失業保険と扶養をぬけるタイミングについて
いつもお世話になっております。
失業保険と扶養に関してわからない点があったので質問させていただきます。
今現在は、旦那の扶養に入っております。
このたび、失業保険を貰うにあたって扶養から抜けないとなりません。
11/2が初回の認定日になりまして1/25が最後の認定日になります。
その際にいつ扶養から抜けていつ扶養に戻ればいいのでしょうか?
ご回答お願いします。
いつもお世話になっております。
失業保険と扶養に関してわからない点があったので質問させていただきます。
今現在は、旦那の扶養に入っております。
このたび、失業保険を貰うにあたって扶養から抜けないとなりません。
11/2が初回の認定日になりまして1/25が最後の認定日になります。
その際にいつ扶養から抜けていつ扶養に戻ればいいのでしょうか?
ご回答お願いします。
認定日までに「被扶養者資格」を喪失させてください。
受給資格者証に「受給終了」が押印されますので、当該日の翌日以降「被扶養者」となる手続きが可能です。
受給資格者証に「受給終了」が押印されますので、当該日の翌日以降「被扶養者」となる手続きが可能です。
失業保険をもらうのに、旦那の扶養から外れないといけないことを聞きましたが、外れないでもらっていると会社にばれることはありますか?
あなたがもともと旦那様の扶養に入られている(年間所得130万円未満)のでしたら外れる必要は
ありません。 基本日額が3,611以下(130円÷360日という計算です。)の筈ですから。
ですが、あなたがお勤めされている会社の社会保険に加入されていて、退職を機に旦那さま
の被扶養者(健康保険・国民年金第3号被保険者)になるということでしたら話は別です。
待機期間の3ヶ月(自己都合の場合)に扶養に入り、失業保険の受給が開始したら一旦扶養から
外れて国民健康保険と国民年金にご自分で加入します。
受給が終了したら改めて旦那様の被扶養者となります。
ばれるかばれないかという事で言うとばれる可能性は低いです(職安の抜き打ち検査がたまにありま
す)がばれたら受給額の倍額を職安から請求されますのでお勧めできません。
ありません。 基本日額が3,611以下(130円÷360日という計算です。)の筈ですから。
ですが、あなたがお勤めされている会社の社会保険に加入されていて、退職を機に旦那さま
の被扶養者(健康保険・国民年金第3号被保険者)になるということでしたら話は別です。
待機期間の3ヶ月(自己都合の場合)に扶養に入り、失業保険の受給が開始したら一旦扶養から
外れて国民健康保険と国民年金にご自分で加入します。
受給が終了したら改めて旦那様の被扶養者となります。
ばれるかばれないかという事で言うとばれる可能性は低いです(職安の抜き打ち検査がたまにありま
す)がばれたら受給額の倍額を職安から請求されますのでお勧めできません。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?
だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?
・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。
〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。
〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
「2006年1月16日」でしょ?
だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?
・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。
〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。
〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
パートをしている主婦です。1年間働き、この度辞める事にしました。
そこで失業保険が貰えるのかどうか教えていただきたいのですが・・・
2つ掛け持ちでパート勤務していて、収入が年間110万程度です。
このような状態でも1年間勤務していれば貰えるのでしょうか。
どなたかお詳しい方、回答お願いします。
そこで失業保険が貰えるのかどうか教えていただきたいのですが・・・
2つ掛け持ちでパート勤務していて、収入が年間110万程度です。
このような状態でも1年間勤務していれば貰えるのでしょうか。
どなたかお詳しい方、回答お願いします。
みなさんの意見を纏めるのと
加えて書かせていただきます。
簡単にわかる方法としては
「給与明細」をご覧ください。
雇用保険として給与から
800円~3000円で差し引かれていますか?
この雇用保険が基本的に
6ヶ月引かれていれば受給資格が発生します。
引かれていなければ受給資格がありません。
残念ですが・・・・・・
☆ここからは参考としてみておいてください。
もしも
A,B二つの会社で雇用保険に加入してたとします。
これは残念ながら1社分の資格しか発生しません。
なので給与が高かった会社の書類を提出することになります。
おそらく給与は時給×時間=給与
上記から引かれているのは
所得税のみだと思います。
時間が多い場合は
所得税+会社により健康保険がひかれるので
120万が2社の場合は引かれないのが基本です。
1社で120万の給与ならば
月10万の給与で義務ではありませんが
場合により上記保険が差し引かれます。
☆さらにここからの場合ですが
Aに4ヶ月雇用保険に加入していたのならば
その後違う会社に勤務するときに
雇用保険が2ヶ月以上加入していれば
合計6ヶ月の加入になり雇用保険の受給資格が発生します。
この場合はハローワークに相談することになります。
なので雇用保険は加入期間により
申請をズラスという裏技がありますので
すぐに雇用保険をもらうのがいい
と言う答えが必ずしも正ではありません。
長文になりましたが
次からパートする場合とかは
雇用保険に加入できるパートにしてみてください。
退職後にかなり金銭面有利になりますよ^^
加えて書かせていただきます。
簡単にわかる方法としては
「給与明細」をご覧ください。
雇用保険として給与から
800円~3000円で差し引かれていますか?
この雇用保険が基本的に
6ヶ月引かれていれば受給資格が発生します。
引かれていなければ受給資格がありません。
残念ですが・・・・・・
☆ここからは参考としてみておいてください。
もしも
A,B二つの会社で雇用保険に加入してたとします。
これは残念ながら1社分の資格しか発生しません。
なので給与が高かった会社の書類を提出することになります。
おそらく給与は時給×時間=給与
上記から引かれているのは
所得税のみだと思います。
時間が多い場合は
所得税+会社により健康保険がひかれるので
120万が2社の場合は引かれないのが基本です。
1社で120万の給与ならば
月10万の給与で義務ではありませんが
場合により上記保険が差し引かれます。
☆さらにここからの場合ですが
Aに4ヶ月雇用保険に加入していたのならば
その後違う会社に勤務するときに
雇用保険が2ヶ月以上加入していれば
合計6ヶ月の加入になり雇用保険の受給資格が発生します。
この場合はハローワークに相談することになります。
なので雇用保険は加入期間により
申請をズラスという裏技がありますので
すぐに雇用保険をもらうのがいい
と言う答えが必ずしも正ではありません。
長文になりましたが
次からパートする場合とかは
雇用保険に加入できるパートにしてみてください。
退職後にかなり金銭面有利になりますよ^^
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