失業保険のことで質問です。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
結論から言いますと「不正受給」となります。
ただし、条件つきです。
ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。
そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。
そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。
失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。
仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。
今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。
雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
ただし、条件つきです。
ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。
そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。
そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。
失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。
仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。
今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。
雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
>14日以内に行わないといけないとききました
原則として「14日以内」とされております。
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上であると「被扶養者」となることはできません。これは、健康保険の被扶養者資格である「年間収入130万円未満」に抵触することになるからです。
失業給付金を受給せず「被扶養者」になるのでしたら9月30日までに手続きを完了させることです。9/30の時点で「被扶養者」であれば国民健康保険へ“切り替える”必要はありません。
原則として「14日以内」とされております。
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上であると「被扶養者」となることはできません。これは、健康保険の被扶養者資格である「年間収入130万円未満」に抵触することになるからです。
失業給付金を受給せず「被扶養者」になるのでしたら9月30日までに手続きを完了させることです。9/30の時点で「被扶養者」であれば国民健康保険へ“切り替える”必要はありません。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
職業訓練の休みの扱いについて質問です。
現在失業保険を受給しながら、介護職員基礎研修を受講しています。
資格取得のための研修です。
この研修は、一日でも一時間の遅刻でも、とにかく(一部の)忌引き以外の理由で
休むと、修了資格をもらえない「指定日」というのがあり、ほとんどの日が指定日です。
どうしても用事がある時は、指定日以外の日に休むようにする訳です。
現在教室での座学は残すところ2週間ですが、その後約一ヶ月の外部施設への実習(指定日)が残っています。
今まで休まずきたのですが、ここにきて父の介護の関係で突発の用事が出てきそうなのですが、一日でも休めば資格ももらえず、、、ということは、実習参加の資格もないという事になり、結局、即職業訓練の終了ということになるのでしょうか?
父の入院など、遠方の家族にまで迷惑かけて頑張ってきたのですが、収入(失業保険)が突然切れることになることへの不安もあります。
分かる方教えて下さい。
現在失業保険を受給しながら、介護職員基礎研修を受講しています。
資格取得のための研修です。
この研修は、一日でも一時間の遅刻でも、とにかく(一部の)忌引き以外の理由で
休むと、修了資格をもらえない「指定日」というのがあり、ほとんどの日が指定日です。
どうしても用事がある時は、指定日以外の日に休むようにする訳です。
現在教室での座学は残すところ2週間ですが、その後約一ヶ月の外部施設への実習(指定日)が残っています。
今まで休まずきたのですが、ここにきて父の介護の関係で突発の用事が出てきそうなのですが、一日でも休めば資格ももらえず、、、ということは、実習参加の資格もないという事になり、結局、即職業訓練の終了ということになるのでしょうか?
父の入院など、遠方の家族にまで迷惑かけて頑張ってきたのですが、収入(失業保険)が突然切れることになることへの不安もあります。
分かる方教えて下さい。
10月以降の訓練では かなり厳しいのが条件になっているようです
学校によってだいぶ違うようですので しっかり話し合ってみてください
両親の介護など きちんとした理由がある場合など
補習とかあるはずです。(たとえばレポートとか補習講義など)
学校によってだいぶ違うようですので しっかり話し合ってみてください
両親の介護など きちんとした理由がある場合など
補習とかあるはずです。(たとえばレポートとか補習講義など)
失業保険について質問があります。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。
ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。
ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
補足も踏まえて:1年以内に再度雇用保険に加入すれば保険期間はつながります。おっしゃる通り加入期間によって給付期間が変わります。この辺りは考え方次第です。ただし、何らかの事情で1年期間が空いてしまうとリセットがかかってしまうということは注意が必要です。
また、自己都合ならとりあえず手続きをして、受給前に仕事が決まればまた期間がつながりますし、決まらなけば受給を受けるという事も一つの手です。
また、自己都合ならとりあえず手続きをして、受給前に仕事が決まればまた期間がつながりますし、決まらなけば受給を受けるという事も一つの手です。
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