9月末に会社を退職し、先日初めてハローワークに行って来ました。
そこで資格取得を目的とした学校(ポリテクセンター)の存在を知り、
興味があります。
学校へ行った場合は行ったその日から失業保険や各種手当てが当たるとの事、また行っている期間中失業保険の受給ができると伺いましたが
もう少し詳しく知りたいです。
どんな感じなのですか?
失業手当を受けている間に入校すれば、失業手当の支給期間が延長されます。
ただ、出席等は厳しいですよ。
病気で休むにも病院に行ったという証明が必要です。短期なら病院の領収証で構いませんが、長期の場合は診断書が必要になります。
証明が出来ない法事などへの出席での欠席は認められません。
休んでもいいですが自己都合です。その日の分が出たかどうか…。
資格を取る場合、試験を受けるのは必須だと思ってください。
また、都会に行けば行くほど、入校試験の倍率も厳しいですよ。
面接やら適性検査やら、普通の就職試験とあまり変わりないです。
ただ、同じ失業中の人と一緒にいるので、一緒にがんばれます。
入校出来るようでしたら、頑張ってみては如何でしょうか。
会社都合での退職について。
会社都合での退職の場合、失業保険が支給されるまでどれくらいの日数がかかりますか?
ハローワークへ受給手続きを行ってから、7日の待機期間を経て第1回失業認定日で手続きを行った数日後に振込みがあります。最初の受給手続きから約1ヶ月程度掛かると考えておけば宜しいかと思います。
悩んでいます。
アドバイスください。

今派遣で働いていますが、業績不振のために契約が12/20で更新できなくなりました。
今年に入って病気が発覚し、手術を受けました。来年からホルモン治療を始めるからと医者からは言われていますが、新しい仕事も探さなければならないし、病院にも行かなければならないし、治療の副作用もあるようで、仕事に影響がないか心配です。慣れている仕事ならまだしも、新しい職場で、病院に行くために休まなければいけない日も出てくるし、働き始めてすぐに休みをとるのも気が引けます。印象も悪いだろうしと心配で仕方ありません。

失業保険をもらいながら、治療の様子を見て仕事を探したほうがいいかとも思いましたが、すぐもらえるかは申請してみないと何とも言えないし、職を探すにしても、治療が心配で手につきません。どうしたらいいのでしょう?
健康保険に加入していれば、在職中に傷病手当金を申請して、
病気治療に専念してらどうですか、

傷病手当金の支給要件はこうなっています

「傷病手当金の支給要件】

傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。


①療養のため労務に服することが出来ないこと。

②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)

③労務不能により報酬の支払がないこと。

④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)


※年次有給休暇を利用して、休業している場合は、報酬の支払いがありますので、傷病手当金は、年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日)から、支給が開始されます

※療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。


※雇用保険では、病気が理由で離職した場合は

受給期間を延長する事になってます

自己の都合で離職した場合は給付制限3ヶ月があります、

給付制限がなしで受けられる、特定受給資格者になるには、

あなたの場合、その範囲に該当しません
失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???

それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?

もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」

など、アドバイスもいただければ、感無量です。

でわ、よろしくお願いします。
契約終了で次の派遣先の提示はありませんでしたか?
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。

次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。

自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])

よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは受給できません。

しかし、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

つまり、『働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。』というものです。

妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合に申請できます。また、これには申請期限があり、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られます。

先にも記述しましたが、失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。
働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
失業保険について
会社の賃金未払いのため退職しました。
そこで質問です。
会社から離職票を頂いたのですが、離職理由として、
離職票2(ハローワークに提出用に)
4-労働者の判断によるもの
①労働条件にかかる重大な問題(賃金低下・賃金延滞・採用条件との相違等)というところに
事業主がチェックをいれてきました。
この場合は、失業手当は、1ヶ月後にもらえるのでしょうか?
それとも。自己都合の退職扱いで3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
1.賃金未払いの状況がどのようなものかにもよります。
2.退職手当を除く賃金の額の3分の1を超える額が定例支給日に支払われなかった月が2か月以上続いたことを理由に離職し た労働者、下記の①又は②にの事実があった最初の月から起算して1年以内に離職した労働者は、会社都合扱いとなりま す。
① 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者が本来その月(貸金月)中に
支払を受けるべき額の3分の2に満たない月が2か月以上連続した場合。なお、支払われた休業手当等の額が、
その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2か月以上にわたる場合も該当します。
② 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上連続した
場合。また、上記①又は②の状態が混在し、2か月連続した場合もこの基準に該当します。
3.事業主の記載欄にキチンと詳細を記載してもらうと対応がとりやすいです。
4.上記2の内容に該当する状況であれば、会社都合離職が明確になります。
関連する情報

一覧

ホーム