12月で会社を辞め1月21日給料が入ります。以前、失業保険の手続きをしていたため、
待機期間はなく受給できるようで、給料と失業保険が同じ月に入った場合、差額は
職安に返さなくてはいけないのですか?
給料と失業保険の給料分をを返さなければならないのか、心配です。
賃金は退職日までの分、基本手当は退職の翌日以降の分です。
対象になる時期が違います。


〉以前、失業保険の手続きをしていたため、待機期間はなく受給できる
「給付制限」ですね。

新規の離職ではなく、前回の離職の際の残日数分が受けられる、ということだと思いますが?
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。

2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。

2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。

これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。

①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。

②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。

どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。

来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。

②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
臨時職員のパートをしていますが、
7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。
その休みの期間に、
15日くらい短期のアルバイトをした場合

アルバイトをしてない残りの数日間は失業保険は支給されるのでしょうか?
会社都合で雇用保険は支給されますと、会社に言われています。

いろんなサイトを見てもいまいちわからなくて。。すみませんがわかる方、教えてください。

ちなみに、
月の平均9万円のお給料だと失業保険はいくらくらい支給されるのでしょうか?
>臨時職員のパートをしていますが、7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。

休みであれば、失業するわけではないので失業給付金の対象にはなりません。
採用時に、7月から8月半ばまで長期関業務がないと言う契約であれば、何の補償もありません(学校給食業務なら、春、夏、冬の休業期間が明示されています)。
採用時にそういう説明や契約書に記載がなければ、会社都合の休業になるので、会社は6割以上の賃金補償を従業員にしなければなりません。


補足について、
ハロワに求職の申し込みと離職票をいつ提出するのかで変わります、

離職票を提出する前なら制限なくアルバイトは出来ます。

6月末に離職票をもらい、すぐにハロワに求職の申し込みと離職票の提出をすれば、
アルバイトが認められるのは、
失業認定期間内で14日
1週で20時間未満
1週で3日程度になります。

ただこれは目安で、ハロワごとに基準が異なるので確認が必要になります。

それと、1ヵ月半後に就職が決まっている場合、失業給付金の対象にならない可能性があります。
失業保険給付中の扶養

3月末で会社を、会社都合で退職します。

4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。

4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。

そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?

この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?

4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。

失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?

私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?

どなたか教えてください。
逆質問します。

①退職予定日はいつですか?
②親族の方は健保&厚生年金(社保)に加入しているということですね?例外として、医師国保等の職域国保&厚生年金の組み合わせでの加入も含みます。
③失業保険の日額はいくらくらいですか?3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
仕事の事や資格の事で悩んでいます。現在、デイケアでパートでヘルパーとして働いています。平成20年3月から働いたので現在1年半です。
介護福祉士の資格を取得したいと考えてました。平成24年から受験資格があるのですが24年から受験資格が変わると聞きました。養成施設に半年行かないといけないみたいですが専門学校のような感じで通わないといけないのでしょうか?お金はかかるのでしょうか?お金がかかり養成施設にも通わないといけないのなら幼い子供もいますので資格を取るのを諦めようかと考えてます。体力が必要な仕事ですので体調も崩しがちです。今の仕事を辞め失業保険を貰いながら職業訓練校に通い何か資格を取得しようかとも考えてます。今は何も資格を持ってませんので医療事務にも興味があります。職業訓練校はどんな事が学べるのでしょうか?医療事務だけではなく他の事もあると聞きました。質問解りにくくてすみませんがどなたか介護福祉士の件と職業訓練校の件解りやしくお教え願います。
現時点ではヘルパー資格での介護業務には何の問題もなく、また24年度から介護福祉士試験の受験要件が変わるといっても、そのことでヘルパー資格での業務続行が影響を受けるわけではないです。ヘルパー2級の取得者は圧倒的な数で、資格自体を廃止することは介護現場の実態に即しても至難と思われますから、以下はそれを踏まえての回答です。

介護福祉士の受験要件に変更があるのは、24年度からは専門学校の介護福祉士課程の人も、卒業試験に代わって国家試験を受けて合格しないと資格がもらえない、というルールに変わり、もうひとつは、「それまで実務期間だけでも介護福祉士の試験が受けられていたものが、専門学校出でない人は一定範囲の講習を経ないと受験できない」ルールに変わることです。

後者については、その講習が無料というわけにはいきませんから、お金と手間(受講時間)をかけて受験要件を作ることになります。

職業訓練については、どんなことが学べるかは地域ごとに設定項目がばらばらなので、学びたい分野がすんなり見つかるかどうかは運の問題です。事務系でよくあるのは医療事務のほか簿記検定試験対策の講座、パソコン関係などです。

気をつけたいのは、就職の希望に的を絞っていないうちから職業訓練を受けても、それで身に付いたものが結局活かせないか、あるいは活かそうとこだわったために目の前の就業チャンスを逃がしてしまう場合です。

医療事務ひとつにしても、勉強を積んだのにイザ求職するとことごとく不採用、しかし採用されるのは勉強してもいない未経験の人、という皮肉な現象が日常よくあります。方針をあらかじめ決めておくのは大事ですが、その方針をいつでも変更できるだけの柔軟性も併せ持っておきたいです・・・
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。


〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。

離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。

保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。


〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。

また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
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