知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
去年の12月始め父か亡くなりました。 公正証書にて遺言書が残されていたのですが、相続割合か明記されていました。
財産の分配に関して執行人が兄に指定されていました。(相続人は兄弟2人です
)その内容が執行人が他の相続人の承諾、署名捺印は必要とせずと記されていました。財産目録の中に私が一人で相続させる土地がしるされていたのですが、その分だけでも名義変更することは可能でしょうか?
現在一応匿名にて司法書士にきいた所、名義変更は相続にかんして確定遺産(遺言書の内容を知らせた所名義変更は可能だと思います)との回答でした。ちなみに未だ財産確定は役8ヶ月たったいまでも未だ書類は全てはそろっていません。
また相手弁護士より税金が支払えないので有価証券等を売却して納税するので了承して下さいとの通知が着ました。私自身弁護士の無料相談では相談はしてるのですが、弁護士を頼むとしても着手金等が全く支払えないので、困ってます。又売却も止める手段はないですか?(話し合いがつく迄でも、売却が止めらるなら着手金だけでも掻き集めてなんとかしようとおもっています。)

稚拙な文章で申し訳ありませんが
だれか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
私自身の現状は失業保険で食いつないでいる現状です。(法テラスはつかえませんでした)
公正証書は手元にありませんか。なかったら公証役場でコピーして
貰ってその証書を元にあなたにあげますという不動産だけでも相続登記され
たらいいと思います。司法書士に相談されたらやってくれるでしょう。
遺言書があるので不公平は承知ならとんとんと処理できるのに何をもたついて
おられるのか解りません。
素人でもできることをプロが時間をかけておられるのですね。
真、税金が払えないので証券を売らなければならないというのでしたら、仕方が
ないと思いますが、何故やめさすのですか。そこは自由にさせてあげたらいいと思います。
私は、現在58歳で勤務中ですが、昨年2013年11月から腰痛のため就業がままならず、休職し傷病手当金を健康保険協会から受給中です。
2014年3月末に退職勧奨に応じて解雇の予定で、 その後、体調(腰痛)は戻りそうにな
いので、5月に失業保険受給期間延長手続きを行う予定です。傷病手当金を来年5月まで(最長1年6か月)受給できると聞きました。
そこで、失業保険受給期間延長(1年)した場合、私は解雇であり年齢が58歳(解雇時)ことから失業給付期間が330日あると思うのですが。誕生日が4月であるため、2015年つまり来年の4月に60歳になります。このことから失業給付期間(330日)・給付額に影響があるのでしょうか。であれば少し早めに手続き(失業傷病手当)をしたほうがよいのでしょうか。
年金受給までまだ間があり収入のあてがなく心配です。
よろしくお願いします。
まず、有給休暇が残っていたらそれを全部消化しましょう。
傷病手当金より単価は高いと思いますので、退職後の傷病手当金は用件が
いくつかありまして、退職の日が出勤した日になってはいけませんので
この日だけは有給にしないでください。

次に離職票はもらったら5月といわず、すぐに職安に提出して延長してください
職安の傷病手当のほうが金額が高いのかもしれませんが。傷病手当金は
1年6ヶ月で権利がなくなるので傷病手当金をもらうのがいい選択です。

傷病手当金が終わって休職ができるようなら延長を解除して
求職者給付を受けてください。
離職票について。

以前、派遣会社を退職した際、離職票が届かず問い合わせたら、通常は発行しない設定になっており、請求したときのみ発行と言われたことがあります。
こういう決まり事?は
あるものでしょうか?
離職票は、請求しないと発行してもらえませんか?

また、転職を繰り返した場合、短期間の加入期間が累積しますが、
いざ、失業保険を申請となった場合、いつの離職票が必要ですか?
失業保険を申請するとなったときに、過去の勤め先に申請するのでしょうか?
過去半年の給料実績が必要と記憶しているのですが、実際細切れの勤務の場合どうなるか、わかりません。
また、体調不良で退職した場合は、半年の加入期間で支給されますか?認定はどのようにされますか?診断書が必要ですか?
尚、2012年6月まで受給してました。

ご教示宜しくお願いいたします。
>尚、2012年6月まで受給してました。

何を受給していたのでしょうか?


派遣の仕事でも雇用保険に加入していないと離職票は発行できませんよ。

短期の仕事だと雇用保険には加入しないこともあります。




補足について

自己都合退社の場合、失業給付の申請条件は
直近の2年間の間に11日以上勤務した月が合算で12カ月以上あることです。

あなたは一度失業給付を申請していますから、
この2年間での加入期間は12カ月ありませんよね。

よって、失業給付の申請はできません。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
国保の健康保険料の軽減を受けることができるのは、特定受給資格者、特定理由離職者に認定された方のみです。会社都合ではありません。

自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。

給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。

特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。

国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。

国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
急いでいます:失業保険(会社都合)受けながらの扶養加入について
2月末に会社都合で派遣契約終了しました
すぐに失業保険が出るのですが、
ハローワークと夫の会社より扶養に入れると回答ありました

が、いつまでたっても夫の会社より連絡ないので、
明日が健康保険の任意継続手続き最終日だが大丈夫かと問い合わせてもらうと、
失業保険受けるなら扶養には入れないと回答があったそうです
(しかも17時過ぎに連絡があったためお役所は閉まっていて確認ができません(T_T))

企業によっては失業保険もらいながらの扶養家族に入る事はできないのでしょうか?
そのあたりを担当の方に聞いても、会社外の法律機関?に依頼しているようで即答は分からないそうです
(まだ失業保険の日額は出ていません、離職票と過去一年の賃金支払状況表はあります)

また、扶養加入できない場合は、
任意継続よりも、国民健康保険で会社都合失業の減額処置した方が良いのでしょうか?
その場合は国民健康保険にも退職から何日以内などの期限はあるのでしょうか?

ご存知の方どうか教えて下さいm(__)m

※扶養できない事をこちらから問い合わせるまで何も言ってこない夫の会社にまかせるのは不安で質問させていただいいています
企業ごと、ではなく健保ごとで扶養加入の条件は異なります。

失業給付の金額によって扶養になれるところ、
失業給付受給予定者は待機期間も含め受給が終わるまで扶養になれないところ
失業給付受給予定でも、支給が始まるまでは扶養になれるところ・・・
本当にさまざまです。
加入条件を確認するには会社の保険適用担当者または健保に直接聞くしかありません。

また、任意継続と国保どちらが安いかも以前の収入によるでしょうからここでは分かりません。
ただ、減額処置ができるなら国保の方が安いかもしれませんね。


旦那様の会社に任せられないと思う気持ちは分かりますが基本的に任せるしかありません。
聞けば答えるならしつこくしつこく聞いてください、それに答えるのも担当者の仕事です。
それでもどうしても会社を通しての手続きがご不安なら、やはり健保へ直接聞きましょう。
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