年末に退職しました。 昨年の12月28日に退職したのですが、会社で退職の手続きがしてもらえなくて、厚生年金から国民年金への手続きや失業保険の手続きができません。

会社の事務員さんが忙しいらしく、職安に行ってもらえていないようです。
何か自分でできる手続き等があれば、教えてください。
会社の怠慢です、会社は退職者の雇用保険脱退届、離職証明書の手続きを退職日から10日以内に行う事が法令により、定められてます。
ハローワークで相談すれば、離職票と雇用保険被保険者証に関しては、会社を指導してくれますよ。

自分でする事は本来無いのですが、健康保険を任継続する期間20日も過ぎていますので、健康保険は国保ですか?役所に必要な物を確認する事です、健康保険資格喪失証が必要な役所もあれば、離職票のコピーで可、、また退職証明で可の場合もあります、それを会社に求めます、健康保険資格喪失証は、会社から脱退届けを出してますので、保険組合、協会けんぽへ
自分で請求されてもいいでしょう。
国民年金は年金手帳(基礎番号が分かれば)があれば手続きできるはずです。

失業保険の手続きが最も困りますね、ハローワークに相談されないなら、一般的に返信封筒、切手を貼り、書留で離職票請求と書いて送りましょう、1週間以内でお願いしますと書いて下さい。

手続き時には、離職票と身分証明(免許証程度)のみでいいです、持参書類はここで説明があり、説明会、初回講習時の何時間前までに持ってきて下さいと指示してくれます。

困った会社です、怒っていいです!
複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①失業保険は「求職中であるが、職が見つからない」場合に給付されます。
妊娠が判明した時点で「就労不能」で求職できませんから、給付は一旦中止されます。受給資格の延長届けを提出することで、最長3年間給付の延長を受けることが出来ます(もっとも、言わなければお腹が大きくなるまで分かりませんから、出産前に受給してしまうのも一つの方法だとは思います)。
出産後、求職可能になった時点で手続きを行えば、給付を受けることは可能です。

②出産手当金は産休取得をして、産休期間中に会社から給与やそれに変わる給付がない場合に、加入保険から給付される物です。
産休を取得せずに退職されるようですから、支給対象になりません。

③所得・条件などを満たせば、質問の三つは重複しての受給は可能です。
医療費助成は所得制限があります(お住まいの市町村役所で手続き)。出産育児一時金は何かしらの健康保険に加入していれば必ず給付されます(申請手続きは加入保険から)。出産手当金は①で回答したとおり、出産する女性が社会保険(健保組合・共済組合などを含む)に本人加入している必要があります。
質問者様も退職されたとのことですが、お二人とも健康保険は未加入期間がないように手続きしてください。

知っておくと特なのは医療費控除でしょうか。
一般所得世帯で、年間の医療費(保険診療・自費関係なく)が10万を超えると、超えた部分にかかっていた税金が控除・還付されます。
出産・分娩費用以外にも他の通院も合算できます。
1~12月で一年間分の医療費の領収書は保管しておいてください。
雇用保険と扶養について教えてください。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?

また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?

専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
退職事由(詳細)によっては、自己都合とならない場合がありますので、職安の担当官にご相談ください。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
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