度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?

退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。

医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。

>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?

離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
今年6月に突発性難聴と喘息を患い、8月に10年勤めた会社を辞めました。手取り27万程ある会社だったので、辞める前にマンションを購入し、
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
私も難病といわれる耳の持病を持ってます。だから難聴の辛さも平衡感覚がやられてる時の辛さもわかります。だからこそあえて言います。仕事は頑張って続けた方がいいです。ローンがあるなら尚更です。失業給付も傷病手当も永久ではないので根本的な解決策ではありません。そしてこの2つを同時に受ける事はできませんし、今の給料の7割程度しかもらえないんです。しかも期限付き。これが尽きたらほんとの文無しになっちゃいます。細々でも良いから仕事をしていれば復活も難しくないですが、持病があって無職からの復帰は絶望的です。
失業保険について質問です。


以下の場合、給付制限期間はあるのでしょうか。


私は妊娠・出産をきっかけに仕事をやめました。

辞めたあと、受給期間の延長をし現在に至ります。


現在の状況で失業保険の申請をした際、給付制限期間はありになりますか?なしになりますか?
基本的には給付制限はあるのですが、延長期間に給付制限が含まれるとみなされます。つまり3か月以上延長している場合は7日の待機期間のみとなります。

補足をふまえて:でしたら3か月の給付制限は実質的にはありません。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
契約社員です。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。

自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
妊娠は病気ではないので、産休以外でしたら働いている人もたくさんいます。
求職中なのでしたら、失業保険の給付は受けられますが
実質出産を目前にして、本当に働けるのか?雇ってくれる会社自体あるのかどうかも
気になるところです。

とりあえず、受給の延長(最高3年)もできますし
ハローワークで上記のように働く意欲がある旨を伝えた上で
相談されてみれば良いと思います。
最終的な判断は結局ハローワークになりますから。
関連する情報

一覧

ホーム