給付制限中にアルバイトをしたのですが、賃金の支払いが給付制限後(失業保険支払い期間中)になってしまいそうです。
アルバイトの申告はしたのですが、額は未定でもらっていません。この場合は失業保険の額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
そのアルバイトを給付制限期間にやってその賃金支払いが受給期間中になるということですね。
それなら働いたことを申告すれば影響はありません。働いた期間が受給中でなければいいんです。
ただし、週20時間以下で月間14日まででなら賃金の額に関係なく失業給付は受給できますがそれ以上になると就職したとみなされますから注意してください。
失業保険について質問です。
現在大学4年生で就職が決まり今月(1月)いっぱいでバイトを辞めることになりました。
今のバイトは社会保険、雇用保険がついており、失業保険を貰いたいのですがま辞めてから離職届を貰いハローワーク手続きをすればいいのでしょうか?有給休暇が約20日あるのですが消化しなければ離職届をもらえないですよね?
2月20日に辞めたことになると、失業保険はいつ貰えるのでしょうか?次の仕事が始まるのは卒業してからなので4月です。
失業保険受給中に就職内定が決まると祝い金?を貰えると聞いたのですが、こういうことに関しては全くの無知でまずは何をすべきかを教えてください。補足すべきことがあるのならします。よろしくお願いします( ..)φ
貴方は受給資格にあてはまらない!
その前に一言いいたい!
日本の財政がこんな状況で失業保険を貰おうなんて考えるな!次の仕事が始まるまで
バイトでもして稼げ!
失業保険について
3月いっぱいで2年勤めたアルバイト先を解雇され失業保険を申請し、5月に一度頂きました。
頂いたちょうどその日にアルバイトが決まり、5月の24日から働き始めたのですが
最初に聞いていた労働条件との違いで今月の23日で辞めました。
そこで質問なのですが、このような場合失業保険をもう一度頂くことは可能でしょうか??
働いた期間も短く、これからの仕事先も見つかっていないので生活費がとても厳しいです。
ご存じの方、アドバイス頂けると幸いです。
ご質問の内容を見る限り、残りの分をまた貰い始めることは可能と思われます。

23日で退職した会社は雇用保険をかけてくれていましたか?
かけてもらっていたなら、離職票をもらってください。
もしかけてもらっていなかったのであれば、離職証明書をもらってください。
(離職証明書は受給資格者のしおりに綴ってあるとは思いますが、なければ安定所で貰ってください)

離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、安定所に行って再離職手続きを行ってください。
受給資格者証とハローワークカードも忘れずに持っていってくださいね。

安定所に行ったら、受付で「会社を退職したので再離職手続きに来ました」と言って、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)、ハローワークカードを出してください。
後はどうしたらよいか、窓口等も案内されると思います。

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
支給対象となるのは再離職手続きをした日からです。
ですから、会社から早めに離職票(若しくは離職証明書)を貰って手続きに行くことをお勧めします。

ご参考になさってください。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
まあ、おそらく勘違いとはいえ、すでに在職時の健康保険を任意継続してしまったのですから、質問にお答えしましょう。


Q;主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
A;できません。


健康保険の任意継続は、2年が経過するか、再就職して健康保険に加入しないかぎり、脱退する事はできません。
配偶者の健康保険被扶養者になるため、あるいは国民健康保険に加入するための脱退は許されないのです。
そこで、保険料を納付期日までに払わないと、即日資格喪失してしまう、という厳しいルールを逆手にとって脱退する事になります。
保険料を口座引き落としにしていたり、半年分・一年分を前払いしていたら、使えない裏ワザです。


雇用保険の基本手当を受給中は、日額が3,612円以上で年収130万円以上に相当するとみなされます。
あなたの健康保険料の額から推測して、基本手当日額はこれより大幅に多いはずですね。
つまり受給中は旦那さんの被扶養者ではいられませんから、1月に被扶養者になっても2月にはその身分を返上し、今度は国民健康保険に加入する事になります。
仕事を自分からやめると3ヶ月は失業保険ってもらえませんよね。4ヶ月めからは失業保険を貰えるとおもいますが。その間アルバイトはしても大丈夫なのでしょうか?
離職後、離職票が自宅に届きます。
まだ、次の仕事が決まってなければ、ご住所の管轄の安定所に離職票を持って、手続きに行って下さい。

雇用保険の手続きをした日が資格決定日になります。
7日間の待機期間から3ヶ月の給付制限がかかります。
7日間の待機期間を超えたら、アルバイト就労しても、OKですが、来所での申告が必要となります。
アルバイトの就労時間にもよります。
雇用保険の手続きの時に安定所で聞いておきましょう。
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