失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
失業保険について


お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。


受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。

受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?


2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る


…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。

2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。

被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。

一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。

ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
失業保険について教えてください


6月末で3ヶ月働いた派遣を期間満了で終了します
雇用保険には加入しておりました

3ヶ月前に現職と1日もあけることなく約2年間別会社で雇用保険をかけていました
この会社は転職のため退職しているので頂いた離職表は自己都合扱いだと思うのですが現派遣の離職表が会社都合で発行されたとしたら待機期間は3ヶ月なのかなしなのかどちらになるのでしょうか?
やはりかけてる年数がはるかにながい前職場分が適用されて3ヶ月待機後になるのでしょうか?
現在の派遣先の離職票が会社都合であるなら、会社都合となります。が、派遣で期間満了終了なら会社都合とはなりません。あくまで期間満了です。自己都合でも会社都合でもありません。
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