定年退職と失業保険について教えて下さい!
私は来年2014/3月に60才で定年となります。
勤続42年となり厚生年金を払っています。
身体障害者のため65才までの5年間再雇用が認められず61才までの1年間です。
退職したら失業保険の申請するべきだよと聞きました。
61才からは一部年金支給が始まります。
そこで質問です!!
①61才までの延長をせずに失業保険の申請出来ますか?
②61才まで延長して61才退職時に失業保険を申請したほうが良いですか?
③失業保険を受ける期間は3ヶ月ですか?
④失業保険の受給金額はどの程度でしょうか?
わからない事ばかりですが宜しくお願いします。
私は来年2014/3月に60才で定年となります。
勤続42年となり厚生年金を払っています。
身体障害者のため65才までの5年間再雇用が認められず61才までの1年間です。
退職したら失業保険の申請するべきだよと聞きました。
61才からは一部年金支給が始まります。
そこで質問です!!
①61才までの延長をせずに失業保険の申請出来ますか?
②61才まで延長して61才退職時に失業保険を申請したほうが良いですか?
③失業保険を受ける期間は3ヶ月ですか?
④失業保険の受給金額はどの程度でしょうか?
わからない事ばかりですが宜しくお願いします。
失業給付金の受給期間や 金額に関しては
重要なことなので 回答させて頂きます。
あなたの社会保険の加入期間と年齢から
60歳以上での定年の場合の受給日数は
240日となります。
ただ 身体障害者とおっしゃっていらっしゃるので
そうなると 身体障害者手帳などがあれば
就職困難者扱いとなり
20年以上の雇用保険被保険者の方では
受給日数は 360日となっているようです。
失業給付金の日額は 退職前の6ヶ月間の給料を基準に(賞与は含みません)
180で割り出た金額の45%~ 80%をかけた金額が日額給付金となるようです。
61歳からの日額から比べると はるかに高いようです。
詳しい事は やはり ハローワークに聞かれたほうがいいと思います。
重要なことなので 回答させて頂きます。
あなたの社会保険の加入期間と年齢から
60歳以上での定年の場合の受給日数は
240日となります。
ただ 身体障害者とおっしゃっていらっしゃるので
そうなると 身体障害者手帳などがあれば
就職困難者扱いとなり
20年以上の雇用保険被保険者の方では
受給日数は 360日となっているようです。
失業給付金の日額は 退職前の6ヶ月間の給料を基準に(賞与は含みません)
180で割り出た金額の45%~ 80%をかけた金額が日額給付金となるようです。
61歳からの日額から比べると はるかに高いようです。
詳しい事は やはり ハローワークに聞かれたほうがいいと思います。
失業保険と健康保険について困ってます!
私は公務員で先月入籍。妻は10年働いた保母を辞め、県外から越してきました。妻は失業保険をもらいながら就活する予定ですが、この場合健康保険はどうすべきでしょうか?
失業保険は扶養に入ると受給できませんよね?
現在は扶養には入っておらず、どうしたらいいものかといろいろ調べているのですが、いい回答が得られないものですから。
健康保険もどうしていいのかわかりません。
扶養にはいればOKなのでしょうが、入らないと妻が軽くしらべたところ、3.5万くらいかかるとか。。。
ぜひともご存知の方、お助けください。
私は公務員で先月入籍。妻は10年働いた保母を辞め、県外から越してきました。妻は失業保険をもらいながら就活する予定ですが、この場合健康保険はどうすべきでしょうか?
失業保険は扶養に入ると受給できませんよね?
現在は扶養には入っておらず、どうしたらいいものかといろいろ調べているのですが、いい回答が得られないものですから。
健康保険もどうしていいのかわかりません。
扶養にはいればOKなのでしょうが、入らないと妻が軽くしらべたところ、3.5万くらいかかるとか。。。
ぜひともご存知の方、お助けください。
>この場合健康保険はどうすべきでしょうか?
