失業保険について。

失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?

仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)

だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?

その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
自己都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。
支給の対象になるのは3ヶ月の給付制限が終わって翌日からです。
会社都合退職の場合は7日間待期期間の翌日から支給の対象期間に入ります。
認定日を境にしてウンぬんと言うことではありません。認定日は支給対象期間の中途でありますから。
失業保険について質問です。
ハローワークで紹介を受けて面接を受けましたが面接も求職活動1回に入りますか?
雇用保険受給資格者証に

ハローワークで面接を手配してもらった時に

その記載を(紹介1件とか・・)してくれたはずです。

確認してみて下さい。

もしなければそのことを話して記載してもらってください。

認定日では雇用保険受給者証と申請用紙を照合して
失業手当がもらえるかどうかをチェックしています。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険についての質問です。同じ事業者で社会保険加入のフルタイム勤務→社会保険非加入の週2だけの勤務へ切り替えたいと考えています。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。

社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。

しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。

11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
離職票は退職して初めて発行されるものです。ですから一旦会社を退職してからアルバイトを始めるという方法をとれば問題はありません。会社が同じでも関係ありません。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
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