失業保険の給付期間について教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
過去に一度受給していると振り出しに戻ります。延長する方法ありますよ。年が明けてから公共職業訓練を受講する事です。できれば6か月コース。訓練終了まで雇用保険の給付は延長になります。1日受講するごとに¥500の手当てがでます。昼飯代と思ってください。定員埋まるまで募集は行うと思います。一番倍率が高いのが介護、慢性的に定員割れ起こしているのが金属加工、電気科です。
失業保険の事でもう少し詳しく教えて下さい。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?
何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?
何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
再就職先を半年でやめた場合で雇用保険に加入していてもいなくてもでも退職日はその会社を辞めた日になります。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
失業保険についての質問です。
私は今年の6月から派遣で勤めていますが、会社の経営上の都合により、12月末から長くても来年3月までで辞めることなりそうです。
この場合、また失業保険はもらえるんでしょうか?
今の仕事に就く前も求人が少なくてなかなか仕事が決まらず、失業保険は今年の4月位までで全部もらってしまいました。
やっぱり再就職して1年たたないと受給対象にはならないのでしょうか?
私は今年の6月から派遣で勤めていますが、会社の経営上の都合により、12月末から長くても来年3月までで辞めることなりそうです。
この場合、また失業保険はもらえるんでしょうか?
今の仕事に就く前も求人が少なくてなかなか仕事が決まらず、失業保険は今年の4月位までで全部もらってしまいました。
やっぱり再就職して1年たたないと受給対象にはならないのでしょうか?
会社都合で退職する場合は最低6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
あなたの場合6月から12月で6ヶ月ですからギリギリ受給は可能です。
あなたの場合6月から12月で6ヶ月ですからギリギリ受給は可能です。
突然ですが教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
離職票ではなく、労基法22条1項の退職証明書のことではないでしょうか。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
失業保険給付日についての質問です。
会社都合で11月末に退職している為すぐに、失業保険が出るのですが、明日申請した場合、待機期間も含め、来年何日頃支給されるのでしょうか。
ホームペー
ジを見ても詳しく載っていなかった為、質問させていただきました。
会社都合で11月末に退職している為すぐに、失業保険が出るのですが、明日申請した場合、待機期間も含め、来年何日頃支給されるのでしょうか。
ホームペー
ジを見ても詳しく載っていなかった為、質問させていただきました。
各都道府県により若干の差はありますが、一般的には明日を受給資格決定日といい、26日から1/1までを7日の待期期間といいます、本来、1/2が待期明けで、受給資格者証の発行ですが、休日ですから1/6に資格証の発行、及び説明会かもしれません。
待期明けの1/2から21日間が求職期間で1/23が初回認定日の可能性が高いです、また認定日は受給資格決定日と同じ曜日になります。
認定日から2~3日支給されるのが一般的ですから、1/27の月曜日に振り込まれる可能性が高いです。
以降は 28日周期で認定日になります。
待期明けの1/2から21日間が求職期間で1/23が初回認定日の可能性が高いです、また認定日は受給資格決定日と同じ曜日になります。
認定日から2~3日支給されるのが一般的ですから、1/27の月曜日に振り込まれる可能性が高いです。
以降は 28日周期で認定日になります。
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