失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
会社都合での退職後直に手続きをしてください、バイトをして得た収入は、月額の給付金額から、差し引かれますが、3ヶ月なら3か月分全額支払われ、受給の総額としては変わりません、例えば1ヶ月10日バイトをしたならば12日分の支給とかになりますが、直に申請をして、支給が無くなってから探しても、バイトだけ続けて、失業保険を受給しても良いと思います。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
会社の辞め方、失業保険について
現在入社9ヶ月になります。精神的、体力的に限界にきています。ここ数ヶ月くらい精神科で治療を続けていました。
そのことをふまえ家族と相談し会社を辞めることにしました。
私は現在の会社は4社目(2年間のアルバイト含め)ですが今まで自主退社をしたことがありません。アルバイトの時は就職先が決まったという理由で辞めたのですが、その他2社は経営不振などの会社理由で辞めてきました。
・自主退社の手順はどのようにふめばいいですか?
・会社は私が精神科に通っていることは知りません。退社理由はどのように伝えればいいでしょうか?
・私が入社したことにより周囲の人事編成がだいぶ変わりました。やはり辞めるまでの日にちは会社との相談になるでしょうか?
・現在入社9ヶ月ですが念のため失業保険が貰える12ヶ月?まで退社を我慢したほうがいいでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんがご教授よろしくお願いいたします。
現在入社9ヶ月になります。精神的、体力的に限界にきています。ここ数ヶ月くらい精神科で治療を続けていました。
そのことをふまえ家族と相談し会社を辞めることにしました。
私は現在の会社は4社目(2年間のアルバイト含め)ですが今まで自主退社をしたことがありません。アルバイトの時は就職先が決まったという理由で辞めたのですが、その他2社は経営不振などの会社理由で辞めてきました。
・自主退社の手順はどのようにふめばいいですか?
・会社は私が精神科に通っていることは知りません。退社理由はどのように伝えればいいでしょうか?
・私が入社したことにより周囲の人事編成がだいぶ変わりました。やはり辞めるまでの日にちは会社との相談になるでしょうか?
・現在入社9ヶ月ですが念のため失業保険が貰える12ヶ月?まで退社を我慢したほうがいいでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんがご教授よろしくお願いいたします。
精神的に追い詰められた状況から、心身のストレスで
と、1年経過して退職を
決めればいいのです。
退職理由は「一身上のため」で構いません。
精神科の話は、クローズ。
と、1年経過して退職を
決めればいいのです。
退職理由は「一身上のため」で構いません。
精神科の話は、クローズ。
私は確定申告が必要ですか?
去年の春に失業保険をもらい、(去年の春は確定申告しました)夏からパートに出ています。
パート先では雇用保険だけ入っていますが、社会保険や厚生年金はひかれていません。
市民税は別途支払っています。
確定申告は必要になりますでしょうか?
その際何を持っていけばよいでしょうか?
去年の春に失業保険をもらい、(去年の春は確定申告しました)夏からパートに出ています。
パート先では雇用保険だけ入っていますが、社会保険や厚生年金はひかれていません。
市民税は別途支払っています。
確定申告は必要になりますでしょうか?
その際何を持っていけばよいでしょうか?
パート先で年末調整を受けていないのなら、確定申告してください。
源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄などが埋まっていれば年末調整は済んでいます。埋まっていなければ年末調整は済んでいません。
確定申告に関しては国税庁HPの確定申告書等作成ページ(ここのページで確定申告用紙を作れます)
確定申告に必要なものは、
・パート先からの源泉徴収票
夫の扶養に入らずに国民年金や国民健康保険料を支払っていた期間があり、その分を夫が夫の会社に年末調整で申告していないのだったら、
・国民年金の保険料控除証明書
(国保に関しては証明書の添付は不要ですが、金額を確認して間違いのないように申告してください)
その他、夫が申告していない生命保険料や社会保険料があるようでしたら
・その証明書
これらと申告書をまとめて郵送すればOKです。
市民税と失業保険の給付金に関しては確定申告には関係ありません。
源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄などが埋まっていれば年末調整は済んでいます。埋まっていなければ年末調整は済んでいません。
確定申告に関しては国税庁HPの確定申告書等作成ページ(ここのページで確定申告用紙を作れます)
確定申告に必要なものは、
・パート先からの源泉徴収票
夫の扶養に入らずに国民年金や国民健康保険料を支払っていた期間があり、その分を夫が夫の会社に年末調整で申告していないのだったら、
・国民年金の保険料控除証明書
(国保に関しては証明書の添付は不要ですが、金額を確認して間違いのないように申告してください)
その他、夫が申告していない生命保険料や社会保険料があるようでしたら
・その証明書
これらと申告書をまとめて郵送すればOKです。
市民税と失業保険の給付金に関しては確定申告には関係ありません。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
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