失業保険についてです。
私は今の会社に、昨年の4月から新卒社員として働きはじめました。現在で一年と少し働いていることになります。

今、転職を考えていますがこの場合就職先を決めてから辞めた方が良いですか??
また、失業保険をもらうために先に辞め方が良いですか?もし後者の場合は万が一ずっと就職が決まらなかったら…と思うとこわいです。

また失業保険をもらうために働いてはいけない期間があるというのが金銭的にきついです…

詳しい方、経験者の方々教えてください!!
必ず、給与が保証されているのだから
就職先を決めてから辞めた方が良いに決まっています。

失業保険って給与の何割しか支給されないんですよ!
健康保険扶養に関して
現在、母一人子一人の家族構成で、母と一緒に住んでいます。
母が今年2月末に定年退職し、年金もろくにもらえないので、健康保険の扶養にと考え会社に申請いたしました。

失業保険を7月までもらいますが、もらいきったとしても、年金(本当に微々たるお金)も給料も含めても母の年間の収入は130万円にもなりません。

ですが、退職金を含めると180万を超えるので対象外となるとの回答で、扶養にいれることができませんでした。
退職金は一時金であって、継続的な収入ではありません。
会社が定めた規定というのはわかりますが、、、
私自身の年収も300万にも満たない中、二人で生活していて、母の年金もほとんどないのに、何故?という気持ちでいっぱいです。
本来はそういった家庭を守る為の制度ではないのでしょうか?
条件ばかりを厳しくして会社負担を減らしたいなんて、、、
扶養に入れないので母の健康保険代は今年度はかなり高く、毎月厳しいです。

全く何も知識もないので、何か手立てはないものでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたらお力をかしていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
あなたの会社の担当者は勘違いしています。第一に退職金・失業保険は所得としてカウントしなくて良いです。証拠に退職金に源泉徴収税は掛けません。第二に扶養が増えても健康保険料は変わらないし会社の負担金も変わりません。
何としても扶養に入れるよう勉強をしてもらってください。もし、協力をしてくれない場合は所轄の社会保険事務所へ相談し、会社へ指導してもらうように頼めば良いです。

補足へ、健保でも共済でも健康保険法で決まっている事です。社会保険事務所ではなく健保組合へお話下さい。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
雇用保険についてわからないので教えて下さい。

A社からB社へ転職する間、3ヶ月の空白期間があります。


その間、短期契約の派遣社員として派遣元が違う3ヶ所の職場へ
それぞれ1ヶ月ずつ仕事をし、それぞれで雇用保険に加入していたとします。

派遣に関しての雇用保険被保険者証は手元に3枚あるのですが、給与額を記載してある離職票はもらっていません。

新たな転職先のB社に5年未満勤め、会社都合で退職する場合

先ほどの派遣での3社の 離職票は失業保険を貰う上で絶対必要になるのでしょうか。

かなり前なので、その派遣会社自体があるのかどうかといった状態です。

5年未満と5年以上で
支給日数が変わるようなので質問致しました。

宜しくお願い致します。
派遣元が違う三箇所の職場で1ヶ月ずつ仕事をした件は、雇用保険加入なら自動的に期間は通算されますから、B社に移って退職まで1年以上あれば退職理由が自己都合であれ会社都合であれ、そこで受給資格ができますから3社の離職票は必要ありません。
失業給付の基本手当はB社での離職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で出されますから派遣3社の賃金は関係ありません。

*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
9月末寿退職10月入籍予定の会社員(女)です。合わない先輩に苛められ半ばリストラのような不本意な退職ですので失業保険を貰うつもりです。
退職後の10月から、国民保険(任継より安そうなので)と国民年金を支払わないといけないなと思っていたのですが、知人に相談すると「旦那の扶養に入れるよ」とのことでした。
知人曰く、扶養に入ったまま失業保険の受給ができるとの事です。健保の扶養の事だとすれば本当でしょうか?
また9月までで私本人に200万程度の収入がある為、本年の扶養控除は非対象だと思うのですが、時期的にいつから控除対象となるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
扶養に入るにはちょっと収入がオーバーしているみたいです。

のんびり失業保険をもらって、保険は現在の社会保険を任意継続されたほうがいいですよ。(多分国保のほうが高いと思いますが・・・・・)
途中で出産などがあった場合も扶養にはいっているより有利です。
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