「奥様」についてですね。
方法は2とおり。一つはこれまで被保険者であった健康保険の「任意継続被保険者」となること。二つめは「国民健康保険」の被保険者となること。前者は、従前の「保険者」に退職後20日以内に申し出て手続を完了させなければなりません。また、任意継続被保険者の資格は、加入後「2年間」と定められておりますので承知しておきましょう。後者は、住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口にて被保険者となる手続をすることになります。その際、それぞれの保険料を確認することが重要です。
「奥様」についてですね。
方法は2とおり。一つはこれまで被保険者であった健康保険の「任意継続被保険者」となること。二つめは「国民健康保険」の被保険者となること。前者は、従前の「保険者」に退職後20日以内に申し出て手続を完了させなければなりません。また、任意継続被保険者の資格は、加入後「2年間」と定められておりますので承知しておきましょう。後者は、住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口にて被保険者となる手続をすることになります。その際、それぞれの保険料を確認することが重要です。
失業保険給付金条件について
失業保険給付金について教えてください。
今月10月に退職をしまして現在離職票を申請しているところです。
条件のところで
過去2年間一年以上雇用保険に入っていることが条件になっていますが
今回辞めた会社(A社とします。)は昨年11月に入社をしまして
今月で12か月目に入ったところです。
昨年は1月~5月まで雇用保険入っていましたB社に勤めていましたが
現在離職票などはなく、給与明細しか手元にはございません。
A社を辞めたのが今月9日のため、今月は雇用保険に該当しないとした場合
B社の給与明細で雇用保険者としての証明はできますでしょうか?
またできない場合B社より一年以上たった離職票をいただくことは可能でしょうか?
また給付金などはどういった計算方法になりますか?8割とか6割だったかと思いますが…
資格などをとる期間にしたいと思っております。
なお、A社は派遣会社のため、離職票自体は会社都合の物がいただけるようです。
どうかよろしくお願い致します。
失業保険給付金について教えてください。
今月10月に退職をしまして現在離職票を申請しているところです。
条件のところで
過去2年間一年以上雇用保険に入っていることが条件になっていますが
今回辞めた会社(A社とします。)は昨年11月に入社をしまして
今月で12か月目に入ったところです。
昨年は1月~5月まで雇用保険入っていましたB社に勤めていましたが
現在離職票などはなく、給与明細しか手元にはございません。
A社を辞めたのが今月9日のため、今月は雇用保険に該当しないとした場合
B社の給与明細で雇用保険者としての証明はできますでしょうか?
またできない場合B社より一年以上たった離職票をいただくことは可能でしょうか?
また給付金などはどういった計算方法になりますか?8割とか6割だったかと思いますが…
資格などをとる期間にしたいと思っております。
なお、A社は派遣会社のため、離職票自体は会社都合の物がいただけるようです。
どうかよろしくお願い致します。
A社とB社の雇用保険の合計が一年以上あれば受給資格あると思います。
前の会社の分は雇用保険の手帳に書いてあると思います。
給付金の割合は分かりませんごめんなさい。
自己都合と会社都合、あるいは特定認定で変わります。
待機期間も変わります。
ハローワークでは詳しく説明してくれますよ。
追加です。
派遣満了で派遣先が次の職場を紹介出来なかったのなら「会社都合」になることもあり得るかもしれません。まずは相談に。頑張って下さい!
前の会社の分は雇用保険の手帳に書いてあると思います。
給付金の割合は分かりませんごめんなさい。
自己都合と会社都合、あるいは特定認定で変わります。
待機期間も変わります。
ハローワークでは詳しく説明してくれますよ。
追加です。
派遣満了で派遣先が次の職場を紹介出来なかったのなら「会社都合」になることもあり得るかもしれません。まずは相談に。頑張って下さい!
教えてください。
11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?
この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?
この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
来年5月の始めに申請したとして、来年の11月20日まで約6ヶ月ですね。
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。
もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。
もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
関連する情報