よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
失業保険について教えて下さい。
自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?
パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?
パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
妊娠は病気ではありません。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。
ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。
ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
今年一杯で退職をするんですが、自分から退職を申し出たとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
今の職場はなかなか辞めさせてもらえず辞める理由として新しい職場を知人に紹介してもらえた
と上司に伝えました。本当はそんな話はありません。嘘はいけないと思いましたがそうやって言わないと辞めさせてもらえないと思い伝えました。
よくよく考えたら次の職場が決まってると言ってしまったら失業保険はもらえないんでしょうか?
辞めた後ハローワークに行こうと思ってました。
またハローワークに行く場合必要な書類はありますか?
退職するのが初めてなので教えてもらえると助かります。
今の職場はなかなか辞めさせてもらえず辞める理由として新しい職場を知人に紹介してもらえた
と上司に伝えました。本当はそんな話はありません。嘘はいけないと思いましたがそうやって言わないと辞めさせてもらえないと思い伝えました。
よくよく考えたら次の職場が決まってると言ってしまったら失業保険はもらえないんでしょうか?
辞めた後ハローワークに行こうと思ってました。
またハローワークに行く場合必要な書類はありますか?
退職するのが初めてなので教えてもらえると助かります。
自己都合退職で、辞める会社への方便が新しい職場が決まったからというものであっても、被保険期間などの基準を満たせば失業給付は可能です。ただし、3か月の給付制限があります。
気を付けなければならないのは、今の職場が「離職票」を速やかに発行してくれないかもしれないということです。
離職票を職業安定所にもっていって手続きを行わなければ失業給付は受けられません。
今の職場が「どうせ質問者さんは次が決まってるんだから離職票はいらないでしょ」とのんびりしているといつまでも手続きができませんので、「念のため離職票は送ってください」とお願いしてください。
気を付けなければならないのは、今の職場が「離職票」を速やかに発行してくれないかもしれないということです。
離職票を職業安定所にもっていって手続きを行わなければ失業給付は受けられません。
今の職場が「どうせ質問者さんは次が決まってるんだから離職票はいらないでしょ」とのんびりしているといつまでも手続きができませんので、「念のため離職票は送ってください」とお願いしてください。
年末で退職し、失業保険の手続きを考えています。ただ、在職中から自宅でほんの少しだけ塾をしており、そのため受給の制限を受けてしまうのかどうか心配しています。
実はハローワークにも聞いてみたのですが、時間は関係なく週3回以上働くと「働ける状態」とみなされ受けられなくなる可能性がある、とのことでした・・・。だいたいその位の予定です。収入としては微々たるものなのに!そこで、質問なのですが、自宅でやっているのでどの位やっているのかは正確なところわからないとは思うのですが、「週2回です!」と言い張っても大丈夫なのでしょうか?やっぱりだめですかね?こんな質問でごめんなさい、どなたかよろしくお願いいたします!
実はハローワークにも聞いてみたのですが、時間は関係なく週3回以上働くと「働ける状態」とみなされ受けられなくなる可能性がある、とのことでした・・・。だいたいその位の予定です。収入としては微々たるものなのに!そこで、質問なのですが、自宅でやっているのでどの位やっているのかは正確なところわからないとは思うのですが、「週2回です!」と言い張っても大丈夫なのでしょうか?やっぱりだめですかね?こんな質問でごめんなさい、どなたかよろしくお願いいたします!
言い張れば大丈夫でしょう。
私には週3回という根拠の方が興味あります。
私のところは日数に関係なく、週20時間というきまりしかありません。
興味があるんですが、どこの県の職安でしょうか?
私には週3回という根拠の方が興味あります。
私のところは日数に関係なく、週20時間というきまりしかありません。
興味があるんですが、どこの県の職安でしょうか?
もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
関連する資料があれば、教えて下さい。
退職してから「給付制限期間(自己都合退職の場合、だいたい3ヶ月)」のうちは、アルバイトをしていても
特に問題は無いと思います。
ただし、「失業手当」をもらうためには、そのうち少なくとも「7日間失業状態の期間(待機期間)」を持たないとダメです。
ご質問の方は月に5日程度の仕事なので、大丈夫でしょう。
また「手当」をもらえるようになってからも、失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、
アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」から除外されるだけです。
つまり、「停止」してしまうわけではなく、「働いた日だけ失業手当がもらえない」ということになります。
(金額が少額ならもらえる場合もある)
ただし、いわゆる「就職」した場合は、もちろん「失業手当」はストップします。
退職した後、ハローワークに行って失業保険の手続きをしたときに説明があると思いますよ。
特に問題は無いと思います。
ただし、「失業手当」をもらうためには、そのうち少なくとも「7日間失業状態の期間(待機期間)」を持たないとダメです。
ご質問の方は月に5日程度の仕事なので、大丈夫でしょう。
また「手当」をもらえるようになってからも、失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、
アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」から除外されるだけです。
つまり、「停止」してしまうわけではなく、「働いた日だけ失業手当がもらえない」ということになります。
(金額が少額ならもらえる場合もある)
ただし、いわゆる「就職」した場合は、もちろん「失業手当」はストップします。
退職した後、ハローワークに行って失業保険の手続きをしたときに説明があると思いますよ。
関連する情報