今、失業保険を受けているのですが・・・なかなか仕事が見つかりません。
もうすぐしたら失業保険が終わるのですが!個別延長給付についてご存知の方、手続きの仕方を教えて頂けないでしょうか!
もうすぐしたら失業保険が終わるのですが!個別延長給付についてご存知の方、手続きの仕方を教えて頂けないでしょうか!
個別延長給付についてですが条件があります。まず、あなたの住んでいる地域が対象かどうかです。45歳未満で今の受給資格が派遣切り、雇い止めなどの解雇であること。積極的かつ熱心に求職活動をしてることが条件です。なお、申請は特別しなくても大丈夫です。最後の認定日に延長は決まりますから。
失業保険受給について。。。
12月前半に、初めての受給になる予定です。
就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。
1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。
このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか?
働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。
2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。
受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。
よろしくお願いします。
12月前半に、初めての受給になる予定です。
就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。
1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。
このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか?
働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。
2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。
受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。
よろしくお願いします。
キチンと申告すれば問題ありませんよ、申告しなければ不正受給と言う事になります。
申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。
【補足】
先送り=後回し、と言う事で間違いありません。
申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。
【補足】
先送り=後回し、と言う事で間違いありません。
退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
離職票について
12月20日付けで自主退社いたしました。
会社からは年金手帳を返還されました。
あと、雇用保険被保険者証もついてきました。
そのほか、健康保険・厚生年金資格等取得・喪失連絡票というのが送られてきました。
次の就職が決まってないのですぐにでもハローワークで失業保険の手続きをしたいんですが、、、、
『離職票』だけがまだ送られてきません。
一緒に送られてきた書類には
『離職証明書については今月就業されてますので来月のお支払いが最期となり書類発行はそれ以降になりますのでご了承ください』
そう書かれてました。
12月15日まで働いてるので1月25日が支払日です。
(月末決めの25日払いです)
ということは、、、、
1月25日以降がハローワークの手続きでそれから待機期間が3ヶ月ちょい、、
丸々4ヶ月以上。
私が失業保険をいただくのは早くて5月になるんですかね?
すいません。
わかるかたご指導お願いします。
わからなかったら明日にでハローワークに行って聞きますが念のためしりたくて^^;
12月20日付けで自主退社いたしました。
会社からは年金手帳を返還されました。
あと、雇用保険被保険者証もついてきました。
そのほか、健康保険・厚生年金資格等取得・喪失連絡票というのが送られてきました。
次の就職が決まってないのですぐにでもハローワークで失業保険の手続きをしたいんですが、、、、
『離職票』だけがまだ送られてきません。
一緒に送られてきた書類には
『離職証明書については今月就業されてますので来月のお支払いが最期となり書類発行はそれ以降になりますのでご了承ください』
そう書かれてました。
12月15日まで働いてるので1月25日が支払日です。
(月末決めの25日払いです)
ということは、、、、
1月25日以降がハローワークの手続きでそれから待機期間が3ヶ月ちょい、、
丸々4ヶ月以上。
私が失業保険をいただくのは早くて5月になるんですかね?
すいません。
わかるかたご指導お願いします。
わからなかったら明日にでハローワークに行って聞きますが念のためしりたくて^^;
離職票は最後の給与については未計算のまま作製してかまいません。そうしないと手続きが大変遅くなってしまいます。会社の担当者でもそのことを知らない人がいるようです。会社にそそう伝えて支給作製してもらって下さい。
もし納得されないようでしたら、是非ハロワに行って相談して指導してもらってください(要するに電話の一本でもしてもらえば住むと思います)
もし納得されないようでしたら、是非ハロワに行って相談して指導してもらってください(要するに電話の一本でもしてもらえば住むと思います)
失業保険と就業手当てについて、いくつか質問があります。
既に同じような質問があったらすみません。
私は去年の10月まで、約1年2ヶ月派遣社員として働いていました。
辞めた理由は上司がもう派遣を使わないという事で、契約満了という事になっています。
その場合は自己都合になって、3ヶ月の給付期限がつきますか?
おととい、ハローワークで受付をし、2日に講習会、24日に1回目の認定日です。
実は最近パートを始めてたのですが、社会保険なしで厚生年金もなしです。
税金も引かれていません。と言うことは年収ゼロになりますよね。
そのまま失業保険をもらう事は出来ますか?
と言うかばれませんか?
もしくは就業手当ての申請をした方が良いですか?
就業手当ても3ヶ月後になってしまうんでしょうか?
自分で調べれば良いんですが、時間がなくて。。。
詳しい方、教えてください。
既に同じような質問があったらすみません。
私は去年の10月まで、約1年2ヶ月派遣社員として働いていました。
辞めた理由は上司がもう派遣を使わないという事で、契約満了という事になっています。
その場合は自己都合になって、3ヶ月の給付期限がつきますか?
おととい、ハローワークで受付をし、2日に講習会、24日に1回目の認定日です。
実は最近パートを始めてたのですが、社会保険なしで厚生年金もなしです。
税金も引かれていません。と言うことは年収ゼロになりますよね。
そのまま失業保険をもらう事は出来ますか?
と言うかばれませんか?
もしくは就業手当ての申請をした方が良いですか?
就業手当ても3ヶ月後になってしまうんでしょうか?
自分で調べれば良いんですが、時間がなくて。。。
詳しい方、教えてください。
初回講習で聞けばいいじゃないですか・・・
契約期間満了での退職は、今のところ、給付制限はなしです。
現在、待期期間ですよね。この7日間に働いたら、失業していることにならないので、失業手当はもらえません。
税金を引かれていないからといって年収ゼロではないです。ただ働きしているわけじゃないですよね
待期7日がすぎないと受給資格がないので就業手当ももらえません
就業手当自体は、認定日に確認できればもらえますよ。3ヶ月後ではなく。
再就職手当のことであれば、同様に受給資格がないまたは受給資格を得る前に決まっている場合は対象外です
雇用保険にも入っていないようなのでどちらにしても対象外ですが・・・・
契約期間満了での退職は、今のところ、給付制限はなしです。
現在、待期期間ですよね。この7日間に働いたら、失業していることにならないので、失業手当はもらえません。
税金を引かれていないからといって年収ゼロではないです。ただ働きしているわけじゃないですよね
待期7日がすぎないと受給資格がないので就業手当ももらえません
就業手当自体は、認定日に確認できればもらえますよ。3ヶ月後ではなく。
再就職手当のことであれば、同様に受給資格がないまたは受給資格を得る前に決まっている場合は対象外です
雇用保険にも入っていないようなのでどちらにしても対象外ですが・・・・
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
失業保険は所得税法上の所得には見なされませんが,健康保険協会や組合での収入に該当しますので
日額計算で所定の額を超える場合は健康保険の扶養を抜ける必要があります。
同時にセット加入の年金の扶養にも該当しないので同時に国民年金に入ることになります。
その額は一年で130万円に該当する日額ですので365で割り算すれば,およそ3560円が判定基準になります。
詳細はその団体により異なる面がありますので確認が必要です。
給付の手続をして待機期間の3ヶ月の間も扶養に入れない組合・協会もあります。
日額計算で所定の額を超える場合は健康保険の扶養を抜ける必要があります。
同時にセット加入の年金の扶養にも該当しないので同時に国民年金に入ることになります。
その額は一年で130万円に該当する日額ですので365で割り算すれば,およそ3560円が判定基準になります。
詳細はその団体により異なる面がありますので確認が必要です。
給付の手続をして待機期間の3ヶ月の間も扶養に入れない組合・協会もあります。
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