失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
雇用保険かけていて 受給資格あるという前提で話すけど退社半年前の総支給額/180日の金額の6-8割程度だから
1日受給金額など 高校生1か月分の小遣いより低いです というか 大学生アルバイト1か月分の給料あるかないかくらい
欠勤扱いを使用しての退職のすすめについて

3月31日で会社を退職する者です。
2月に退職願を出し、上司とも話をし、受理されています。
今日突然、「15日で辞めませんか」と言われました。
書面上の退職の日付は31日とするが、勤務を15日で終わらせないかとすすめられました。
「辞めるって言ってからたるんでるんじゃない?」とか、
「つらそうに見えるしさ?」というようなことを色々言われました。

ただそれよりも、3月のシフト(31日までの分)も既にできていて、当然自分も31日まで勤務が組まれていたのでそちらを心配した所、「こっちも大変だけど、まあなんとかしますし。15日だと給料の締め日でちょうどいいし」と言われました。
私は今月の休みは、公休(日曜のみ)が3日、有休があと1.5日、代休が2日あったかと思いますが、それだけでは15?31日には足りないので、それを消化しきった以降は欠勤扱いとするということらしいです。

よく有休を消化しきって辞めるという話は聞きますが(できるところは少ないかと思いますが)、欠勤を使ってまでというのは一般的によくあることなのでしょうか・・・?

正直、今月も全力で頑張るぞ!と思って毎日出勤していたので、とても悲しくなりました。
31日にしたのも、失業保険のこともありますが、キリがよく会社側にとって都合がいいのではないかと考えてでした。
あと3週間細心の注意を払って、なるべく貢献して、31日に全部署を回って皆さんに挨拶して、別れを惜しんで、晴れ晴れと堂々と辞めていきたかったのに、突然あと5日で辞めない?なんて言われると思ってなかったです。

あと気になるのが、上司は同僚にそのことを知らせていないような雰囲気なことです。
周りの同僚は31日まで出勤すると思っているようです。
私は1年目ですので、引き継ぐ仕事も沢山は無いのですが、それでも今月中に、あるいは来週中に期限のあるものなど、いくつかあります。
15日ということなので明日出勤後すぐに周りの方へ引き継ぎの話をしたいのですが、上司が(おそらく)告げていない
状況で、私から引き継ぎの話をしてしまってもいいのでしょうか?

突然すぎて、びっくりして、何に気をつけたらいいかなど、少し混乱しています。
『欠勤を使ってまでというのは一般的によくあることなのでしょうか・・・?』

通常の会社ではそう多くは無いかとは思いますが、有る事は有るでしょう。何かの理由で本人の意思で欠勤後退職の場合は、まま有りますが。


『状況で、私から引き継ぎの話をしてしまってもいいのでしょうか?』

引き継ぎが有る場合ならば、特にその対象が同等に居るのならば、もはや退職日も決まっている以上は、自分からも話しをしていいとは思いますが、質問内容は以上でしょうか?


『突然すぎて、びっくりして、何に気をつけたらいいかなど、少し混乱しています。』

という事から、質問自体は余り無く心情を話したいとかで、質問する事が具体的には分からないのか、といったところでしょうか?


以下、親切心からのお節介かも知れない話しですが、前質問の中で触れられて居ないというか、両者共お分かりで無い様にも思われるのですが、

失業給付の受給額についてなのですが、

「賃金支払基礎日数」は満たして居ても、退職前直近で欠勤が続いた場合は、失業給付の「賃金日額」が変わって来る(減る)事になるかと思いますが。

「賃金支払基礎日数」というのは、「算定対象期間内で受給資格を満たせているか」という事を見るのであって、今回失業給付の「受給が出来るかどうか?」では、答えは「受給出来る」となりますが、「賃金日額」が欠勤分で多少減額される事になるのではないかと思われます。

給与は「完全月給制」なのでしょうか??それでしたら欠勤しても額は変わらないですが、会話を書かれて居ますがその内容からは、余りそうも思われない様な感じがして来ますが?

「日給月給制」では無いのでしょうか??こちらは、月間全て基本給の支払対象とするが、欠勤した分については給与が減額されます。

31日月末の退職日ならば、保険料は省かれなくて済みそう(?)ですが、こちらの方が寧ろ普通会社に省かれますね。

会社が退職日を決めるという事は、退職を申し出て、退職日を会社にも許可を貰う事が必要なので、話し合いでも決める事にもなりますが、その後、今回の様に肩たたき(嫌な言われ方をされる事)は、まま有りますね。


『勤務を15日で終わらせないかとすすめられました。』

こう言われた以上、損をしない様にするいい方法としては、思い切って15日の締め日まで勤務(有給等を使い)し、会社から言われた通りでも有るのですから、16日に退職日とする事を申し出して、お仕事を探しながら失業給付を減額させずに受給する、或いは、前質問のバイトが決まって居るならばそれをしてもいいですし、一応月末の保険料等の事や他も考えた上で、退職日を決めるといいと思いますが。

加えて、4月1日に入社し3月31日に辞める方が綺麗だと思えば、その様にした方がいいのかとも思いますし、何を比重に置くかは自分が決める事なので、これ等をよく考えて決めたらいいかと思います。
失業保険の不正受給で質問です。
私の友人が2人、今失業保険をもらっているのに申告をせずアルバイトをしています。

密告がないかぎりバレないとよく言いますが、

年末調整でその人の収入というのは出るのでバレるのではないでしょうか?

年末調整の用紙に記入をする11月、12月までにやめれば大丈夫!
と言っていますがその用紙に記入しなければバレない事も多いものなのですか?

よろしくお願いします。
年末調整とかで発覚することは逆に少ないです。
ハローワークは独自で調査しています。①サンプリング調査による発見②コンピュータ・システムによる発見③HWの事業所調査や家庭訪問などによる発見④投書や電話などによる発見等で発覚することが多いです。
失業保険について・・・
主人の転勤で、4月に仙台から名古屋に引越しをします。
3月末までは派遣で仕事しています。
名古屋に引っ越しても、仕事はする予定なのですが。(引越し後探します。)
失業保険を頂く場合は、名古屋のハローワークに出向き、手続きをしたらいいとは思うのですが、
国民保険に入り、保険料・年金等は自分で支払う場合、どれくらいの金額?割合になるのでしょうか?
主人の会社にも加入できますが、それだと失業保険はもらえないのでしょうか?
失業保険もらう場合、手続きから3ヶ月以降からですか?
子供がいて、(保育園希望)ハローワークに保育園が決まるまではつれていっても大丈夫なのでしょうか?
子供が保育園に入ってないなら失業保険や手続きはダメとか・・・
質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。
失業保険について、現在お勤めの会社に相談してください、 地元のハローワークに1度相談してください。
退職される前に、必ず相談してください。
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました

意味がわからなかったらすみません。

ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。

週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。

失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。


ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。


解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います


この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。

それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。

こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。

もうどうすればよいかわかりません。

追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
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