失業保険について。認定日の審査は、どのような方法でされるのでしょうか?求職活動をしているということは自己申告でいいのですか?ご存知の方、教えて下さい。
認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記入の上、提出することで認定審査が行われます。
求職活動のついては、ハローワークにより基準が違います。
ハローワークのPCで求人検索するだけでOKな所もあれば、職業相談を受けることが条件な所、求人への応募・面接が必要な所と色々ですので、お通いのハローワークで尋ねてみることです。
親が求職中、保育所は?
娘を公立の保育所に通わせています。
正社員で働いていますが近々辞めたいと考えております。
失業保険をもらい、その後パートで働きたいと思ってますが
働き出すまでの間そのまま保育所に通わせる事は出来ますか?

親が仕事を辞めると子供も退所扱いでしょうか?
うちの保育所は次の仕事を探している間は「継続入所願」というのを申請することになってます。三ヶ月くらいは求職中ってことで退所扱いにならないみたいですよ。
妊娠を機に退職し、失業保険の受給延長をしました。延長期限は子供が3歳を迎える前々日までで、来年10月です。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。

子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
〉手続きに行こう
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?

明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。

仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。


〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。

受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。


〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
大阪市に住んでまして、3月に解雇され現在、失業保険を受給しています。なかなか仕事が決まらず困っています。
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長だと「申請できる期限を延ばす」方になってしまいます。文脈から「個別延長」ではないでしょうか。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。

具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
どなたかわかるかた教えてください…
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。

経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。


解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
> 解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?

解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。

失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。

ayu04ayu31さん
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