寿退社の時期を教えてください!!

2009年元旦に入籍し、2009年4月に挙式予定ですが、新居の場所から考えて今の職場は退職する予定です。
ただ、時期を年内に辞めるべきか、来年3月末で辞めるべきか、悩んでいます。
今の職場は新居の場所から考えて通勤するには遠くなるので、新居近くで新しく職場を探す予定です。
できれば、次の職場を見つけてから今の職場を退職したいとは思っていますが、今のところ全く転職活動はできていない状態です。

今の職場を辞めてゆっくり次の職場を探すのも手だとは思うのですが、その間、夫の扶養に入ることにより保険や年金等はどうなるのでしょうか。
やはり、テンポよく転職する方がいいのかいったん辞めて失業保険をもらいながらゆっくり探す方がいいのかどちらが得になるのでしょうか。

どうかご意見宜しくお願いします。
まずあなたの場合は年内に辞めても扶養には入れません。
税金の扶養の場合、年収が103万未満である事という条件が有るからです。
また健康保険の扶養には年収が交通費込みで130万未満であると言う事が条件ですが、健康保険の場合、継続的に130万未満で有る事が条件なので、退職してずっと無職であると言う事にすれば健康保険や年金は免除になるでしょう。

しかし、障害があります。失業保険です。
失業保険は受け取る条件に、今後直ぐに働きたい人が仕事が無い場合、貰う事が出来ます。
つまり、健康保険や年金の扶養に入る時に、しばらく無職であるとして扶養に入っている為、直ぐに働けない状態となっているわけです。
直ぐに働けないので当然失業保険は有りません。
逆にすぐに働きたいとすれば失業保険はOKですが、健康保険や年金を払う必要が出てきます。

またさっきも書きましたが税金に関しては働く意思とか関係なく年収だけで判断されますが、あなたの場合、手続きが必要です。
12月末に退職すると最後の給与が1月に支払われます。
その為翌年に税務署で1月に受け取った分だけ確定申告をした方が良いでしょう。
逆に11月退社にして12月に給与を受け取った場合、年末調整が受けれない為今年の分を確定申告をする必要が有りますが、確定申告をしないと所得隠しや脱税として指摘される可能性もあるので絶対に申告しましょう。
なお、3月末退社でも翌年に1月~3月の分の確定申告をした方が良いでしょう。

ちなみに確定申告について"よいでしょう"と"絶対に申告しましょう"と言う二種類の表現を使っています。
税金の扶養と言うか所得税は103万未満であれば0円なので、1月だけの給与や1月~3月の給与では103万未満で所得税が0円だから申告しなくても脱税にならないからです。
逆に11月退社などにすると103万は超えていますので、申告しないと脱税になる可能性があるのです。

しかし、"確定申告した方が良い"理由ですが、月々の給与から所得税が引かれているはずです。
103万未満で確定申告するとこれが還付されるのです。

また、4月に結婚して5月に妊娠した場合、翌年3月頃の出産になりますが、翌年12月頃に保育園に入ると仮にします。
保育園に入るためには親の所得の証明をしなければならない事がほとんどですが、12月は一年が終わっていない為前年の所得を保育園に書類として伝えます。
普通はこれに確定申告のコピーや所得証明書や納税証明書が必要になったりしますので、確定申告はしておいても損は無いですよ。
保険証がない状態になっています
去年の10月末で長期派遣の契約を終了しました。
その後12月末までは任意継続で保険料を支払っていました。

年が明け、1月から夫の扶養に入り、健康保険の加入手続きをしようとしましたが、夫の会社から
「派遣契約終了から一ヶ月以内に申請しなかったため、受理できない」と言われてしまいました。

そのまま三月に入り、健康保険未加入のまま失業保険を受給し始めました。

質問なのですが、

① 私は現時点で、失業保険を受給し始めてしまうと、夫の扶養に入り、健康保険の加入はできないのでしょうか?夫の会社の担当に質問しても毎回回答が違い、拉致があきません。
失業保険の受給が終了したら扶養に入れるのでしょうか?

