します。
今は雇用保険に入っていません。
ちなみに国保です。
去年5月に前の職場を退職して、この時は雇用保険に入っていました。
ここで質問なんですが
今の雇用保険に入ってない状態で失業保険はうけれますか?
受けれたとして
ドクターストップを受けて、自宅療養とリハビリの診断が出て、
働けない場合、それでも3ヶ月は待機しないといけないですか?
母子で収入が途絶えると困るので
何かいい方法があれば教えてください。
現在美容師の仕事をしています。
去年12月ごろから肩に激痛を感じ、ドクターストップを受けました。
1月末で退職します。
今は雇用保険に入っていません。
ちなみに国保です。
去年5月に前の職場を退職して、この時は雇用保険に入っていました。
ここで質問なんですが
今の雇用保険に入ってない状態で失業保険はうけれますか?
受けれたとして
ドクターストップを受けて、自宅療養とリハビリの診断が出て、
働けない場合、それでも3ヶ月は待機しないといけないですか?
母子で収入が途絶えると困るので
何かいい方法があれば教えてください。
受給資格有効期限は退社してから1年だけです。、去年の5月退社の会社は雇用保険どのくらいはらってましたか?
病気理由退社なら特定受給になるんで受給は優遇されるから 受給は出来るけど 辞めてすでに7か月経過してしまってます。
残り5か月。病気で働けないとなると 受給延長手続きが必要になります。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。
あなたのように病気で働けないとなると療養であっという間に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要なんです。
これやっとけば1年経過しても体調が良くなって解除すれば1年経過していても受給できるんです
で質問者の場合健康保険の方から傷病手当が申請できると思います
あとは 生活保護申請するくらいかな。3か月待機は自己都合です。病気理由は待機はないんだけど働けない時点で受給が出来ないんです。そういった人たちの為に受給園長手続きが必要になってくるんです
病気理由退社なら特定受給になるんで受給は優遇されるから 受給は出来るけど 辞めてすでに7か月経過してしまってます。
残り5か月。病気で働けないとなると 受給延長手続きが必要になります。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。
あなたのように病気で働けないとなると療養であっという間に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要なんです。
これやっとけば1年経過しても体調が良くなって解除すれば1年経過していても受給できるんです
で質問者の場合健康保険の方から傷病手当が申請できると思います
あとは 生活保護申請するくらいかな。3か月待機は自己都合です。病気理由は待機はないんだけど働けない時点で受給が出来ないんです。そういった人たちの為に受給園長手続きが必要になってくるんです
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
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