失業保険の受給と扶養について。

知人の奥様達の話です。



正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。


働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。

3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。

ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。

総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」



上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。

私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。

お答えいただきたいのは

「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」

ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。

不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。

失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??

上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
退職届(退職届と、退職願、、、厳密には意味合いがちょっとちがいます。これについては最後に書きます)に、書き方を指示するということがおかしいです。
フォーマットを持っている会社もありますが、何を書くのかまで口をはさむのは行き過ぎです。
業務上発生する書類は組織の一員として、内容も指示通りに書く必要がありますが、退職届や退職願は労働者「個人」が組織に対して提出する書類です。

だからと言って、ここで、「もう○○さんについていけない」などと、社員や組織の悪口は書かないことです。問題があれば労働基準局へ行けばよいので、円満退職のためには「一身上の都合」と書くのがふつうです。
会社も、そう書いてもらえればほっと安心するのがふつうです。
「一身上の都合」とは、少なくとも会社に問題があって辞めるのではない、、という証ですから。

それが「使えません」とは、いったい何を書かせたいのでしょうか。
体調を崩されたのが労働法を無視した過酷な労働のせいだとすれば、それで病気になったと書けばよいのでしょうか。
そうなると、職安が調査し、質問者さまは「自己都合」ではなく、「会社都合退職」になります。会社は大きなマイナスです。
その場合質問者さまは、直ちに給付金がもらえるメリットがありますが、履歴書には今後、「会社都合により退職」と書かなければなりません。
書類選考だといろいろ詮索されるかもしれません。
「一身上の都合」とするのが、双方にとっていちばん無難です。

理解できません。「会社都合は使うな」と言うのなら、勝手な言い分ながら理解はできるのですが。
たいへん特殊なケースだと思うので、「私としては一身上の都合と書くつもりでしたが、それがいけないとすると何と書けばよいのでしょう」と聞いてもおかしくないです。一般常識が疑われることはありません。もし疑われたら会社の一般常識を疑っていいです。

さて、ここで冒頭の「退職届」と「退職願」のちがいが関係してきます。
万一、納得できないような理由を書けと言われた場合は、「一身上の都合」と書いて提出していいと思います。
これが「退職願」なら、「この理由はダメだ」と受理してもらえないでしょうが、しかし「退職届」ならば、会社が理由を認めようが認めまいが関係ありません。上司が引き出しにしまって保留していようが関係ありません。法的に14日後には退職が成立させられます。
同時に、退職届の場合は、労働者も提出後に退職の意志を撤回することができません(退職願なら受理されるまでは撤回できます)。
このように「退職届」はまさに「辞表をたたきつけた」というニュアンスがあるので、円満退職の場合は、通常は「退職願」で、理由は「一身上の都合」です。

もしも会社の規定で「退職時には退職届を提出」となっているのなら従えばよいのでしょうが、正直ちょっといろいろ疑問です。
社会保険の扶養についてなのですが、母は60歳を越えています。退職し、年金ではなく、失業保険をもらうらしいのですが、基本手当日額4,700、所定給付日数240日です。
この場合、私の社会保険の扶養に入れますか?わかる方教えてください。
失礼しました。60歳以上ですので入れます。基本手当日額の
基準が5000円なので、大丈夫入れます。
ただし、あなたの健康保険は組合健保ではありませんか。その場合は
何か独自の規約を定めている場合があるので、問い合わせた方が
いいです。
失業保険の受給資格。
たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
自己都合の場合は待機期間があるのは仕方ないとして、受給資格は過去2年のうち1年以上の加入期間があれば、できるはずですが、ハローワークに問い合わせたら1年以上なので366日加入していないとダメとのこと。
「以上」は1年(365日)を含むので、365日加入していれば受給資格があると思うのですが、違うのでしょうか?
>たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
働いた場合ではなくて雇用保険被保険者期間が1年間あったかどうかです。1日不足でもアウトです。
途中で11日以上勤務していない月が無ければいいんですが。
その366日以上というのが私もよくわかりません。
ひょっとして閏年のことを言っているのでしょうか?閏年は2月29日までありますから366日になりますが。
失業保険の給付額の計算方法は退職日以前の三ヶ月間の給与の平均額だそうですが、

月の途中で退職した場合はどのような計算になるのでしょうか?
3ヶ月ではなくて6ヶ月です。
最後の月が途中で退職したなら算定にはいれません。
また、11日未満しか出勤していない月も外します。
その場合はそれ以前にさかのぼってトータル6ヶ月で計算します。
失業保険について教えて下さい。
いま現在就労中なんですが・・・・来年の3月一杯でいまの仕事を退職して
学校に行こうと思ってます。そこで質問なんですが

①退職後、アルバイトをしても失業保険受容できますか??
②もし失業保険受容出来るならいつ位からもらえますか?
①貰えません。積極的に就職しようとし、なおかつ無職で収入がない場合のみ貰えます。
②自己都合の場合は3ヵ月後、会社都合の退職なら翌月から支給されます。
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