②あるいは、私の次の仕事が決まるまで、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
その場合、健康保険の任意継続を終了し、保険未加入になってしまった一月に遡り、保険料を請求されてしまうのでしょうか?

私としては、収入の見込みのない状態なので、何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。

役所に行っても相談にのってもらえず、国民健康保険に加入するか否か・・でしか話してもらえません。どこにいって相談すればよいか分からず、こちらで相談させていただくことにしました。どうかアドバイスをお願い致します。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
失業保険をもらうのならば、扶養には入れません。
もし入って失業保険をもらうと事情によっては受給打ち切り・もらった金額倍返し、と聞いたことがあります。

基本的に「国保にさえ加入していない無保険者」は存在しないことになっています。

>何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです
↑この希望をすべてかなえるには、失業保険の受給を取り消すしかないです。
無理やりご主人の保険に入ってしまい、かつ給付金を受け取ると、後日さかのぼって違反金を返さなければなりません。相当以前までさかのぼって調べられ、請求されます。

できないことはできないと思いますよ。失業保険金を給付を受けたいなら国保を払いましょう。
そのうち入っていない期間の掛け金も請求されるはずです。無視すると将来受け取りできる年金額が減りますので早めに払ったほうがいいです。

気になるのは>役所に行っても相談にのってもらえず
というところです。相談にのらない役所は無いはず。あなたさまが算定の根拠となる書類を持参しないとか、役所の持つ個人情報を検索することに同意しない限りは相談を聞かない役人は居ません。
失業保険手続きの有効期間
仕事を辞めてから1年2ヶ月が経っています。
退職後就職活動はしたものの現在まで無職です。
失業保険手続きの有効期間は原則として1年ということを最近知りました。
無知だったため、失業保険の請求をしておりませんでした。
1年以上経過しておりますが失業保険を請求する方法がありますでしょうか?
保険・・・

それはガン保険に入って、ガンになってないのに「保険くれ」って言ってるようなもんですよ・・・

健康保険・・・

1年間一回も病院に行かず使用しなかったから「1年分の保険料を返してくれ」って言ってるようなもんですよ・・・
失業保険の受給申請にあたり、国民年金の免除が受けれると聞いたのですが
先月26日に退社しまし、厚生年金から国民年金へ五月から切り替わります。

次の就職の予定はすぐにはないので、失業保険の受給申請を行う予定なんですが、
最後の給料が6月に発生する理由から、離職票の発行が6月末?7月初旬とのこと。

申請がそれからになるのですが、国民年金の免除に該当する月に関して質問です。

さかのぼって5月納月から免除対象でしょうか?
それとも申請した後の納付月からでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
まず失業保険の受給申請をすれば国民年金が免除になるというわけではなく、失業者に対してその証明があれば特例が使えるということです。
この特例については、通常前年の所得を審査するのですが、失業者の証明があれば対象年に所得があってもそれを0として審査してくれるというものです。

さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
質問者さんのように5月から支払が生じる方は、平成21年5・6月を平成21年7月末までに、平成21年7月~平成22年6月を平成21年7月~平成22年7月末までに申請をします。
失業者の証明として一般的なのは離職票や雇用保険時給資格者証(離職票をハローワークに提出し、後日受取るもの)などです。もちろんコピーでよいのでご安心を。
ご質問の内容ですと、7月には離職票がお手元に届くようなので、7月末までに前述の2枚の申請ができそうですね。

免除申請の結果が出るまでに2~3ヶ月くらいかかるのですが、その前に国民年金の納付書は届いてしまいます。
こちらでく「免除申請したのに納付書が届いた。免除が承認にならなかったのか。」といった質問がありますが、納付書は機械的に発行されているので、免除申請の結果通知書が届くまでは納付をしないで待っていても大丈夫です。
また免除申請受付後に納付書が届いたので払ってしまった場合、承認になれば還付になりますが、これもまた時間がかかります。
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