妊娠中の失業保険給付の期限
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険について。
一昨日妊娠していることがわかり、18歳から現22歳まで働いた会社を妊娠~出産のため今年8月に退職します。バイトだから…とあまり詳しく考えなかった私が悪いのですが、失
業保険を貰うことは出来るのでしょうか?。雇用保険に入ってないから払えない…と社長に言われたのですが、納得出来ず質問させてもらいました。
週5で6~7時間勤務、月収10万前後です。よろしくお願いします。
一昨日妊娠していることがわかり、18歳から現22歳まで働いた会社を妊娠~出産のため今年8月に退職します。バイトだから…とあまり詳しく考えなかった私が悪いのですが、失
業保険を貰うことは出来るのでしょうか?。雇用保険に入ってないから払えない…と社長に言われたのですが、納得出来ず質問させてもらいました。
週5で6~7時間勤務、月収10万前後です。よろしくお願いします。
その労働時間なら週20時間以上になりますから会社は雇用保険に加入していなければなりませんでした。
雇用保険法違反です。
会社に話して2年間は遡って加入してもらうようにしてください。もし難色を示せばハローワークーに相談してください。指導がはいりますのでほとんどの会社は加入に動きます。
※雇用保険は労働基準監督署の管轄ではありません。
また、2年間遡る場合は当然雇用保険料も支払うことになりますが、料率は会社負担が23年度が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円です)。24年度は会社負担が0.85%、個人負担が0.5%(10万円で500円です)
年間で6~7千円で2年間ですから1万3千円くらいですので大きな金額ではありません。
それと、妊娠している場合でもあなたが働く気があれば産前6週間までは働くことができますから、雇用保険を受給することは可能です。
ムリな場合は受給期間延長の手続きをして働けるようになったら受給することです。
雇用保険法違反です。
会社に話して2年間は遡って加入してもらうようにしてください。もし難色を示せばハローワークーに相談してください。指導がはいりますのでほとんどの会社は加入に動きます。
※雇用保険は労働基準監督署の管轄ではありません。
また、2年間遡る場合は当然雇用保険料も支払うことになりますが、料率は会社負担が23年度が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円です)。24年度は会社負担が0.85%、個人負担が0.5%(10万円で500円です)
年間で6~7千円で2年間ですから1万3千円くらいですので大きな金額ではありません。
それと、妊娠している場合でもあなたが働く気があれば産前6週間までは働くことができますから、雇用保険を受給することは可能です。
ムリな場合は受給期間延長の手続きをして働けるようになったら受給することです。
失業保険について。
共働きをしていましたが
妻が9年と3ヶ月勤めた会社を自己都合で退社する事になりました。
①失業保険を受けていられる期間
②受給条件(書類等含め)
③申請時期
④申請場所
⑤旦那が働いていても支給されるのか?
どなたか お詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。
よろしくお願いします。
共働きをしていましたが
妻が9年と3ヶ月勤めた会社を自己都合で退社する事になりました。
①失業保険を受けていられる期間
②受給条件(書類等含め)
③申請時期
④申請場所
⑤旦那が働いていても支給されるのか?
どなたか お詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。
よろしくお願いします。
①自己都合退職なら雇用保険加入期間が10年未満は90日です
②受給条件というのが何を指しているのか分かりませんが申請に必要なものなら以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
③申請時期はあなたが早く受給したいのなら早い方がいいですが、受給可能期間は退職した翌日から1年間です。
その間に申請~受給が完了すればいいのです。
④あなたの住所を管轄するハローワークです。
⑤あくまでも奥さんの雇用保険ですからご主人は関係ありません。
ただし、扶養に入る場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら多分はいれないと思います。
保険者に確認してください。
ちなみに、過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)の平均が14万1千円なら基本手当日額が3618円になりますからその辺がボーダーラインになると思います。
②受給条件というのが何を指しているのか分かりませんが申請に必要なものなら以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
③申請時期はあなたが早く受給したいのなら早い方がいいですが、受給可能期間は退職した翌日から1年間です。
その間に申請~受給が完了すればいいのです。
④あなたの住所を管轄するハローワークです。
⑤あくまでも奥さんの雇用保険ですからご主人は関係ありません。
ただし、扶養に入る場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら多分はいれないと思います。
保険者に確認してください。
ちなみに、過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)の平均が14万1千円なら基本手当日額が3618円になりますからその辺がボーダーラインになると思います。
1歳10ヶ月の娘をもつ妊娠6ヶ月の主婦です。
どうか助言をお願いします。
旦那(32歳)が、仕事を辞めたいと言っています。
軽い鬱っぽくなっているようで、見てて可哀想です。しかし、収入が0になってしまうのも困ります。
来年の4月からは新しく両親の元で農業をするのですが、そこまでもたなそうです。とりあえず今日精神科に連れて行ってみようと思います。
なにか良い策はないでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
乱文すいません。
どうか助言をお願いします。
旦那(32歳)が、仕事を辞めたいと言っています。
軽い鬱っぽくなっているようで、見てて可哀想です。しかし、収入が0になってしまうのも困ります。
来年の4月からは新しく両親の元で農業をするのですが、そこまでもたなそうです。とりあえず今日精神科に連れて行ってみようと思います。
なにか良い策はないでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
乱文すいません。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」があることと規定されております。この点を満たすのであれば失業給付を受けることも可能です(他にも要件はありますが全て満たしていると仮定し)。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中(3ヶ月間)のアルバイトは可能です。
基本的には自由で、原則的にはハローワークに申告する必要もありません。
ですが、雇用保険の被保険者資格を取得するような長時間の労働(例えば週に20時間以上)をすれば再就職とみなされ、失業給付を受給できなくなる可能性があります。
その辺の判断が微妙にハローワーク(の担当者)で違う場合がありまので、所轄のハローワーク(の担当者)に確認を取ってからアルバイトを行った方が無難です。
※経験者として、実際に食い違っていた場合がありましたので。
因みに(ご参考までに)
■3ヶ月経過後の失業給付受給中では
引き続きアルバイトすることは可能ですが、ハローワークには必ず申告します。
申告しないで失業給付をそのまま受けると不正受給とみなされ、以後受給できなくなり、ペナルティーが課せられる可能性もあります。
尚、アルバイトした日数分の基本手当がすべて消滅してしまう訳ではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後に繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
基本的には自由で、原則的にはハローワークに申告する必要もありません。
ですが、雇用保険の被保険者資格を取得するような長時間の労働(例えば週に20時間以上)をすれば再就職とみなされ、失業給付を受給できなくなる可能性があります。
その辺の判断が微妙にハローワーク(の担当者)で違う場合がありまので、所轄のハローワーク(の担当者)に確認を取ってからアルバイトを行った方が無難です。
※経験者として、実際に食い違っていた場合がありましたので。
因みに(ご参考までに)
■3ヶ月経過後の失業給付受給中では
引き続きアルバイトすることは可能ですが、ハローワークには必ず申告します。
申告しないで失業給付をそのまま受けると不正受給とみなされ、以後受給できなくなり、ペナルティーが課せられる可能性もあります。
尚、アルバイトした日数分の基本手当がすべて消滅してしまう訳ではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後に繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
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