すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
失業保険の手続きについてです。
仕事を辞めて半年ほど経つのですが、まだ貰うことは出来ますか?
また今から手続きするとしたら支給日はいつからになりますか?

詳しい方教えてください。
勤務中に雇用保険を払っていて、離職後1年以内なら大丈夫だと思います。
積極的に就職活動をする人が対象です。今後、無職希望ならもらえません。
詳しくはハロワに電話されてみて下さい。
不当解雇かどうかご意見聞かせてください。

結婚するにあたり結婚の報告を上司にしたところ
結婚相手がうちの会社のお得意様の役付きの方だという理由で自己退職という形で辞めることになり
ました

失業保険は自己都合だと三ヶ月しか支給されません


解雇扱いだと
失業保険が半年支給されるそうです。


喧嘩する気はないので
労働基準局に相談するきは今のところないです


せめて解雇扱いにしてくださいと上司に言ってみる価値はあるでしょうか?


会社が解雇にするのって面倒な処理なんでしょうか?
近日中に退職書類の提出を求められているので
なるだけ早い回答を宜しくお願いします
これそもそも解雇じゃないですよね?むしろ質問者さんの側が解雇に持っていきたいだけで。
不当解雇か否か?という質問ですので「不当解雇でも何でもない、解雇ですらない。」というのが回答です。
「自己都合退職という形でやめることになった」状態を変更するのは双方の同意がないと駄目なのでいまさら無理。
せめて辞めることになる前に会社に申し出れば何とかなったと思うのですが・・・
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・

雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。

ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。

つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。

退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。

自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。

この期間中は、給付金などの支給はありません。

受給制限期間満了後、受給開始となります。

そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。

雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。

健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。

加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。

まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。

給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。

給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」

給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」

ということになります。

つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。

ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)

退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。

被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
失業保険を育児の為に延長していて、この春から受給し始めたばかりなんですが、3年前まで勤めていた会社からたまたまパートで働かないかと声を掛けてもらい、
ありがたく承諾しました…再就職手当残り受給期間の6割もらえると思ってたから!
受給期間1年間、まだ1回しかもらっていません。
失業保険の方がパートの給料よりいいし…。
私は失敗しちゃったんですよね?
なぜ、前の会社だと再就職手当がもらえないのか納得がいくように説明をしてもらえませんか?
お願いします。
受給期間1年って、受給可能期間が1年で、所定給付日数が360日じゃないでしょ。(360日だと就職困難者(障害者等)ですよ)

再就職手当が前職の会社では受給資格がないのは、偽装解雇や偽装退職で不正受給するのを防止する為です。

【補足】
貴方が納得できないと言っても、法律や決まりは変わりません。
また、全ての雇用保険受給者が貴方のような方々ばかりだと、受給出来ないなんて決まりは必要ないのですが、残念な事に貴方のような真面目な方々ばかりではありません。
失業手当てについて質問です。
退職願に病気を理由にした場合失業手当てはでないから退職理由に病気を理由に書いてはいけないと周囲は話します。


病気を理由にして退職したら失業保険?失業手当てはでないのでしょうか?
失業保険の給付はいつでも働ける状態にあることが条件ですから病気で働けないというのなら出ません。そこを懸念しての周囲の発言ではないでしょうか?退職理由がそれでも働く意志があるのと働ける状態にあるなら問題はないと思います。
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