現在震災で失業中です妻の扶養に入りたいのですが
震災と原発の影響で失業中の58歳男です失業保険を受給しています11月まてで受給が終わりますその後仕事が見つかるまで妻の扶養に入りたいのですがアドバイスお願いします
1月から5月までの収入
給与 607,750円 所得税 9,618円
不動産 917,280円 必要経費 378,600円
今年の暮れの収入見込み
バイト料 300,000円
合計収入額1,300,000円を超えてしまうようです扶養には入れないでしょうが
調整をすれば入れるなら調整をしたいと思います
震災と原発の影響で失業中の58歳男です失業保険を受給しています11月まてで受給が終わりますその後仕事が見つかるまで妻の扶養に入りたいのですがアドバイスお願いします
1月から5月までの収入
給与 607,750円 所得税 9,618円
不動産 917,280円 必要経費 378,600円
今年の暮れの収入見込み
バイト料 300,000円
合計収入額1,300,000円を超えてしまうようです扶養には入れないでしょうが
調整をすれば入れるなら調整をしたいと思います
扶養とは健康保険、国民年金のこととして回答します。
奥様の会社が全国健康保険協会に加入しているとすれば、扶養認定は扶養者の年収の2分の1かつ、年収130万未満です。
年収は、年に稼いだ金額ではなく将来の見込みです。月108333円以上稼ぐ月が2ヶ月以上続けば130万を越えるので、扶養から抜けないといけません。
健康保険の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になります。
奥様の会社が健康保険組合ならば扶養認定には独自の規定がありますので会社の担当者に確認してください
奥様の会社が全国健康保険協会に加入しているとすれば、扶養認定は扶養者の年収の2分の1かつ、年収130万未満です。
年収は、年に稼いだ金額ではなく将来の見込みです。月108333円以上稼ぐ月が2ヶ月以上続けば130万を越えるので、扶養から抜けないといけません。
健康保険の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になります。
奥様の会社が健康保険組合ならば扶養認定には独自の規定がありますので会社の担当者に確認してください
今年の1月に仕事を退職し、結婚して主人の扶養家族にはいっていたのですが、転勤で大阪から東京に4月からきてやっと落ち着いてきたので、暇なので仕事を探して働こうと思って、ハローワークにいこうとおもってます。扶養を抜ける手続きをするのは、失業保険の手続きをしにいくときなのでしょうか?それとも、失業保険のお金が支払われる時に扶養から抜けばいいのでしょうか?会社の資料をみると、雇用保険の受給を開始される際に扶養認定の削除をするって書いてます。3ヶ月間待機期間とかあると思うのですが、3ヵ月後でいいのでしょうか?
扶養には、保険上の扶養と所得税法上の扶養がありますが、どちらについてでしょうか?
実際に保険料が出たときから国保に加入してください。(だから、3ヵ月後)
所得税法上の扶養の方は、就職して、12月までの収入が、雇用保険金を除いて、103万円を超える見込みが出た時に抹消してください。(抹消が遅れると年末調整で追徴額が多くなってしまいますが、しょうがないので、諦めてください)
実際に保険料が出たときから国保に加入してください。(だから、3ヵ月後)
所得税法上の扶養の方は、就職して、12月までの収入が、雇用保険金を除いて、103万円を超える見込みが出た時に抹消してください。(抹消が遅れると年末調整で追徴額が多くなってしまいますが、しょうがないので、諦めてください)
派遣社員の方におうがいします!!
いまSS社から派遣されています。
3月から失業保険をもらう予定ですが、離職票の
離職理由は「会社都合」「自己都合」のどちらになりますか?
下記を参考にどちらかお答え頂けたら助かります。
宜しくお願いします。
勤務年数 1年半(雇用保険も同じ年数支払い済み)
平成20年3月末 会社を譲渡(契約満了)
契約も初めから3月末で終了になっている。
いまSS社から派遣されています。
3月から失業保険をもらう予定ですが、離職票の
離職理由は「会社都合」「自己都合」のどちらになりますか?
下記を参考にどちらかお答え頂けたら助かります。
宜しくお願いします。
勤務年数 1年半(雇用保険も同じ年数支払い済み)
平成20年3月末 会社を譲渡(契約満了)
契約も初めから3月末で終了になっている。
SS社が株式譲渡でRの傘下に入ることになっても
倒産ではなく子会社化するだけだと思いますので
会社都合はありません。
退職理由は「契約満了」で待機期間はありません。
1週間ですぐでます。
半年以上雇用保険をかけている場合必ず権利が発生します。
派遣の失業保険は社員とは別な制度で用意されています。
社員の失業保険との違いについて
「離職表」を自分で催促してはいけません。
派遣の場合次の仕事を紹介される可能性があるため
離職表を要求すると「自己都合」になってしまいます。
会社から送られてくるのを待ちます。
派遣の決まりでひとつの仕事が終わった後
1ヶ月以内に次の仕事を紹介するか、
離職表を発行するか義務付けられています。
なので1ヶ月待ってこないようなら離職表を催促して問題ありません。
また次の仕事を紹介されて断るつもりなら「自己都合」になります。
倒産ではなく子会社化するだけだと思いますので
会社都合はありません。
退職理由は「契約満了」で待機期間はありません。
1週間ですぐでます。
半年以上雇用保険をかけている場合必ず権利が発生します。
派遣の失業保険は社員とは別な制度で用意されています。
社員の失業保険との違いについて
「離職表」を自分で催促してはいけません。
派遣の場合次の仕事を紹介される可能性があるため
離職表を要求すると「自己都合」になってしまいます。
会社から送られてくるのを待ちます。
派遣の決まりでひとつの仕事が終わった後
1ヶ月以内に次の仕事を紹介するか、
離職表を発行するか義務付けられています。
なので1ヶ月待ってこないようなら離職表を催促して問題ありません。
また次の仕事を紹介されて断るつもりなら「自己都合」になります。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。
しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。
どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。
失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。
どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。
失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
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