病気で退職→失業保険の給付について
病気療養のため4カ月仕事(正社員)を休職しました。
その後、医師から就業許可がおりましたが、現職の仕事は通勤も遠くハードワークのため、近くでパートから社会復帰したいと思い、退職することにしました。

病気での退職だと3け月待たずに7日間で受給出来ると聞きましたが、私の場合全く仕事や求職活動が出来ない状態という程ではないのでそれにはあたらないでしょうか?

またもし3カ月待たなければいけないのであれば、今まで休職してたこともあり貯金も無く、生活出来ないのでパートを始めようと思います(生活のためには週3日程度は働かなければなりません)が、その場合失業保険は受給出来なくなってしまいますよね?
そうなると病気の体にムチ打って働く収入より、働かないで失業保険をもらった方が収入が倍くらいになってしまうので、正直やりきれない気持ちになってしまうのですが、どうしようもないことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険の給付までの日数はよくわかりませんが・・・その保険って、退職したらもらえるボーナス的なものではなくて あくまでも次の仕事が決まるまでの救済保険だと思います。よって受給資格が発生しても 受給中も継続して就職活動を続けること(決まったら打ち切り)ではないでしょうか?それに貯金も無いのであれば・・・満額受給を待ってから 就活・・・なんて、その時決まらなかったらどうするんですか?普通に就職・転職活動しても失業保険受給期限が過ぎても決まらないようなご時世です。転職・就職活動は絶対に続けてください。
パートの契約打ち切りについて教えてください。

半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。

仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。

今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?

詳しい方お願い致します。
法的には、1ヶ月前に言わねばならない義務はない代わり、「解雇」の日が通告日から30日に満たない期間だけ予告手当の形で補償せねばならないことになっています(労働基準法20条各項)。

契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。

問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。

詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・

-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。

また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・

…ぐっどらっく★
退職した人を雇って、
支払う給料を安くするために、失業保険プラス給料というやり方してる会社って結構あるんでしょうか。
例えば、月給20万円だったら

その人が失業保険料10万円もらったとして、会社は10万円だけ払えばいいのです。
これって残業代を払わない会社が多いのが普通になってるみたいに、結構ある事なんでしょうか?

私はかなり悪質だと感じたのですが…
それは普通はありえません。
会社に就職すれば雇用保険は支給されません。雇用保険は失業しているときに求職活動の期間の生活支援のために支給されるものです。会社がそれをやれば税金の関係ですぐにばれてしまいます。
失業について
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。

自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?

①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか

以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
①受給できます

②個人事業を開始しても問題ありません

③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
失業保険に関する質問です。まだハローワークには行っていないので分からないため、お聞きします。

待機期間の3ヶ月間も、就職活動の回数規定はありますか?待機期間中は特に活動をしなくても大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。
給付制限3ヶ月の間が過ぎて最初の認定日に3回以上の求職活動の申告が必要です。
初回講習会が1回と認められますからあと2回必要です。
補足:給付制限開始から21日目に第一回の認定日があります。
これは支給の認定日ではなく待期期間7日間が無職であったことの確認のためのものでこれに出なければ待期期間が終了したことになりませんから出席してください。
待期期間は最初の7日間で後の3ヶ月は給付制限期間と言います。
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。

この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。

1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。

〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。

〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。

3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。

4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?

5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。

出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。

〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。

ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?

あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。


※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。


「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。

※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
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