会社を辞めて、失業保険の手続きをしたけど、待機期間前に就職が決まった場合・・
自主都合で会社を辞めた場合、約3ヶ月間、失業保険が出るまで期間があるかと
思いますが・・・


失業保険の手続きをして

1ヶ月目とか2ヶ月目に就職先が、無事見つかった場合・・

失業保険はどうなるのでしょうか?

(早期就職手当があるのは知っています。実は、昨年、それをもらっています。
ですので、あと3年間?ぐらいは貰えないと聞きました)


ちなみに、そういった事は転職先の会社に言っておかないといけないんでしょうか?
(失業保険の手続きをしてました・・でも、給付前に、この会社に決まりました・・みたいな事)
それとも、そういう事は一切言わなくても、事務処理をする人はちゃんと分かるので、問題ないんでしょうか?
七日の待機期間中と三ヶ月の給付制限期間中でも雇用保険受給資格者証が発行されて
いますのでハローワークに行って就職届を提出して受給資格者証を返還して下さい。それで
手続きは完了です。次の就職先には何も言わなくてもかまいません。
転職が決まりましたが、3ケ月は試用期間で保険加入できないと言われました。
厚生年金、社会保険、雇用保険いずれもどうすれば一番よいのでしょうか?
ちなみに今の会社には14年在職しています。
結婚して子供もいますし保険証ないわけにもいきませんし年金も払わないといけないですよね。 市役所に行って国民保険&年金手続きするのがよいのでしょうか? でも3ケ月後には会社の保険に入れるんですよね。
あとは14年かけていた失業保険はどうすればよいでしょうか? 掛け捨てになるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
せっかく保険に加入してもすぐにやめちゃう人が多いので
うちは3ヶ月は加入させないとかのルールを作っています。

これは事業主の気分だけの要素なので、強く迫れば豹変して
加入することもありますよ。ただすぐにやめちゃうにはなしですよ。

入って間なしに社会保険入れろといっても無理です。
信用度ゼロですから。2週間後くらいがころあいだと思います。
現在常勤職員で雇用契約を結んでいる職場を、
「自己都合」で、退職する予定です。
しかし、会社より引き留めがあり、非常勤(週20時間未満)として、
勤務をするかもしれません。
その場合、失業保険はもらえますか?
待機期間は、設けられます。
20時間未満になったとしても会社を”離職”していませんので、失業状態とはみなされませんので離職票の発行も出来ません。単に雇用形態が変わったための退職を伴わない雇用保険の喪失となり、その状態では失業保険は受けられません。
1年以内に本当に離職した場合遡って20時間未満になるまでの離職票を作製してもらいその時点で手続きは出来ます。ただし、待機期間や給付制限を考えると半年以内ぐらいで無いと、給付期間が満額にならない可能性が高いです。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。

現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。

このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?

可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。

アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
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