失業保険のことで質問させてもらいます。
自己都合7月ENDで退職し現在11月まで給付制限されてます。
そこで質問なんですが給付制限中はバイト等で労働することは可能なんですかぁ?
ご回答よろしくお願いします。
9月1日から週4日の1日3時間でアルバイトをします。
ちなみに昨日(30日)1回目の認定日でした。
次回の認定日は11月の中旬ですと言われました。
給付制限期間中はアルバイトは可能です。ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告する必要があります。
以下調べたにアルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。

と、いうのが一般的だと思います。

>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。

これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
減額ではありません。そのアルバイトをした日を除いて、ある期日までの支給が計算されることになるのです。なので除かれた日の分、次の期日まで延長になるので、結果、遅くなるけどもらえることになります。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。

支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。

例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。

もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。

解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・

以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
給料の未払いについて。
どなたか詳しい方に、知恵をお借りしたくて投稿しました。
給料の未払いについて。
どなたか詳しい方に、知恵をお借りしたくて投稿しました。

あるお店に10年勤務していました。
オーナーが経営に行き詰まり、給料がどんどん遅れていき、最終的には全くの未払いが数か月続きました。
何度催促してものらりくらりと交わされ、結局未払いの給料をもらえないまま、オーナーは勝手に自己破産してしまいました。
オーナーからの真摯な謝罪などはなく、間に弁護士をたて、未払い分のうちの7~8割分しかもらえませんでした。
法律的にも満額支払は無理との事でしたので、泣く泣く残りの分は諦めました。

が、続きがありまして。

そのお店には何人もの従業員がいました。
みんなを路頭に迷わせるのも不憫だと思った年長の方が、そのお店を借金して買い取り、自らがオーナーになりました。
その方は結婚されていて、配偶者がおります。

でも、元々は前オーナーのお店だったわけですから、自己破産した時点でそのお店は前オーナーのものではなくなり、
新しいオーナーのものになるわけですよね?
そうすると、同じお店で働いているのに、転職扱いというか、失業保険を申請する時には勤続年数が0からになるのでしょうか?

で、まだ続きがありまして。

2年が経ち現在に至りますが、結局現オーナーも経営に行き詰まり、またもや給料の未払いがおよそ半年分になりました。
堪忍袋の緒も切れ、今すぐにでも生活費の為に転職したいところを最大限譲歩して、話し合いの末、来月辞める事になりました。
何分お客さん相手の仕事ですので、今すぐ仕事を放り出すのはお客さんに対しての礼儀に欠けると思っての決断でした。

仕事を辞めてしまってからでは、未払い分をまたずるずると引き伸ばされたりするのではと不安です。
何とか仕事の最終日にでも全額払ってもらってすっきりしたいのですが、やはり内容証明などの書面で請求した方が効果はありますか?

失業保険を請求するにしても、すぐにはおりないかもしれないので不安で生活ができません。
この場合、会社都合の退職扱いにしてもらえるように、一筆書いてもらうなり、現オーナーに対しての何かの措置はいりますか?


長くなりましたが、要約しますと知りたいポイントは次の通りです。



☆前オーナーからの未払い分の給料は、回収不可能ですか?
☆勤続年数は0からという事になり、受け取れる失業保険は少なくなりますか?
☆現オーナーに対して、未払い分の一括請求に応じてもらえるような措置の方法はありますか?
☆精神的に苦痛を味あわさせれた事に対しての慰謝料というか、未払い分に対しての遅延料?的なものの請求はできますか?
☆自主退職だと失業保険の支払いは数か月後ですよね?なんとかすぐにもらえるようにしたいのですが、どのような措置がいりますか?


どうぞ知恵を貸してください。
お願いいたします。
あんたも問題じゃないんですか?前のオーナが潰れて懲りているのに、
タダの従業員(資産家なら別ですけどね)がついでそれについて行くなんて、
2年前に変わっていればそんな心配だっていらんでしょうよ。

金のない現オーナーに求めても、当然、裁判にはなりますが、半年も無給で働いたあなたもあなたです。
現、オーナーが潰れていないなら、自主退社の場合の失業保険は3か月後からの支給なので、
辞める理由で、解雇が欲しいなら、自主退社で退社する代わりに会社に言って貴方の欲しいタダ3か月の許与を
貰えば済むことですよ、あと現オーナーが潰れていないなら、現オーナーからしてみれば
ただあなたが辞めたいだけと取られててもしょうがないかも知れません。辞める前に、労働基準監督署でも
言って、正規の半年分の給与の全てを貰いましょう。話はそれからですよ。

前のオーナーの件は、時効の2年を過ぎているのであれば難しいですよ。
4月から失業保険をもらっています。

次回認定日が6/12で、
認定日に毎回提出する用紙に、
5/中旬頃~6/11かな?の期間の就業状況の有無、就活状況を申告提出しますが、
今回の期間で、1
日だけ派遣で働きました。
その場合、その日の分だけ支給されずに振り込まれるのか、今回6/12の認定は、先送りになるのでしょうか。

最初の説明会の内容、忘れちゃい…(^^;

すいません教えてください。
よろしくお願いいたします。
その日の分だけ支給されずに振り込まれます。

所定給付日数は減らず、先送りになります。

≪補足について≫

通常、認定期間は28日で、この期間就労がなければ28日分支給されますが、就労があった日については不支給となりますので、28日-1日となり、6/12の認定日は27日分の支給となります。

ですので、6/12の認定日は無くなるわけではなく、前回の認定日から6/11までの失業認定を受けることになります。

残日数については、通常28日分支給されれば所定給付日数は、当然、残日数-28日になりますが、不支給になった日については、残日数は減らず次回の認定日以降に繰越されるといったことになります。
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