離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
どういう雇用契約でしょうか?
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
失業保険をもらうには毎週20時間未満、毎日4時間未満でないといけないでしょうか?
アルバイトを紹介してもらったのですが、忙しい日があり、4時間を越えて出ることはできないかといわれたのですが、月内調整は無理でしょうか?
また月内で調整するとしても20時間を越える週が出るのはまずいでしょうか?
アルバイトを紹介してもらったのですが、忙しい日があり、4時間を越えて出ることはできないかといわれたのですが、月内調整は無理でしょうか?
また月内で調整するとしても20時間を越える週が出るのはまずいでしょうか?
①週20時間超の就業をする=雇用保険の加入要件を満たす=「就職」となりますから、その間は受給資格が有っても、失業給付は停止されます。その仕事を退職すると、再求職の手続きを取り、受給再開となります(有効期間内で)。
②一か月の内、1~2週だけ「たまたま」20時間を超えたからといって、直ちに雇用保険加入、となる訳ではありません。労働契約によって、所定労働時間で加入要件を満たす場合に加入、というのがセオリーです。ですから、今回の場合では、認定日に正しく申告すればいいと思います。基本的に4時間未満の就労の日は認定され支給(又は減額支給)、4時間以上の就労の日は不認定となります。
いずれにしても、就業前にハローワークで確認下さい(お金の事なので)。
②一か月の内、1~2週だけ「たまたま」20時間を超えたからといって、直ちに雇用保険加入、となる訳ではありません。労働契約によって、所定労働時間で加入要件を満たす場合に加入、というのがセオリーです。ですから、今回の場合では、認定日に正しく申告すればいいと思います。基本的に4時間未満の就労の日は認定され支給(又は減額支給)、4時間以上の就労の日は不認定となります。
いずれにしても、就業前にハローワークで確認下さい(お金の事なので)。
失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
公共職業訓練について。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?
今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。
そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?
仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。
質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?
今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。
そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?
仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。
質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
いつまでも国の支援に頼ってないで、働けば。
浅ましい。そういう根性をしてるから、就職先も見つからないんじゃないですか?
アルバイトでもなんでも、やる気になれば何かあるでしょう。
職業訓練に来てるのは、あなたたちみたいななまけ者ばかりよ。
浅ましい。そういう根性をしてるから、就職先も見つからないんじゃないですか?
アルバイトでもなんでも、やる気になれば何かあるでしょう。
職業訓練に来てるのは、あなたたちみたいななまけ者ばかりよ。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。
ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。
どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。
有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。
相談先は労基署です。
補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。
ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。
どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。
有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。
相談先は労基署です。
補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
『年末調整(パート)』
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…
①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。
④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。
上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。
と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?
わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…
①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。
④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。
上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。
と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?
わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
black0125poohさん
>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。
報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。
補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。
報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。
補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
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