社会保険の扶養から外れる場合の時期と、保険料について教えてください。
3月に退職後、旦那の扶養に入っていましたが、12月1日から失業保険の給付にともない(職業訓練校に通うため、給付制限なし)扶養から外れることになりました。が、5月から11月までの間、アルバイトでの収入があり、今年の合計収入がすでに170万ほどになってしまいました。本当なら、130万を超える時に、扶養から外れる手続きが必要だったのだと思いますが していませんでした。健康保険の被扶養者から、国保に切り替わるのは、どの時期になるのでしょうか?またこの場合、130万を超えた時点からの保険料(健康保険と年金)をさかのぼって払うことになるのでしょうか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いします。
旦那様の会社が加入されている健康保険組合から
請求が来るようでしたら、お支払い下さい。
(私の経験上、来る可能性はほとんどないと思います。)
来ないにも関わらず、わざわざ質問者さんの方から
動かれる必要はありません。

確かに法律では収入要件130万円とのライン記載が
されておりますが、実際は継続して年間130万円の
収入を得ることができるという前提条件での取り扱いに
なっておりますので、非常にグレーゾーン的な扱いには
なりますが、要請があって初めて動くことで宜しいかと思います。
失業保険について。まだ先の話ですが結婚退職しようと考えています。札幌にいる私が彼のいる東京に行く事になると思いますが、この場合でも3ヶ月後からの給付でしょうか?
退職から同居までが1ヶ月程度だったなら、「正当な理由のある自己都合」「特定理由離職者」となり、給付制限がつきません。
退職理由が自己都合だなんて納得行かない!
昨日付けで会社を辞めました。

パート事務員として9か月勤めました。前職を含めて雇用保険をかけた期間は
5年以上になります。

今年の7月に社員さんが辞めて、社長・専務以外は私だけという状況で(しかも
社長・専務はほとんど不在)、事務所を一人で任され責任を負わされ、子供が
熱を出しても休めなくなりました。

会社のためを思ってしたことを、「非常識だ」とか「信じられない」とかののしられ、
「あなたはうちの会社の事務員としてふさわしくない」「こういうことがないように求人
募集のときに年齢の高い人を選んだのに」などとメールで攻撃され(メールは証拠
として全てプリントアウトしています)、結局退職となりました。

退職の際に「一身上の都合ということで退職願を書け」といわれましたが、「私は
自分の都合で辞めたくて辞めるわけじゃないので書きません」といって書きません
でした。

会社側は「離職票の離職理由は自己都合で提出する」といっています。

そうなると失業保険がすぐにもらえません。なんとか「会社からの間接的な勧奨
退職」もしくは特定受給資格者に認定されれば、すぐに失業保険がもらえるの
に・・・このまま泣き寝入りすると会社の思うつぼみたいで悔しいです。

失業保険に詳しい方、何かアドバイスをいただければと思います。
本来は会社都合による解雇とされるべきでしょう。これを争う事は出来ます。
あなたが2度とそんな会社と係わるのはいやだとか、雇用保険の給付制限さえなくなれば良いとお考えでしたら
雇用保険の手続きのときに離職理由の確認がありますので、会社側から「一方的な排措と著しい冷遇、精神的な苦痛があった」「決して自分から望んでやめたわけではない、退職届も書いていない」と申し出てメールの控え、いつ誰にどんな事を攻撃されたかを申し出てください。
覚えているだけでもいいのでメモを作っていたほうがよいかもしれないですね。
その状況により正当理由のある自己退職と判断され給付制限はなくなります。
しかし解雇まで争うのであれば解雇予告を30日前に受けていなければ予告手当を請求できるかもしれないですね。もちろん整理解雇の条件に該当していないようですので解雇無効という争いも可能かと思われます。
失業保険受給者です。詳しい方教えてください。
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?


2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?(報告したら失業保険は受給できませんよね…?)
1、失業保険は内定をもらったら打ちきりですか?
⇒就業した前日まで支払われるので、内定ではありません
2、失業認定日の翌日が入社説明会の場合は、認定日にハローワークに報告するべきですか?
⇒どちらかと言えば報告した方が良いでしょうが、あくまで就業日が基準なので説明会では問題ないと思います。
①20日分でも、認定日は28日後で、満了日の5/9ではなく、5/17になりますよね?
⇒その通りです。
②最終認定日とは5/17になり、この日に個別延長が決定ですか?
⇒延長権利があるのなら、4/19の認定日に口頭申請すれば延長になるはずですよ。
③再就職手当ては残日数が何日以上あれば、受給できますか?
⇒最初の手続きの時に決定された受給日数の1/3以上残っている事が原則になります。ただし条件によっては1/3未満でも受給できる場合があるようです。詳細は管轄のハローワークにお尋ね下さい。
傷病手当は退職後も申請できるのですか?現在前職をやめ三週間ほどたっています。できなければ失業保険を申請しないといけません。ちなみに自己都合退職になってます
勤続一年以上かつ退職前にその傷病で傷病手当金をもらうことができた、あるいはもらっていたのならば申請できます。
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