結婚退職と扶養、健康保険・失業保険給付について教えて下さいm(_._)m
契約社員として勤めて2年3ケ月(年収300万前後)、年内に入籍(退社は12月末か1月末頃予定)予定なのですが、退職後すぐに相手の扶養家族となれるのでしょうか?

※年収がある為、3月末までは国保への切替が必要となるのでしょうか?手続きが複雑な場合は退職を3月末にした方がよいのでしょうか・・?
※退職3ヶ月後に失業保険給付対象にはなるとは思うのですが、その間は収入と見なされる為、やはり扶養家族には入れず、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?

★入籍と退職のタイミングについても何かアドバイスがあれば、ご教示下さい。
まずは、ご結婚おめでとうございます。

質問者様が最初にするべきなのは、旦那様になる方の会社の保険組合に、扶養者の加入条件について確認することです。
大抵の保険組合では、年収が130万以上の扶養者は、扶養家族として健康保険の加入を認めていませんが、この「年収」とは1-12月の間の合算分です。
12月末、または1月末での退職であれば、翌月からの加入は可能と思われます。
ただ、失業保険給付中は、加入を認めない、とする組合もありますから、このあたりは確認が必要です。

加入が認められない場合、加入可能になるまでの間、国民健康保険に加入するか、現在の会社の保険組合に「任意継続保険」で今まで会社に負担してもらっていた分も自費で支払うことで継続加入するか、のどちらかが選択できます。
お住まいの地域の国保の費用と、任意継続での費用を算出して比較検討されるといいでしょう。

失業保険(現在は雇用保険というらしいですが)は、定期的に就職活動の状況なと報告するためにハローワークへ通うことか必要ですし、日時も指定されますからけっこうもらうのは面倒ですよ。
今後本当に就職する予定があるならともかく、もらえるものはもらっておこう、くらいの気持ちでは、新婚生活スタートの忙しい時期には大変ですよ・・・。

入籍と退職のタイミングについてですが、もと人事にいた人間としては、年末年始は届出をする役所が休みに入るので、各種書類が届くのに時間がかかるから、退職は1月末のほうがいいだろうなぁ、と思います。
また、人事側から言うなら、入籍は退職後の方がありがたいです。
入籍・引越しをすると、全ての社会保険関係の氏名と住所変更をしなくてはならないので、これがまず全て整うのに2週間程度かかる、でその後退職されると、退職に伴う届出と書類送付にまた10日から一月程度かかる。
お給料振込も口座氏名が変われば、その手続きをしないと入金できない。

入籍・引越しをする場合は、その証明書類を会社に提出しなくてはならないんですが、これも改姓後住民票の入手に数日から1週間程度(市区町村によって差がある)、それを元に免許証などの身分証明書の変更をし、それらを証明書として提出することになるので・・・けっこう手間と時間がかかるし、平日でなければ受け付けてくれない場所に行かざるを得ない。

これらのことからも、退職後入籍し、会社からの給与振込や退職に伴う全ての書類を受け取った後で、氏名変更の手続きを取ることがスムーズな段取りと思われます。
・・・で、これらのことをするには、1月末からの方がイロイロ楽ですよ。旦那様の会社の人事の人も、対応しやすいですし。
3月末になると、今度は人事部は入社と年度末決算に伴う仕事で忙しいですから、対応が遅れる可能性ありますし、2月中に全ての手続きを終えられるのがベストではないでしょうか。
保険についてです。
います。、失業保険を貰うため、過去に遡 り雇用保険を適用してもらうと考え ています。
しかし、親が(扶養で)共済で既に今年の分は 払ってしまったと。
この場合、共
済を途中で無効にし、 雇用保険に切り替えられるのでしょ うか? それとも、二重に払わないといけな いのでしょうか?

失業保険を貰い、職業訓練校に通おうと思ってます。
月々、支払いがあるため、少しでも収入が必要です。

去年は116万稼ぎました。
今年は同等かそれ以上の、稼ぎになりそうです。
「雇用保険」と「共済」とは、全く別種の制度です。
何が問題だという認識でしょうか?



〉親が(扶養で)共済で既に今年の分は 払ってしまったと
何を払ったんでしょう?
被扶養者の分の掛け金など、掛かりません。

失業給付を受けている間は、共済の被扶養者の条件を満たさないことがあります。
そういう状態になったなら、その間だけ被扶養者でなくなれば済む話です。
確定申告について質問したいのですが昨年の3月に退職して11月まで失業保険をもらい12月から派遣で働きましたが今年の確定申告を忘れていました。
今から出来るのでしょうか? 区役所に行けば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
今からでも税務署に行って確定申告することはできますね。
去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とを、
それぞれの源泉徴収票を基に合算して、確定申告すると
それぞれから源泉徴収されて天引きされていた所得税額が
確定申告時の計算し算定した所得税との差額が
還付されてあなたの所に戻って来ますよ。
これは確定申告しないと還付されません。
失業保険の給付金は課税対象になりませんから、除外されます。
この還付金は確定申告書を作成して税務署に行って提出しないと貰えません。
因みに、去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とが天引きされず源泉徴収されていない時は
この還付金は発生しませんから、還付されずに逆に税金を納めることになりますね。
市役所にはその確定申告書が送付されて処理されます。
市役所に行ってその確定申告書を見せて住民税を申告すると
既に納付通知書が送付されていると思いますが、
その納付変更通知書が送付されて来ます。
以前にも失業保険のことで質問させていただきましたが。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
派遣会社が言われる通り、特定理由離職者として失業給付を受けられるか否かは職業安定所の判断になります。

しかし、ご質問内容からおそらく特定理由離職者になると思います。
〔特定理由離職者の範囲:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)〕

派遣会社が特定理由であると認めている以上は、おそらく大丈夫でしょう。
なお離職コードは、23(2C):事業主の事情による、有期契約の契約終了又は雇止め(3年未満)・・・になります。

また個別延長給付ですが、対象者は45歳未満の求職者など条件が厳しいので、おそらく主さんは対象にはならないでしょう。
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