失業保険について教えてください。
千葉県在住のOLです。8/8に、会社を退職することになりました。
職業訓練校に通いつつ、失業保険を受け取りたいと考えているのですが、
わからないことがいくつかあるので、教えていただけますと幸甚です。
①住民票は千葉県にありますが、職業訓練は東京の講座を受けることはできるでしょうか。
(受けたい講座が千葉県で開講していないためです)
②自己都合で退職するのですが、理由は月100時間を越える残業です。
タイムカードがない会社だったので、メールの送信履歴や記憶を辿って、
Excelで勤務時間をつけました。提出すれば自己都合にできますか。
その際、会社に確認の連絡などは入るのでしょうか。
(やめるのも一苦労だったので、できれば揉め事を避けたいです)
③8/8退職予定ですが、10月開講の職業訓練校に通うことはできるのでしょうか。
(給付期間は3ヶ月、通いたいたい職業訓練校は6ヶ月コースです。フルで失業保険は
受け取れるのでしょうか。)
④半年後、実家の大阪に帰る予定です。
今失業保険を受け取らず、契約社員などで働き、
半年後大阪に引越し後、失業保険を申請することもできるのでしょうか。
自分で調べてもいるのですが、ネットだといまいちよくわからず、
ハローワークなどにいくには退職前で動きづらいため、
是非、みなさまのお知恵をお貸しいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願いします。
千葉県在住のOLです。8/8に、会社を退職することになりました。
職業訓練校に通いつつ、失業保険を受け取りたいと考えているのですが、
わからないことがいくつかあるので、教えていただけますと幸甚です。
①住民票は千葉県にありますが、職業訓練は東京の講座を受けることはできるでしょうか。
(受けたい講座が千葉県で開講していないためです)
②自己都合で退職するのですが、理由は月100時間を越える残業です。
タイムカードがない会社だったので、メールの送信履歴や記憶を辿って、
Excelで勤務時間をつけました。提出すれば自己都合にできますか。
その際、会社に確認の連絡などは入るのでしょうか。
(やめるのも一苦労だったので、できれば揉め事を避けたいです)
③8/8退職予定ですが、10月開講の職業訓練校に通うことはできるのでしょうか。
(給付期間は3ヶ月、通いたいたい職業訓練校は6ヶ月コースです。フルで失業保険は
受け取れるのでしょうか。)
④半年後、実家の大阪に帰る予定です。
今失業保険を受け取らず、契約社員などで働き、
半年後大阪に引越し後、失業保険を申請することもできるのでしょうか。
自分で調べてもいるのですが、ネットだといまいちよくわからず、
ハローワークなどにいくには退職前で動きづらいため、
是非、みなさまのお知恵をお貸しいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願いします。
結論から言って、全部可能な範囲です。 失業保険受給するためには過去二年間で、12ヶ月以上の雇用保険加入実績があれば受給資格は得られます。 また、地方から都内の訓練校を受験することは可能ですし、入校できれば、受給期間も延長してもらえ、在学中はきちんと支給されます。交通費も必要最低限の額は支給されます。 余談ですが、三年未満の契約社員(有機契約者)と言う形で入社された場合は、各会社の会社規定で2~6ヶ月毎に契約満了し就業の延長更新時に退職した場合は、(期間満了による自己都合)という扱いになり、会社都合による退社と同じ扱いになり、離職票提出後に七日間待機したあとすぐに失業保険が支給されます。つまり、一般の自己都合退職者に課せられる三ヶ月間の受給制限が免除されます。
「三年未満の契約社員」でサーチすれば詳細がでてくるかと思います。
「三年未満の契約社員」でサーチすれば詳細がでてくるかと思います。
失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。まず初めに通知書を持ってハローワクにいって「労務不能」のため
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。
補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。
補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険についてですが、失業保険をもらってハローワークの学校に行きたいと考えています。
職業訓練校が始まるまで、失業保険をもらい始めるのを待つことはできますか?
(ちなみに、広島県在住です)
ハローワークでは、離職票を持って行ったら雇用保険をすぐもらい始めることができると聞きました。
しかし、職業訓練校に行きたいと考えており、私が住んでいる県では、現在職業訓練校の募集がありません。
(インターネットで情報を見ただけなのですが・・・。
職業訓練校の制度自体がなくなるかもしれないという噂も聞いたことがあるため、不安です。)
職業訓練校の募集が始まるまで、離職票の提出を待ってもいいのでしょうか。
また、離職票を提出せずに待っている間、アルバイトをすることは可能ですか?
働く金額に上限はあるが働きながら雇用保険をもらっている方がいると聞いたことがあります。
上限があるとしたら、いくらまで働くことが可能ですか?
職業訓練校が始まるまで、失業保険をもらい始めるのを待つことはできますか?
(ちなみに、広島県在住です)
ハローワークでは、離職票を持って行ったら雇用保険をすぐもらい始めることができると聞きました。
しかし、職業訓練校に行きたいと考えており、私が住んでいる県では、現在職業訓練校の募集がありません。
(インターネットで情報を見ただけなのですが・・・。
職業訓練校の制度自体がなくなるかもしれないという噂も聞いたことがあるため、不安です。)
職業訓練校の募集が始まるまで、離職票の提出を待ってもいいのでしょうか。
また、離職票を提出せずに待っている間、アルバイトをすることは可能ですか?
働く金額に上限はあるが働きながら雇用保険をもらっている方がいると聞いたことがあります。
上限があるとしたら、いくらまで働くことが可能ですか?
何の訓練ですか?(何を勉強したいのか)
「○○の勉強をしたいんですが、訓練ありませんか?」
と、職安で聞いてみたらいかがでしょうか。
「○○の勉強をしたいんですが、訓練ありませんか?」
と、職安で聞いてみたらいかがでしょうか。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
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