失業保険の申請できますか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
失業給付金申請の有効期限は、離職後「1年間」と定められております。
仮に、今すぐ申請したとしても「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要しますので、受給することはできません。
仮に、今すぐ申請したとしても「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要しますので、受給することはできません。
失業手当についての給付条件
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
失業手当は就職する意志がないと受給の資格が
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。
ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。
支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。
ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。
支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
会社を自己都合退社した方!失業保険が3か月後に支給されますが、その3か月間バレずに他の仕事で収入を得る方法を試した方はいらっしゃいますか?
夜の仕事や税金が引かれない職種や自営業は大丈夫だと思いますが、アルバイトなんて行えば、間違いなく失業保険はおりませんよね?
夜の仕事や税金が引かれない職種や自営業は大丈夫だと思いますが、アルバイトなんて行えば、間違いなく失業保険はおりませんよね?
・給付制限がつくのは「自己都合」のなかの「正当な理由のない自己都合」だけです。
・「(職安に離職票を出した日から)7日+3ヶ月後」から始まるのは「給付対象になる期間」です。実際の支給は約4ヶ月後です。
・「(職安に離職票を出した日から)7日+3ヶ月後」から始まるのは「給付対象になる期間」です。実際の支給は約4ヶ月後です。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?
2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。
ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。
そういう関係で提出を求められているのだと思います。
〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?
2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。
ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。
そういう関係で提出を求められているのだと思います。
〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
失業保険について質問です。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
数ヵ月遅らせることは可能ですが、延長手続きをしていない場合先送りする月日にもよりますが、雇用保険の受給期間は1年のため、基本手当の一部が時効により受給できなくなります。
バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
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