扶養について
5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。
私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?
知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。
私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?
知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
あなたの失業給付金は、日額3611円以上だと思いますが、この給付金をもらい終わった後、引き続きパートで働くならば、扶養に入るのは困難だと思います。
すでに五月まで150万の収入があり
なおかつ
失業給付を受給される訳ですよね。
その後、働きに出ないでご主人の扶養になるのならば、何とか
認めてくれる会社もあるかと思いますが、
働く場合は、
すでに150万プラス失業給付金プラスパートの収入が入ることになるので、
健康保険の扶養限度額130万を超えていますので、年内は無理だと思われます。
ただ、ご主人の健康保険証に記載の
保険者によって、認定の規約が違いますので、聞かれた方が確実ですよ。
すでに五月まで150万の収入があり
なおかつ
失業給付を受給される訳ですよね。
その後、働きに出ないでご主人の扶養になるのならば、何とか
認めてくれる会社もあるかと思いますが、
働く場合は、
すでに150万プラス失業給付金プラスパートの収入が入ることになるので、
健康保険の扶養限度額130万を超えていますので、年内は無理だと思われます。
ただ、ご主人の健康保険証に記載の
保険者によって、認定の規約が違いますので、聞かれた方が確実ですよ。
失業保険についての質問です。
国の機関で非常勤職員として働いていました。今年2月始めに期間満了ということで退職しました。
在職中に就職活動をしており、4月から新しい職場にて働くことが決まっています。
ただ、4月まで無職ということになってしまうので、2ヶ月間収入がまったくなくなってしまうのですが、
このような場合でもハローワークにて申請をすれば、失業手当を頂くことは可能でしょうか?
国の機関で非常勤職員として働いていました。今年2月始めに期間満了ということで退職しました。
在職中に就職活動をしており、4月から新しい職場にて働くことが決まっています。
ただ、4月まで無職ということになってしまうので、2ヶ月間収入がまったくなくなってしまうのですが、
このような場合でもハローワークにて申請をすれば、失業手当を頂くことは可能でしょうか?
「失業」とは
「積極的に就職しようとする気持ち」
「いつでも就職できる能力」
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業につくことができない状態」
を言うようです。
あなたは、三番目の要件に合わないのでもらえないということになります。
アルバイトで急場をしのいでください。
幸運を祈ります。
「積極的に就職しようとする気持ち」
「いつでも就職できる能力」
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業につくことができない状態」
を言うようです。
あなたは、三番目の要件に合わないのでもらえないということになります。
アルバイトで急場をしのいでください。
幸運を祈ります。
公務員を目指している兄を批判している親戚に腹が立ちます。家の家事をしつつ勉強している兄の何が気に入らないのか?無職だからでしょうか?
兄は失業保険で家計をやりくりしています。無職で公務員試験は受けたらダメなんですか?
兄は失業保険で家計をやりくりしています。無職で公務員試験は受けたらダメなんですか?
お兄さんが何歳かわかりませんが、
うちの甥っ子も2年間、公務員試験を受けるために勉強していました。
大学のプライドも全部捨てたと言ってたそうです。
浪人には知識の勉強だけでなく、精神的な強さも必要でした。
甥っ子は、世間の目も気にせず、新聞配達をしていました。自宅浪人でした。
2年目に無事に国家公務員も地方公務員も両方受かりました。
あなたも、周囲の批判などは気にせずに、お兄さんの信念を応援してあげてくださいね。
うちの甥っ子も2年間、公務員試験を受けるために勉強していました。
大学のプライドも全部捨てたと言ってたそうです。
浪人には知識の勉強だけでなく、精神的な強さも必要でした。
甥っ子は、世間の目も気にせず、新聞配達をしていました。自宅浪人でした。
2年目に無事に国家公務員も地方公務員も両方受かりました。
あなたも、周囲の批判などは気にせずに、お兄さんの信念を応援してあげてくださいね。
失業保険給付の件ですが、今年の三月末まで県の非常勤職員として働いていました(任期一年)。その後4月1日から7月15日まで民間のパートで働きました。こちらは自己都合で辞めました。やはり三ヶ月たたないと給付して貰えませんよね。
いいえ、三ヶ月の待機はありません。なぜならパートは六ヶ月未満しか勤めていないため、離職票が発行されないからです。
この場合は非常勤職員の期間満了が退職理由となります(自己都合とは扱われません)。その代わり、今年の三月末から一年以内が支給可能期間となります。離職票と印鑑・写真・自己経歴のメモ(登録の際に同様の内容を書かされますので、履歴書はなくてもかまいませんが同等の内容を書けるようにしておいて下さい)などを持参の上、早速今日にでもハローワークへお出かけ下さい。
この場合は非常勤職員の期間満了が退職理由となります(自己都合とは扱われません)。その代わり、今年の三月末から一年以内が支給可能期間となります。離職票と印鑑・写真・自己経歴のメモ(登録の際に同様の内容を書かされますので、履歴書はなくてもかまいませんが同等の内容を書けるようにしておいて下さい)などを持参の上、早速今日にでもハローワークへお出かけ下さい。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。
そこで質問です。
私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?
そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?
今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。
よろしくお願いします。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。
そこで質問です。
私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?
そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?
今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。
よろしくお願いします。
ちょっと微妙な話だなあと思います。
まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。
で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。
………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。
以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。
で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。
………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。
以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
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