雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
失業保険について
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。


去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。

先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?

例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日

この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
就職日前日(6月10日)までの基本手当(21日分)は支給されます。
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)

再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
教えてください。失業保険受給期間は社会保険の扶養から外れる・・と知りましたが、解りそうで解らない事があります。
社会保険は年収130万までは扶養になれる・・・今現在は未収入(扶養)なので本人は何も
支払等してない、なのに、失業保険受給時はもし満額いっても130万にはならないのに扶養から外れてその期間は本人自身での支払いが発生する??1ケ月約15000円位とネットで見ました。その支払った分はいずれまた夫の扶養に入ったとき年末調整とかにかかわるんですか?控除されて戻ってくるものなんですか??すみませんが宜しくお願い致します。
扶養規定が年間収入130万円以内としてある場合は給与収入にして
108,333円も超えた場合が扶養の資格がなくなります、
これを日額に換算すると3612円です、
つまり雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると
健康保険組合がご主人が扶養しているとみませんよということです

この間に納めた国民健康保険料と国民年金保険料は
当然納めなければならないものですから
年末調整で還ってくることはありません
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