失業保険受給期間中の扶養について
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。

今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?

また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?

どなたか回答の方宜しくお願い致します。
>今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?

月単位でなく日単位です、つまり所定給付日数が始まった日から扶養を外れることになります。
日額については父親の健保によります、3611円を超えた場合に扶養を外れる、1円でも受給すれば扶養を外れるとか色々あります。

>また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?

健康保険被扶養者資格喪失証明を持って市区町村の役所に手続きに行きます。
扶養を外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を父親の会社を通じて健保に提出しますが、その時に健康保険被扶養者資格喪失証明が必要であると伝えてください。
なお健康保険被扶養者資格喪失証明は健保が発行するもので会社が発行するものではありません、手続きのときに会社を経由するために会社が発行すると勘違いしている人が多いようです。
失業保険について質問です。会社を2月に辞めてから、区役所に行き就職していないので4月からの国民年金額を安くしていただきました。
3月に就職できほっとしていたのですが、派遣ということもありお給料が月7万しかなく、こういう場合は失業保険っていもらえるのですか?
年金、保険を安くしてもらっても7万円だと生活できなくて困っています。何かよい方法があれば是非教えてください。よろしくお願いいたします。
就職したら失業保険はもらえないですよ

雇用保険加入または週20時間以上労働ですか?
週4時間以上労働した日は少なくともその日については失業手当はもらえません。
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。

ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。

ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。

なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。

そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
確定拠出年金について伺います。
会社を辞め、個人型に変えなければなりません。
約5年ぐらい運用し、8万円のマイナスです。残りは50万円以上あります。
よくわからないので、元本保証の全くリスクが無い物にしたいと思っています。
また、手数料の安い、スルガ銀行とSBI証券(初期手数料が1050円高いです)のどちらかにしようと思っています。

①スルガ銀行とSBI証券、どちらが良いでしょうか?

②分散をしてかけるようにとよく言われますが、スルガ銀行はスルガ確定拠出年金スーパー定期1年、3年、5年のスルガ銀行の 物しかありません。この中でも分けた方が良いのでしょうか?また、選ぶのであれば、やはり5年が良いのでしょうか?

③節税になるということですが、来年の3月より失業保険が13万円ぐらい入ります。いくらぐらい積立をすれば良いでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険は所得税の課税対象外ですのでまったく節税になりません。今の定期預金の利率では手数料分無駄になるだけです。
可能であれば新しいお仕事がみつかるまで確定拠出年金の支払い早めたほうがいいかと思います。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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